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労務管理

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パートさん、退職後のアルバイトでの注意点をご教授下さい。

著者 ねこどん さん

最終更新日:2025年08月22日 14:49

困った時、総務の森さんに、相談し、的確なアドバイスをいただき
ひとり、総務経理の者としては、参考にさせてもらっております。

今回の相談は、6月に退職された方(有期パートさんで、勤続年数20年超、年齢72歳)に、お盆休み前から、忙しいので、アルバイトとして、単発でお願いし、仕事に来ていただき、助かっております。
8月が終わろうとしております。約1か月来ていただいた事になります。
今後、繁忙時のみ、来ていただくのは、会社として、注意する点をご教授いただきたく投稿しました。
社会保険雇用保険は、退職時に喪失しています。
労働保険にも加入せずに、仕事を続けるのは、問題があるかと認識しています。
弊社は、電気機器の工場ですが、作業は、座り作業で、電線の加工ですが、
作業中に、もしものケガ等も心配です。

車で通勤されていますが、通勤途中での事故の場合も、労災保険がどうなるか。
宜しくお願い致します。

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Re: パートさん、退職後のアルバイトでの注意点をご教授下さい。

著者ぴぃちんさん

2025年08月22日 15:27

こんにちは。

貴社が正しく労働保険の手続きを完了されているのであれば、雇用形態にかかわらず労災であれば労災保険の対象になります(労災かどうかは労基署の判断にはなりますが)。

ただ自動車事故の場合には、労災保険でなく自賠責保険を先に使用することもありえますので、その点は実際に生じたときに判断することになるでしょう。労災とは関係はありませんが、自動車の任意保険については通勤通学用になっていることは確認されることが望ましいでしょう。



> 困った時、総務の森さんに、相談し、的確なアドバイスをいただき
> ひとり、総務経理の者としては、参考にさせてもらっております。
>
> 今回の相談は、6月に退職された方(有期パートさんで、勤続年数20年超、年齢72歳)に、お盆休み前から、忙しいので、アルバイトとして、単発でお願いし、仕事に来ていただき、助かっております。
> 8月が終わろうとしております。約1か月来ていただいた事になります。
> 今後、繁忙時のみ、来ていただくのは、会社として、注意する点をご教授いただきたく投稿しました。
> 社会保険雇用保険は、退職時に喪失しています。
> 労働保険にも加入せずに、仕事を続けるのは、問題があるかと認識しています。
> 弊社は、電気機器の工場ですが、作業は、座り作業で、電線の加工ですが、
> 作業中に、もしものケガ等も心配です。
>
> 車で通勤されていますが、通勤途中での事故の場合も、労災保険がどうなるか。
> 宜しくお願い致します。
>

Re: パートさん、退職後のアルバイトでの注意点をご教授下さい。

著者ねこどんさん

2025年08月22日 16:25

ぴいちん様
いつも、大変お世話になり、ありがとうございます。
労災は、どんな雇用形態でも、対象なんですね。
勉強不足でした。

自動車保険の件は、本人に確認してみます。

繁忙時のみの、対応なので、問題はないかなと思っていますが、
ずっと、アルバイトで来ていただくのは、他のパートさんとの
兼ね合いも、ありますので、雇用契約も、一旦終了していますので
会社としては、再度、雇用契約を締結するつもりは、ないので、
今は、このままで行こうかと、考えております。
又、不明な点がでてきましたら、ご相談させていただきます。
ありがとうございました。




> こんにちは。
>
> 貴社が正しく労働保険の手続きを完了されているのであれば、雇用形態にかかわらず労災であれば労災保険の対象になります(労災かどうかは労基署の判断にはなりますが)。
>
> ただ自動車事故の場合には、労災保険でなく自賠責保険を先に使用することもありえますので、その点は実際に生じたときに判断することになるでしょう。労災とは関係はありませんが、自動車の任意保険については通勤通学用になっていることは確認されることが望ましいでしょう。
>
>
>
> > 困った時、総務の森さんに、相談し、的確なアドバイスをいただき
> > ひとり、総務経理の者としては、参考にさせてもらっております。
> >




