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税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社会保険の2重加入について。

著者 たまき1229 さん

最終更新日:2025年10月12日 20:35

現在昼間は正社員、夜はアルバイトとして働いています。アルバイトの方で令和6年6末の時点で社会保険加入の条件を満たした為、社会保険に加入しました。その際アルバイト先からどちらをメインで使うかという確認がきた為、昼食の方で口頭で答え、書面がアルバイト先から届いた為、書面でもそう書いた書面を送付いたしました。

ここからが僕の疑問点なんですが
1、健康保険が双方から引かれている。調べた限りメインの方で支払えばいいのではないのでしょうか?

2、健康診断が年に1回あるのですが、手元にあるのはメインにした保険証のみでいつも窓口で保険番号が一致しない。

3、アルバイトの社会保険の加入時期は令和6年7月1日からメインの昼食は令和6年3月1日から。にも関わらず何故か令和6年7月1日にメインの会社の方の保険証が再発行されている。

4、2の疑問で思い当たるのは社会保険社会保険番号が僕には2つ存在する事。これも1同様原則1つでいいはずと僕の調べではでています。
2つ番号が存在するならば保険証が届いていいはずなのに全く届いていない所か加入証明すら手元にありません。要するに健康保険はお金だけ払って意味をなしてません。

これを踏まえた上でどこまでアルバイト先に返金してもらえるのか知りたいです。
また特例などが適応される場合があるなら教えて欲しいです。
良きアドバイスよろしくお願いします。

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Re: 社会保険の2重加入について。

著者ぴぃちんさん

2025年10月12日 23:37

こんばんは。

1.
社会保険料については、報酬月額に基づいて按分されますので、両方の会社において按分された本人負担分が徴収されます。

2.
健康診断については、主たる会社に確認してください。
保険証内容との不一致については、健康保険証の番号が変わったようですから、主たる会社が検診を行う医療機関に正しい情報を伝えていない可能性があるかと思われます。

3.
それ以前はどうなっていたのでしょうか。
時系列がよくわかりませんが、現在のお勤め先に確認してみてください。

4.
お勤めの会社にても説明が不明確であれば、年金事務所(もしくは所属する健康保険組合)にお問い合わせてください。


> アルバイト先に返金

2カ所以上の事業所で勤務する皆さまへ(日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20131022.files/2kashoijyokinmu.pdf

加入要件を満たしているのであれば、従たる会社でも社会保険料は按分した分の徴収はありますよ。



> 現在昼間は正社員、夜はアルバイトとして働いています。アルバイトの方で令和6年6末の時点で社会保険加入の条件を満たした為、社会保険に加入しました。その際アルバイト先からどちらをメインで使うかという確認がきた為、昼食の方で口頭で答え、書面がアルバイト先から届いた為、書面でもそう書いた書面を送付いたしました。
>
> ここからが僕の疑問点なんですが
> 1、健康保険が双方から引かれている。調べた限りメインの方で支払えばいいのではないのでしょうか?
>
> 2、健康診断が年に1回あるのですが、手元にあるのはメインにした保険証のみでいつも窓口で保険番号が一致しない。
>
> 3、アルバイトの社会保険の加入時期は令和6年7月1日からメインの昼食は令和6年3月1日から。にも関わらず何故か令和6年7月1日にメインの会社の方の保険証が再発行されている。
>
> 4、2の疑問で思い当たるのは社会保険社会保険番号が僕には2つ存在する事。これも1同様原則1つでいいはずと僕の調べではでています。
> 2つ番号が存在するならば保険証が届いていいはずなのに全く届いていない所か加入証明すら手元にありません。要するに健康保険はお金だけ払って意味をなしてません。
>
> これを踏まえた上でどこまでアルバイト先に返金してもらえるのか知りたいです。
> また特例などが適応される場合があるなら教えて欲しいです。
> 良きアドバイスよろしくお願いします。

