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労務管理

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割増賃金について

著者 経理課だぁ さん

最終更新日:2025年07月26日 08:20

こんにちは。 割増賃金について教えてください。 1日8時間の休憩1時間で7時間勤務の方がいます。 23日に1時間有給をとり、24日に2時間有給をとりました。 他の日に残業をして45.5時間になりました。土曜日にも出勤しています。土曜日は法定外休日ですが、割増の25%はつきますでしょうか。 他の方にきいたら、100/100が不足してるから土曜日は割増つかないという話をされまして… よろしくお願いします。

追加です。9時~5時の人です。
23日(月)9時~16時 (1時間有給)
24日(火)9時~15時(2時間有給)
25日(水)9時~23時
26日(木)9時~20時30分
27日(金)9時~22時
28日(土)8時30分~21時30分

代休はとる予定なので25/100がつくのか教えてほしいです。

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Re: 割増賃金について

著者うみのこさん

2025年07月25日 08:58

変形労働時間制ではない前提で。

土曜日の労働について、8時30分~20時30分ということなので、間に1時間の休憩があったと考えると11時間の労働をしていることになります。

そうすると、少なくとも、日に8時間を超える労働時間が3時間ありますから、割増賃金がまったくつかないということはないでしょう。

実際の割増対象時間が何時間分なのかは、他の日の労働時間によってかわります。

Re: 割増賃金について

著者ぴぃちんさん

2025年07月25日 09:00

こんにちは。

その週の労働時間をすべて書き出すことはできますか。
時間外労働
A.1日において8時間を超える労働をしたとき
B.週において40時間を超える労働をしたとき(Aを除く)
の場合に生じます。
Aですでに時間外労働としてカウントされていて、結果としてBにおいてAを除いた分で40時間を超過していないのであればBに該当する分はないことになります。

23日の労働が結果としてどうなっているのか、24日の労働が結果としてどうなっているのか、他の日と記載されている残業がどのように生じたのかが不明です。
土曜日が法定外休日とありますが、法定休日の定めはどの様になっていますか。

ゆえに記載の45.5時間を労働した週の各々の日における労働状況をきさいしていただかないと、給与計算が正しいのかどうかは判断しきれないです。



> こんにちは。 割増賃金について教えてください。 1日8時間の休憩1時間で7時間勤務の方がいます。 23日に1時間有給をとり、24日に2時間有給をとりました。 他の日に残業をして45.5時間になりました。土曜日にも出勤して8:30から20:30まで働きました。土曜日は法定外休日ですが、割増の1.25はつきますでしょうか。 他の方にきいたら、100/100が不足してるから土曜日は割増つかないという話をされまして… よろしくお願いします。

Re: 割増賃金について

著者Srspecialistさん

2025年07月25日 09:08

> こんにちは。 割増賃金について教えてください。 1日8時間の休憩1時間で7時間勤務の方がいます。 23日に1時間有給をとり、24日に2時間有給をとりました。 他の日に残業をして45.5時間になりました。土曜日にも出勤して8:30から20:30まで働きました。土曜日は法定外休日ですが、割増の1.25はつきますでしょうか。 他の方にきいたら、100/100が不足してるから土曜日は割増つかないという話をされまして… よろしくお願いします。

有給と実労働時間の関係

有給休暇は「所定労働時間」には含まれますが、「実労働時間」には含まれません。
よって、残業代の計算では有給取得時間は除外して考えます。

今回のケースの整理


所定労働時間:1日7時間(休憩1時間)
有給取得:23日=1時間、24日=2時間
労働時間:他の日の残業含めて 45.5時間
土曜日勤務:8:30〜20:30(実働11時間)
土曜日は 法定外休日

割増賃金の判断ポイント

① 週の実労働時間
有給取得分(1時間+2時間=3時間)は除外
労働時間:45.5時間
週40時間を超えているため、超過分は「時間外労働」扱い

② 土曜日の扱い
土曜日は「法定外休日」=会社が任意に定めた休日
この日の勤務は「休日労働」ではなく「時間外労働」として扱われます
週40時間を超えているため、土曜日の勤務には1.25倍の割増賃金が必要

「100/100が不足してるから割増つかない」とは?

これはおそらく「週40時間に達していないから割増が不要」という考え方ですが、今回のケースでは

有給を除いた実労働時間が45.5時間なので、週40時間を超えています
よって、割増賃金(1.25倍)は必要です。

結論

有給は 実労働時間に含めず、残業代計算するのが正しいです
今回は 週40時間を超えているため、土曜日の勤務には1.25倍の割増賃金が必要です
「100/100が不足してるから割増つかない」という説明は、今回のケースには当てはまりません

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