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産後休暇と育児休業の間の有給消化の件について

著者 やみー さん

最終更新日:2025年09月04日 07:51

もうすぐ産前休暇を予定しているものです。
現在予定している産休、育休取得の期間に消滅してしまう有給が20日あり、産後休暇の後、育児休業に入る前に10日間消化させてほしいと会社に相談したところ、
[有休については就業の意思があって取得するべきものであり、休業前提であれば認め難い]と拒否されてしまいました。

確かに事前に相談はしましたが、育児休業の申請は行なっておらず確定とはしていません。
前例がないからといって拒否されるのももやっとしています。
なお、産休前は業務上プロジェクトが進行しているため有休消化期間を経ずに産休に入る予定です。

アドバイスいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 産後休暇と育児休業の間の有給消化の件について

著者ぴぃちんさん

2025年09月04日 10:16

こんにちは。

確認なのですが、貴社は法を上回る有給休暇の付与がおこなわれているのでしょうか。
有給休暇を10日以上付与された場合には、1年内に5日以上を取得させる義務が会社にはあるので、法定どおりの付与がされているのであれば、時効を迎えるのは15日になろうかと思います。

また、産休~育休に間がない場合であれば、そもそも産前休業前に義務となる5日以上の取得をさせておかなければならないのですが、前回付与されてから5日以上取得済なのでしょうか。

義務分が取得もできていないのであれば、そもそも会社はどこかで取得させておかねばならない状況にあるのかなとも思います。



> もうすぐ産前休暇を予定しているものです。
> 現在予定している産休、育休取得の期間に消滅してしまう有給が20日あり、産後休暇の後、育児休業に入る前に10日間消化させてほしいと会社に相談したところ、
> [有休については就業の意思があって取得するべきものであり、休業前提であれば認め難い]と拒否されてしまいました。
>
> 確かに事前に相談はしましたが、育児休業の申請は行なっておらず確定とはしていません。
> 前例がないからといって拒否されるのももやっとしています。
> なお、産休前は業務上プロジェクトが進行しているため有休消化期間を経ずに産休に入る予定です。
>
> アドバイスいただけますと幸いです。
> よろしくお願いいたします

Re: 産後休暇と育児休業の間の有給消化の件について

著者Srspecialistさん

2025年09月04日 10:42

> もうすぐ産前休暇を予定しているものです。
> 現在予定している産休、育休取得の期間に消滅してしまう有給が20日あり、産後休暇の後、育児休業に入る前に10日間消化させてほしいと会社に相談したところ、
> [有休については就業の意思があって取得するべきものであり、休業前提であれば認め難い]と拒否されてしまいました。
>
> 確かに事前に相談はしましたが、育児休業の申請は行なっておらず確定とはしていません。
> 前例がないからといって拒否されるのももやっとしています。
> なお、産休前は業務上プロジェクトが進行しているため有休消化期間を経ずに産休に入る予定です。
>
> アドバイスいただけますと幸いです。
> よろしくお願いいたします。

会社が育休に入る予定だから有休は認められないとして一律に拒否するのは、法的に正当とは言えません。

有給休暇の取得は労働者の権利
年次有給休暇労働基準法第39条に基づく労働者の権利です。
使用者(会社)は、業務に支障がある場合に限り時季変更権を行使できますが、取得の目的やその後の予定(育休など)を理由に拒否することはできません。

就業の意思がないと取得できないという会社の主張は、法的根拠が乏しく、誤解に基づいている可能性があります。

育児休業との関係
育児休業は育児・介護休業法に基づく制度で、申請があって初めて効力を持ちます。
つまり、現時点で育休の申請をしていないのであれば、会社が育休前提だから有休は認めないとするのは時期尚早かつ不当な判断です。

対応策としてできること
1. 有休取得の正式な申請を行う
 口頭相談ではなく、書面またはメールで「○月○日から○日間の年次有給休暇を取得したい」と明確に申請しましょう。

2. 会社の就業規則を確認する
 有休取得に関する規定がどうなっているかを確認し、会社の対応が規定に沿っているかをチェック。

3. 労働基準監督署に相談する
 会社が法的根拠なく有休取得を拒否している場合、労働基準監督署に相談することで是正指導が入る可能性があります。

4. 社内の人事労務担当者に再度説明する
 「育休はまだ申請しておらず、有休は消滅する前に取得したい」という趣旨を丁寧に伝え、法的根拠も添えて再交渉してみるのも有効です。

Re: 産後休暇と育児休業の間の有給消化の件について

著者やみーさん

2025年09月04日 12:45

早速のアドバイスありがとうございます。
弊社では、毎年10月20日付与されます。(2年で消滅)
10月1日の時点で、残有休日数は40日になります。(あまり有休を使えていないので)
10月31日より産休に入る予定で、3.4日ほどはその前に有休消化できるかと思います。
ただ、育休を1年間取得する者に対しては5日以上の取得義務は発生しないと調べたら出てきたので、残念ながら義務分は発生しないと考えております。
間違いがあればご指摘や、客観的なご意見やアドバイスを賜れますと幸いです。