Re: 社会保険の2重加入について。

著者Srspecialistさん

2025年10月13日 15:14

> 現在昼間は正社員、夜はアルバイトとして働いています。アルバイトの方で令和6年6末の時点で社会保険加入の条件を満たした為、社会保険に加入しました。その際アルバイト先からどちらをメインで使うかという確認がきた為、昼食の方で口頭で答え、書面がアルバイト先から届いた為、書面でもそう書いた書面を送付いたしました。
>
> ここからが僕の疑問点なんですが
> 1、健康保険が双方から引かれている。調べた限りメインの方で支払えばいいのではないのでしょうか?
>
> 2、健康診断が年に1回あるのですが、手元にあるのはメインにした保険証のみでいつも窓口で保険番号が一致しない。
>
> 3、アルバイトの社会保険の加入時期は令和6年7月1日からメインの昼食は令和6年3月1日から。にも関わらず何故か令和6年7月1日にメインの会社の方の保険証が再発行されている。
>
> 4、2の疑問で思い当たるのは社会保険社会保険番号が僕には2つ存在する事。これも1同様原則1つでいいはずと僕の調べではでています。
> 2つ番号が存在するならば保険証が届いていいはずなのに全く届いていない所か加入証明すら手元にありません。要するに健康保険はお金だけ払って意味をなしてません。
>
> これを踏まえた上でどこまでアルバイト先に返金してもらえるのか知りたいです。
> また特例などが適応される場合があるなら教えて欲しいです。
> 良きアドバイスよろしくお願いします。

「従たる会社でも社会保険料は按分された分の徴収がある」という点は、一定の条件下では正しいです。ただし、誤解されやすい部分もあるため、以下に制度の仕組みと返金の可能性を明確に整理します。

社会保険料の「按分徴収」はどういう仕組みか?

二以上事業所勤務者の社会保険制度(日本年金機構
複数の勤務先で社会保険加入要件を満たす場合、主たる事業所を選定し、その事業所を通じて一括加入します。
報酬月額は両方の勤務先の合算で算定され、保険料もそれに基づいて決定。
その保険料は、主たる事業所と従たる事業所で按分して徴収されることがあります。

重要な前提条件
この「按分徴収」が適用されるのは、主たる事業所が一括加入手続きを行い、従たる事業所が「従たる事業所届」を提出している場合です。
従たる事業所が勝手に社会保険加入手続きを行い、主たる事業所と重複して資格取得届を出してしまった場合は「二重加入」となり、按分ではなく誤加入・誤徴収です。

今回のケースは「按分」ではなく「二重加入」の可能性が高い

主たる事業所(昼職)で令和6年3月から加入済み
従たる事業所(アルバイト先)が令和6年7月に独自に資格取得届を出してしまった
その結果、保険証が再発行されたり、保険料が二重に徴収されている

この場合、按分ではなく誤加入ですので、アルバイト先は「資格喪失届」を提出し、令和6年7月以降の保険料を返金する義務があります。


1. 主たる事業所に現在の資格状況を確認
2. アルバイト先に資格喪失届の提出を依頼
3. 年金事務所に「二重加入の有無」「基礎年金番号の統合状況」を照会

Re: 社会保険の2重加入について。

著者たまき1229さん

2025年10月13日 17:08

> > 現在昼間は正社員、夜はアルバイトとして働いています。アルバイトの方で令和6年6末の時点で社会保険加入の条件を満たした為、社会保険に加入しました。その際アルバイト先からどちらをメインで使うかという確認がきた為、昼食の方で口頭で答え、書面がアルバイト先から届いた為、書面でもそう書いた書面を送付いたしました。
> >
> > ここからが僕の疑問点なんですが
> > 1、健康保険が双方から引かれている。調べた限りメインの方で支払えばいいのではないのでしょうか?
> >
> > 2、健康診断が年に1回あるのですが、手元にあるのはメインにした保険証のみでいつも窓口で保険番号が一致しない。
> >
> > 3、アルバイトの社会保険の加入時期は令和6年7月1日からメインの昼食は令和6年3月1日から。にも関わらず何故か令和6年7月1日にメインの会社の方の保険証が再発行されている。
> >
> > 4、2の疑問で思い当たるのは社会保険社会保険番号が僕には2つ存在する事。これも1同様原則1つでいいはずと僕の調べではでています。
> > 2つ番号が存在するならば保険証が届いていいはずなのに全く届いていない所か加入証明すら手元にありません。要するに健康保険はお金だけ払って意味をなしてません。
> >
> > これを踏まえた上でどこまでアルバイト先に返金してもらえるのか知りたいです。
> > また特例などが適応される場合があるなら教えて欲しいです。
> > 良きアドバイスよろしくお願いします。
>
> 「従たる会社でも社会保険料は按分された分の徴収がある」という点は、一定の条件下では正しいです。ただし、誤解されやすい部分もあるため、以下に制度の仕組みと返金の可能性を明確に整理します。
>
> 社会保険料の「按分徴収」はどういう仕組みか?
>
> 二以上事業所勤務者の社会保険制度(日本年金機構
> 複数の勤務先で社会保険加入要件を満たす場合、主たる事業所を選定し、その事業所を通じて一括加入します。
> 報酬月額は両方の勤務先の合算で算定され、保険料もそれに基づいて決定。
> その保険料は、主たる事業所と従たる事業所で按分して徴収されることがあります。
>
> 重要な前提条件
> この「按分徴収」が適用されるのは、主たる事業所が一括加入手続きを行い、従たる事業所が「従たる事業所届」を提出している場合です。