> > 今回の相談は、6月に退職された方(有期パートさんで、勤続年数20年超、年齢72歳)に、お盆休み前から、忙しいので、アルバイトとして、単発でお願いし、仕事に来ていただき、助かっております。
> > 8月が終わろうとしております。約1か月来ていただいた事になります。
> > 今後、繁忙時のみ、来ていただくのは、会社として、注意する点をご教授いただきたく投稿しました。
> > 社会保険雇用保険は、退職時に喪失しています。
> > 労働保険にも加入せずに、仕事を続けるのは、問題があるかと認識しています。
> > 弊社は、電気機器の工場ですが、作業は、座り作業で、電線の加工ですが、
> > 作業中に、もしものケガ等も心配です。
> >
> > 車で通勤されていますが、通勤途中での事故の場合も、労災保険がどうなるか。
> > 宜しくお願い致します。











> >

Re: パートさん、退職後のアルバイトでの注意点をご教授下さい。

著者boobyさん

2025年08月23日 12:59

安全衛生管理を担当している私からは雇用契約について一つアドバイスします。

契約書に「会社から要望があった時に仕事をする」というような雇用期間に関する曖昧な文言があると、雇用期間の定めのない従業員とみなされるので、定期健康診断の対象となります。

ご相談のような場合、繁忙期だけの有期雇用を繰り返すことは問題ではないので、1年未満を期間とする非常勤有期雇用契約書にすることをお勧めします。次年度はまた新しく雇用契約を結び直す形となります。

もし、企業倫理的に健康診断を受けてほしいと思っている場合は逆に雇用期間を定めなければ自動的に定期健康診断の対象者となります。

ご参考まで。

> 困った時、総務の森さんに、相談し、的確なアドバイスをいただき
> ひとり、総務経理の者としては、参考にさせてもらっております。
>
> 今回の相談は、6月に退職された方(有期パートさんで、勤続年数20年超、年齢72歳)に、お盆休み前から、忙しいので、アルバイトとして、単発でお願いし、仕事に来ていただき、助かっております。
> 8月が終わろうとしております。約1か月来ていただいた事になります。
> 今後、繁忙時のみ、来ていただくのは、会社として、注意する点をご教授いただきたく投稿しました。
> 社会保険雇用保険は、退職時に喪失しています。
> 労働保険にも加入せずに、仕事を続けるのは、問題があるかと認識しています。
> 弊社は、電気機器の工場ですが、作業は、座り作業で、電線の加工ですが、
> 作業中に、もしものケガ等も心配です。
>
> 車で通勤されていますが、通勤途中での事故の場合も、労災保険がどうなるか。
> 宜しくお願い致します。
>

Re: パートさん、退職後のアルバイトでの注意点をご教授下さい。

著者boobyさん

2025年08月23日 16:22

削除されました

Re: パートさん、退職後のアルバイトでの注意点をご教授下さい。

著者springfieldさん

2025年08月24日 08:35

こんにちは

労災保険には被保険者という概念が無いので、事業所として特に加入手続きは必要ありませんが、来年度の労働保険の年度更新においてアルバイト労働者に支払った賃金も申告する必要があります。

また、単発のアルバイトであってもそれなりの雇用契約書労働条件通知書)は必要です。
万一の場合の労災認定をスムーズに受けるためにも、体裁を整えておきましょう。

ただし
退職理由が自己都合だったとして、退職からおよそ2ヶ月が経過しているようですので、退職後すぐにハローワークで求職手続きをしていたら、「高年齢求職者給付金」の失業認定の時期ではないでしょうか?
(7日間の待期期間+2ヶ月間の給付制限期間)
すでに失業認定を受けて給付金の受給が確定していれば関係ありませんが、まだであれば、できるだけ完全な失業状態を作っておいたほうが認定が迷いなくすんなり通ると思います。