> こんにちは。
>
> 確認なのですが、貴社は法を上回る有給休暇の付与がおこなわれているのでしょうか。
> 有給休暇を10日以上付与された場合には、1年内に5日以上を取得させる義務が会社にはあるので、法定どおりの付与がされているのであれば、時効を迎えるのは15日になろうかと思います。
>
> また、産休~育休に間がない場合であれば、そもそも産前休業前に義務となる5日以上の取得をさせておかなければならないのですが、前回付与されてから5日以上取得済なのでしょうか。
>
> 義務分が取得もできていないのであれば、そもそも会社はどこかで取得させておかねばならない状況にあるのかなとも思います。
>

Re: 産後休暇と育児休業の間の有給消化の件について

著者やみーさん

2025年09月06日 17:43

具体的なアドバイスをいただきありがとうございました。
調べる時間がかかり、お礼と返信が遅くなり申し訳ありません。

就業規則の中に休養、休職育児休業、出生時育児休業介護休業、停職および出勤禁止の期間中は、一切の休暇を与えない。

という記載はあったものの、産休と育休の間の有給休暇の話とは違う気がするため、就業規則上は問題ないと感じました。

まずは具体的にお休みをいただきたい年月日を明記して希望をメールで出した上で、認められないと言われた理由をお尋ねしてみようかと思います。

本当にありがとうございました。


>
> 会社が育休に入る予定だから有休は認められないとして一律に拒否するのは、法的に正当とは言えません。
>
> 有給休暇の取得は労働者の権利
> 年次有給休暇労働基準法第39条に基づく労働者の権利です。
> 使用者(会社)は、業務に支障がある場合に限り時季変更権を行使できますが、取得の目的やその後の予定(育休など)を理由に拒否することはできません。
>
> 就業の意思がないと取得できないという会社の主張は、法的根拠が乏しく、誤解に基づいている可能性があります。
>
> 育児休業との関係
> 育児休業は育児・介護休業法に基づく制度で、申請があって初めて効力を持ちます。
> つまり、現時点で育休の申請をしていないのであれば、会社が育休前提だから有休は認めないとするのは時期尚早かつ不当な判断です。
>
> 対応策としてできること
> 1. 有休取得の正式な申請を行う
>  口頭相談ではなく、書面またはメールで「○月○日から○日間の年次有給休暇を取得したい」と明確に申請しましょう。
>
> 2. 会社の就業規則を確認する
>  有休取得に関する規定がどうなっているかを確認し、会社の対応が規定に沿っているかをチェック。
>
> 3. 労働基準監督署に相談する
>  会社が法的根拠なく有休取得を拒否している場合、労働基準監督署に相談することで是正指導が入る可能性があります。
>
> 4. 社内の人事労務担当者に再度説明する
>  「育休はまだ申請しておらず、有休は消滅する前に取得したい」という趣旨を丁寧に伝え、法的根拠も添えて再交渉してみるのも有効です。
>
>

Re: 産後休暇と育児休業の間の有給消化の件について

著者ぴぃちんさん

2025年09月07日 08:13

こんにちは。

昨年10月20日以降で、本年10月19日迄に5日以上取得されていないのであれば、会社は義務を果たしていないことになります。

そして本年10月20日に有給休暇が付与されるのであり、10月30日より産前休業にはいることが明確であり、かつ産後休業の後に引き続き育児休業を取得する予定であれば、10月20日~30日において所定労働日が5日以上あるのであれば、5日の有給休暇を会社は取得させる義務があります。

但し、育児休業を取得する予定がないのであれば、産後休業後を含めて来年10月19日迄に5日以上の年次有給休暇を取得させればよいことになりますので、必ずしも産前にすべてを取得しなければならないとまでは言い切れませんので、今後の予定次第でしょう。


> ただ、育休を1年間取得する者に対しては5日以上の取得義務は発生しな

有給休暇を付与されても、育児休業のために付与されてからの1年内に1日も出勤しないのであれば、休業日には有給休暇を取得できません。義務が生じないのではなく、取得させる日がないために義務を果たすことができないだけです(義務はあるので、育児休業期間が短縮される等があれば取得させる義務はあります)。

貴殿が育児休業を取得しないのであれば産後休業明けに取得は可能でしょう。
貴殿が引き続き育児休業を取得するのであれば、産前休業前に5日以上取得できるでしょう。



> 早速のアドバイスありがとうございます。
> 弊社では、毎年10月20日付与されます。(2年で消滅)
> 10月1日の時点で、残有休日数は40日になります。(あまり有休を使えていないので)
> 10月31日より産休に入る予定で、3.4日ほどはその前に有休消化できるかと思います。
> ただ、育休を1年間取得する者に対しては5日以上の取得義務は発生しないと調べたら出てきたので、残念ながら義務分は発生しないと考えております。
> 間違いがあればご指摘や、客観的なご意見やアドバイスを賜れますと幸いで

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