この部分ですよね?アルバイト先に連絡して確認します。

> 従たる事業所が勝手に社会保険加入手続きを行い、主たる事業所と重複して資格取得届を出してしまった場合は「二重加入」となり、按分ではなく誤加入・誤徴収です。
>
> 今回のケースは「按分」ではなく「二重加入」の可能性が高い
>
> 主たる事業所(昼職)で令和6年3月から加入済み
> 従たる事業所(アルバイト先)が令和6年7月に独自に資格取得届を出してしまった
> その結果、保険証が再発行されたり、保険料が二重に徴収されている
>
> この場合、按分ではなく誤加入ですので、アルバイト先は「資格喪失届」を提出し、令和6年7月以降の保険料を返金する義務があります。
>
>
> 1. 主たる事業所に現在の資格状況を確認
 これは問題ないかと思いますのですが明日確認はします。
> 2. アルバイト先に資格喪失届の提出を依頼
これは11月10日にアルバイトを退職するのでアルバイト先の社会保険まどぐちに伝えています。8月から加入条件に満たないので8月付けで
喪失、8月まで遡り、健康保険は来月の給与に上乗せ、年金は積み立てをするとの事です。
> 3. 年金事務所に「二重加入の有無」「基礎年金番号の統合状況」を照会
年金事務所に確認してみます。


Re: 社会保険の2重加入について。

著者たまき1229さん

2025年10月13日 17:08

> > 現在昼間は正社員、夜はアルバイトとして働いています。アルバイトの方で令和6年6末の時点で社会保険加入の条件を満たした為、社会保険に加入しました。その際アルバイト先からどちらをメインで使うかという確認がきた為、昼食の方で口頭で答え、書面がアルバイト先から届いた為、書面でもそう書いた書面を送付いたしました。
> >
> > ここからが僕の疑問点なんですが
> > 1、健康保険が双方から引かれている。調べた限りメインの方で支払えばいいのではないのでしょうか?
> >
> > 2、健康診断が年に1回あるのですが、手元にあるのはメインにした保険証のみでいつも窓口で保険番号が一致しない。
> >
> > 3、アルバイトの社会保険の加入時期は令和6年7月1日からメインの昼食は令和6年3月1日から。にも関わらず何故か令和6年7月1日にメインの会社の方の保険証が再発行されている。
> >
> > 4、2の疑問で思い当たるのは社会保険社会保険番号が僕には2つ存在する事。これも1同様原則1つでいいはずと僕の調べではでています。
> > 2つ番号が存在するならば保険証が届いていいはずなのに全く届いていない所か加入証明すら手元にありません。要するに健康保険はお金だけ払って意味をなしてません。
> >
> > これを踏まえた上でどこまでアルバイト先に返金してもらえるのか知りたいです。
> > また特例などが適応される場合があるなら教えて欲しいです。
> > 良きアドバイスよろしくお願いします。
>
> 「従たる会社でも社会保険料は按分された分の徴収がある」という点は、一定の条件下では正しいです。ただし、誤解されやすい部分もあるため、以下に制度の仕組みと返金の可能性を明確に整理します。
>
> 社会保険料の「按分徴収」はどういう仕組みか?
>
> 二以上事業所勤務者の社会保険制度(日本年金機構
> 複数の勤務先で社会保険加入要件を満たす場合、主たる事業所を選定し、その事業所を通じて一括加入します。
> 報酬月額は両方の勤務先の合算で算定され、保険料もそれに基づいて決定。
> その保険料は、主たる事業所と従たる事業所で按分して徴収されることがあります。
>
> 重要な前提条件
> この「按分徴収」が適用されるのは、主たる事業所が一括加入手続きを行い、従たる事業所が「従たる事業所届」を提出している場合です。