Re: パートさん、退職後のアルバイトでの注意点をご教授下さい。

著者ねこどんさん

2025年08月25日 15:48

boody様

お世話になります。
アドバイスありがとうございます。
忙しいときのみ、声をかけるような、曖昧な事をすると
やはり、問題がありますね。
雇用期間の定めのない、雇用とみなされ、健康診断の対象になるとは
思っておりませんでした。
勉強になりました。
1年未満を期間とする、非常勤有期雇用といった、契約書をお勧め
いただいたので、社長と相談してみます。
参考になりました。
ありがとうございました。




> 安全衛生管理を担当している私からは雇用契約について一つアドバイスします。
>
> 契約書に「会社から要望があった時に仕事をする」というような雇用期間に関する曖昧な文言があると、雇用期間の定めのない従業員とみなされるので、定期健康診断の対象となります。
>
> ご相談のような場合、繁忙期だけの有期雇用を繰り返すことは問題ではないので、1年未満を期間とする非常勤有期雇用契約書にすることをお勧めします。次年度はまた新しく雇用契約を結び直す形となります。
>
> もし、企業倫理的に健康診断を受けてほしいと思っている場合は逆に雇用期間を定めなければ自動的に定期健康診断の対象者となります。
>
> ご参考まで。
>
> > 困った時、総務の森さんに、相談し、的確なアドバイスをいただき
> > ひとり、総務経理の者としては、参考にさせてもらっております。
> >
> > 今回の相談は、6月に退職された方(有期パートさんで、勤続年数20年超、年齢72歳)に、お盆休み前から、忙しいので、アルバイトとして、単発でお願いし、仕事に来ていただき、助かっております。
> > 8月が終わろうとしております。約1か月来ていただいた事になります。
> > 今後、繁忙時のみ、来ていただくのは、会社として、注意する点をご教授いただきたく投稿しました。
> > 社会保険雇用保険は、退職時に喪失しています。
> > 労働保険にも加入せずに、仕事を続けるのは、問題があるかと認識しています。
> > 弊社は、電気機器の工場ですが、作業は、座り作業で、電線の加工ですが、
> > 作業中に、もしものケガ等も心配です。
> >
> > 車で通勤されていますが、通勤途中での事故の場合も、労災保険がどうなるか。
> > 宜しくお願い致します。
> >

Re: パートさん、退職後のアルバイトでの注意点をご教授下さい。

著者ねこどんさん

2025年08月25日 15:55

springfield様
お世話になります。
アドバイスいただき、ありがとうございます。
今回のアルバイトでも、雇用契約書も必要であることも理解しました。
今後も、こういった事案が出てくる事もあると思いますので
契約書等も準備したいと思います。
このパートさんは、高年齢求職者給付金の手続きも
すでに、終了されています。
ありがとうございました。



> こんにちは
>
> 労災保険には被保険者という概念が無いので、事業所として特に加入手続きは必要ありませんが、来年度の労働保険の年度更新においてアルバイト労働者に支払った賃金も申告する必要があります。
>
> また、単発のアルバイトであってもそれなりの雇用契約書労働条件通知書)は必要です。
> 万一の場合の労災認定をスムーズに受けるためにも、体裁を整えておきましょう。
>
> ただし
> 退職理由が自己都合だったとして、退職からおよそ2ヶ月が経過しているようですので、退職後すぐにハローワークで求職手続きをしていたら、「高年齢求職者給付金」の失業認定の時期ではないでしょうか?
> (7日間の待期期間+2ヶ月間の給付制限期間)
> すでに失業認定を受けて給付金の受給が確定していれば関係ありませんが、まだであれば、できるだけ完全な失業状態を作っておいたほうが認定が迷いなくすんなり通ると思います。
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