この部分ですよね?アルバイト先に連絡して確認します。

> 従たる事業所が勝手に社会保険加入手続きを行い、主たる事業所と重複して資格取得届を出してしまった場合は「二重加入」となり、按分ではなく誤加入・誤徴収です。
>
> 今回のケースは「按分」ではなく「二重加入」の可能性が高い
>
> 主たる事業所(昼職)で令和6年3月から加入済み
> 従たる事業所(アルバイト先)が令和6年7月に独自に資格取得届を出してしまった
> その結果、保険証が再発行されたり、保険料が二重に徴収されている
>
> この場合、按分ではなく誤加入ですので、アルバイト先は「資格喪失届」を提出し、令和6年7月以降の保険料を返金する義務があります。
>
>
> 1. 主たる事業所に現在の資格状況を確認
 これは問題ないかと思いますのですが明日確認はします。
> 2. アルバイト先に資格喪失届の提出を依頼
これは11月10日にアルバイトを退職するのでアルバイト先の社会保険まどぐちに伝えています。8月から加入条件に満たないので8月付けで
喪失、8月まで遡り、健康保険は来月の給与に上乗せ、年金は積み立てをするとの事です。
> 3. 年金事務所に「二重加入の有無」「基礎年金番号の統合状況」を照会
年金事務所に確認してみます。


Re: 社会保険の2重加入について。

著者うみのこさん

2025年10月13日 23:12

Srspecialistさん
今回のケースは「按分」ではなく「二重加入」の可能性が高いとのことですが、そのように考える根拠がわかりません。

ご自身でご回答の通り、二以上事業所勤務届を提出した場合には、それぞれの事業所の報酬合計から標準報酬月額が決定され、それぞれの事業所で按分して徴収されます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20131022.files/2kashoijyokinmu.pdf

すなわち、両方の事業所の給料から天引きされることは当然です。

また、上記の資料中に、「すでに協会けんぽ被保険者である方が、引き続き協会けんぽ加入の事業所を選択事業所とする場合、現在の被保険者整理番号から新たな番号に変更となります。」と注釈があるように、被保険者整理番号が変更になるため、保険証の再発行を伴います。

なんらかのミスで、二重加入となる場合は、主たる事業所で保険証の再発行が行われることはありません。

したがって、手続きは正常に終了している可能性が高く、健康診断での番号不一致だけは事務手続きのなんらかのミスが発生していそうな状況です。

このような状況の中で、二重加入の可能性が高いと判断された理由が全く分かりません。
ぜひ、その根拠をお教えください。

Re: 社会保険の2重加入について。

著者うみのこさん

2025年10月13日 23:44

削除されました

Re: 社会保険の2重加入について。

著者うっどさん

2025年10月14日 10:33

> Srspecialistさん
> 今回のケースは「按分」ではなく「二重加入」の可能性が高いとのことですが、そのように考える根拠がわかりません。
>
> ご自身でご回答の通り、二以上事業所勤務届を提出した場合には、それぞれの事業所の報酬合計から標準報酬月額が決定され、それぞれの事業所で按分して徴収されます。
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20131022.files/2kashoijyokinmu.pdf
>
> すなわち、両方の事業所の給料から天引きされることは当然です。
>
> また、上記の資料中に、「すでに協会けんぽ被保険者である方が、引き続き協会けんぽ加入の事業所を選択事業所とする場合、現在の被保険者整理番号から新たな番号に変更となります。」と注釈があるように、被保険者整理番号が変更になるため、保険証の再発行を伴います。
>
> なんらかのミスで、二重加入となる場合は、主たる事業所で保険証の再発行が行われることはありません。
>
> したがって、手続きは正常に終了している可能性が高く、健康診断での番号不一致だけは事務手続きのなんらかのミスが発生していそうな状況です。
>
> このような状況の中で、二重加入の可能性が高いと判断された理由が全く分かりません。
> ぜひ、その根拠をお教えください

うみのこ様
弊社でも1名二以上事業所勤の該当者がおります。
(弊社が主たる事業所です)
従たる事業所での加入時点で、弊社へ新しい保険証(別番号)が来ております。
ですので、うみのこ様の言われる通り今回のケースでは二重加入の可能性は、ほぼないかと思われます。

Re: 社会保険の2重加入について。

著者Srspecialistさん

2025年10月14日 12:11

> Srspecialistさん
> 今回のケースは「按分」ではなく「二重加入」の可能性が高いとのことですが、そのように考える根拠がわかりません。
>
> ご自身でご回答の通り、二以上事業所勤務届を提出した場合には、それぞれの事業所の報酬合計から標準報酬月額が決定され、それぞれの事業所で按分して徴収されます。
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20131022.files/2kashoijyokinmu.pdf
>
> すなわち、両方の事業所の給料から天引きされることは当然です。
>
> また、上記の資料中に、「すでに協会けんぽ被保険者である方が、引き続き協会けんぽ加入の事業所を選択事業所とする場合、現在の被保険者整理番号から新たな番号に変更となります。」と注釈があるように、被保険者整理番号が変更になるため、保険証の再発行を伴います。
>
> なんらかのミスで、二重加入となる場合は、主たる事業所で保険証の再発行が行われることはありません。
>
> したがって、手続きは正常に終了している可能性が高く、健康診断での番号不一致だけは事務手続きのなんらかのミスが発生していそうな状況です。
>
> このような状況の中で、二重加入の可能性が高いと判断された理由が全く分かりません。
> ぜひ、その根拠をお教えください。

うみのこ さんへ

ご提示いただいた厚生労働省の資料や制度の理解に基づくご説明は、制度上の原則に即しており、非常に的確です。以下に、「二重加入の可能性がある」と申し上げた背景と、再検討の上での見解を整理してご説明いたします。

「二重加入の可能性がある」と判断した背景

前回のご相談内容から、以下の点が「制度上の正常な按分徴収」ではなく、手続き上の不整合や二重加入の可能性を示唆していると考えました

1. 保険証番号の不一致と診療時のトラブル
健康診断時に「保険証番号が一致しない」とのことですが、これは通常、医療機関側に最新の保険証情報が伝わっていないか、保険証が複数存在している可能性を示唆します。
特に、保険証が1枚しか手元にないにもかかわらず、医療機関で「番号が違う」と言われるのは、複数の資格が存在している(=二重加入)可能性を疑う根拠となります。

2. アルバイト先からの「主たる事業所の確認」依頼と書面提出のタイミング
アルバイト先が「主たる事業所の確認」を求めてきたということは、アルバイト先でも資格取得届を出していた可能性があります。
その後に「主たる事業所は昼職」と書面で回答したとのことですが、その前にアルバイト先が独自に資格取得手続きを進めていた場合、重複資格が一時的に発生していた可能性があります。

3. 主たる事業所の保険証が7月1日付で再発行された点
ご指摘の通り、これは「二以上事業所勤務届」が受理された際に、被保険者整理番号が変更されたことによる再発行である可能性が高いです。
ただし、この再発行が「主たる事業所の保険証」として行われたにもかかわらず、医療機関で番号不一致が起きているという点が、やはり不自然です。



再評価:制度上は「按分」で処理されている可能性が高い

ご指摘の通り、以下の条件が満たされていれば、制度上は正常な按分処理と考えるのが妥当です

二以上事業所勤務届」が提出されている
主たる事業所が明確に選定されている(=昼職)
被保険者整理番号が統一されている(=再発行済)
アルバイト先では「従たる事業所」として報酬按分のみ行っている

この場合、両方の給与から保険料が引かれるのは制度通りであり、返金対象ではありません。

それでも「二重加入」を疑うべきケースとは?

以下のような場合は、制度上の按分ではなく、誤って二重加入となっている可能性があります

二重加入の可能性

保険証が2枚存在する 二重加入の可能性 高い
医療機関で「資格がない」と言われる 二重加入の可能性 高い
加入証明書が2通発行されている 二重加入の可能性 高い
年金記録に2つの資格期間が並列で存在 高い
年金事務所で「資格統合が必要」と言われる 二重加入の可能性 確定的

次のステップ(確認すべきこと)

1. 年金事務所にて「資格記録の確認」
被保険者整理番号が1つに統一されているか
アルバイト先での資格取得が「従たる事業所」として処理されているか

2. 協会けんぽにて「保険証の発行履歴と資格状況の確認」
保険証が複数発行されていないか
医療機関での番号不一致の原因が何か

3. 必要に応じて「資格喪失届」や「資格統合申請」
誤って二重加入していた場合は、アルバイト先での資格喪失届を提出
保険料の還付申請(アルバイト先経由)

まとめ

ご指摘の通り、制度上は「按分徴収」が正しく、保険証再発行も整理番号変更に伴うものと考えられます。
ただし、医療機関での番号不一致や加入証明の未着など、実務上の不整合がある場合は、二重加入や事務ミスの可能性も否定できません。
最終的には、年金事務所と協会けんぽでの資格確認が不可欠です。

Re: 社会保険の2重加入について。

著者springfieldさん

2025年10月14日 15:49

横から失礼します

Srspecialist さんの説明が、「二重加入」の可能性が高い から 可能性がある に いつの間にかすり替わっているのは不思議ですが…

そもそも、社会保険適用事業所従業員を雇入れて、雇用条件が適用要件を満たした場合には、(健康保険厚生年金保険)の資格取得届を提出することが事業主の義務であり、従業員本人の了解は不要ですし、ましてや本人が他社で社会保険に加入しているかどうかを確認する義務はありません。

かつては、二以上事業所で資格取得するのは、関連する複数の事業所において、少なくとも一つの事業所で役員を務めているというケースがほとんどでしたが、近年 加入要件が下がったことと副業が容認される社会になったことで、二つの事業所の間には何の関係も無いというケースが増えています。
従来のような関連会社の間であれば、連絡調整が行われるでしょうが、縁もゆかりもない二つの事業所の間で従業員社会保険について連絡を取り合う必要はありません。

また、資格取得の時期は各事業所バラバラであるのが普通であり

> 複数の勤務先で社会保険加入要件を満たす場合、主たる事業所を選定し、その事業所を通じて一括加入します。

→ この表現は誤解を招きませんかね?

一括加入するということではなく、二以上事業所での資格取得という状況が発生した後の調整の仕組みとして「健康保険厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」があるということでしょう。

> アルバイト先でも資格取得届を出していた可能性があります。

→ ここは、可能性があるではなく、必ずそうでしょう。 そこがスタートなのです。

被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」の届出の主体は被保険者自身です。(実際は、どちらかの事業主経由で出されることが多いかもしれません。)

後発の事業所からの「資格取得届」と 本人の「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」には 時間的ズレがあるのが一般的ですから、その期間のことを「二重加入」と呼べなくもないですが、保険者が同じ協会けんぽであれば、何らかの連絡が行くので、長期間放置されることは無いと思います。

被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」が提出されると、健康保険被保険者整理番号は、それまで主たる事業所で付番されていたものでもなく、従たる事業所で付番されていたものでもない、新たな番号が主たる事業所において付番されます。 相談者様が自分には二つの番号があると言っているのは、そういうことではないでしょうか。

> 誤って二重加入していた場合は、アルバイト先での資格喪失届を提出

→ アルバイト先においても、加入要件を満たしているからこそ、資格取得届を提出したのであって、安易に資格喪失するのはもってのほかです。

相談者様が初めに「二重加入」という言葉を用いているために、その言葉に引っ張られるような議論になっていますが、本来「二重加入」という概念など存在しないのであって、事業所ごとに加入すべくして取得手続きを行ったのであれば、その後の必要な届出を行えばよいと考えます。
本年度の算定基礎届が済んでいるはずなので、主たる事業所の担当者に確認すれば状況は分かるはずです。

Re: 社会保険の2重加入について。

著者ぴぃちんさん

2025年10月14日 22:22

こんばんは。やや脱線方向になっているように思えますので、追記させていただきます。

健診については、傷病における健康保険診療ではありませんから、普通の健康保険診療での健康保険証確認とは異なります。
医療機関によるでしょうが、その対象となる会社の所属しているのかどうかの確認だけに用いている医療機関もあります(すでに健康保険証の新規発行が終了してますので、健診対応している医療機関が現在どのように対応しているのかわかりませんが)(そしてその記載であればマイナ保険証にしていると思えないのですがマイナ保険証にされているのでしょうか?)。

記号番号が変更になったことをもって「二重加入」と判断する根拠は乏しいと思いますが。
単にお勤めの会社で健康診断を受けると決めた会社から、健康診断を受ける医療機関への連絡ミスの可能性は否定されていますか?(すでにお返事しましたが、確認済ですか?)

そして徴収されている額が、按分されていることに対して不当とされているのであれば、その根拠性を示してください。一般的には、2つ以上の会社で加入要件を満たす場合には、按分して保険料は請求されると思います。

Re: 社会保険の2重加入について。

著者Srspecialistさん

2025年10月15日 09:36

> 現在昼間は正社員、夜はアルバイトとして働いています。アルバイトの方で令和6年6末の時点で社会保険加入の条件を満たした為、社会保険に加入しました。その際アルバイト先からどちらをメインで使うかという確認がきた為、昼食の方で口頭で答え、書面がアルバイト先から届いた為、書面でもそう書いた書面を送付いたしました。
>
> ここからが僕の疑問点なんですが
> 1、健康保険が双方から引かれている。調べた限りメインの方で支払えばいいのではないのでしょうか?
>
> 2、健康診断が年に1回あるのですが、手元にあるのはメインにした保険証のみでいつも窓口で保険番号が一致しない。
>
> 3、アルバイトの社会保険の加入時期は令和6年7月1日からメインの昼食は令和6年3月1日から。にも関わらず何故か令和6年7月1日にメインの会社の方の保険証が再発行されている。
>
> 4、2の疑問で思い当たるのは社会保険社会保険番号が僕には2つ存在する事。これも1同様原則1つでいいはずと僕の調べではでています。
> 2つ番号が存在するならば保険証が届いていいはずなのに全く届いていない所か加入証明すら手元にありません。要するに健康保険はお金だけ払って意味をなしてません。
>
> これを踏まえた上でどこまでアルバイト先に返金してもらえるのか知りたいです。
> また特例などが適応される場合があるなら教えて欲しいです。
> 良きアドバイスよろしくお願いします。


もし「保険証の記号がメイン勤務先の保険者コードと一致する」=「二重加入ではない」とは必ずしも断定できませんが、少なくとも 保険証発行の時点では同一の保険者で管理されている ことを示しています。

1. 記号一致が意味すること

保険証の記号=保険者コードは、そのカードをどの保険者(協会けんぽ●●支部など)が発行したかを表します。
記号がメイン勤務先のコードなら、カード自体はメイン先の保険者で再発行されたということです。
この段階で「別の保険者への重複加入(=二重加入)」は保険証上では起きていないと言えます。


2. それでも確認すべきポイント

1. 会社ごとの 保険料の納付先(保険者コード)
メイン先・アルバイト先それぞれが、同じ保険者コード(メイン先の保険者)に保険料を納めているか。
もしアルバイト先が誤って別の保険者に納めていれば、二重加入となる可能性があります。

2. 年金機構/協会けんぽの 「被保険者資格台帳」
どの事業所コードでいつ資格取得・喪失が記録されているかを調べる。
メイン先だけが記録されていれば、形式上は二重加入ではありません。

3. 記号変更の履歴
再発行前後で記号・番号がどう変わったか。
「記号だけが変わった」「番号も別に割り振られた」などで、裏にある手続きの経緯が読み解けます。

3. 次のステップ

1. メイン先・アルバイト先の総務人事にそれぞれ保険者コードを確認
2. 保険証に記載の記号と照合し、納付先が同一かをチェック
3. 年金事務所または協会けんぽに「被保険者資格台帳」の照会を依頼
4. もし異なる保険者への納付(重複登録)があれば、アルバイト先へ訂正&返還手続き依頼

記号が一致していれば「保険証上は」重複していない=二重加入の可能性は低いと言えますが、最終的には 納付先と資格台帳の記録 を確認して初めて確定します。

1~12
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