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再就職手当の給付条件について

著者 yunako さん

最終更新日:2025年10月17日 13:06

いつもお世話になっております。
今回は、失業手当受給中の方の雇用について教えてください。
再就職先として弊社への就職を検討しています。
その際に選択肢として、
①年収100万円以内で常勤役員として就任
②年収100万円以内でパートとして雇用(週76時間以内勤務)
どちらの場合でも再就職手当の受給はできるでしょうか?
もちろん失業手当の給付日数は1/3以上残っている前提です。
また、その方は弊社の代表取締役と血縁関係のある方(兄弟姉妹)ですが、資本金・資金・人事・取引面での関りはなく、過去に一度も雇用も内定等もなかった方です。

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Re: 再就職手当の給付条件について

著者springfieldさん

2025年10月17日 16:57

> 今回は、失業手当受給中の方の雇用について教えてください。
> 再就職先として弊社への就職を検討しています。
> その際に選択肢として、
> ①年収100万円以内で常勤役員として就任
> ②年収100万円以内でパートとして雇用(週76時間以内勤務)
> どちらの場合でも再就職手当の受給はできるでしょうか?
> もちろん失業手当の給付日数は1/3以上残っている前提です。
> また、その方は弊社の代表取締役と血縁関係のある方(兄弟姉妹)ですが、資本金・資金・人事・取引面での関りはなく、過去に一度も雇用も内定等もなかった方です。
>

こんにちは

再就職手当の受給要件としては

A. 雇用保険の適用事業所に再就職して(雇用されて)雇用保険一般被保険者資格又は高年齢被保険者資格を取得すること
B. 自ら事業を開始して、事業主となること

A. B. どちらかが必要条件です。

① の “役員に就任” というのは、通常 雇用保険被保険者とはなりませんから、受給の要件を満たさないと考えます。

また、② の “週76時間以内勤務” というのは、数字の意味が不明です。
フルタイムで働いても週40時間が基本であって、雇用保険への加入要件は、週20時間以上です。

①②とも年収の金額は、関係ありません。

資本金・資金・人事・取引面での関り というのは、離職した事業所と再就職した事業所の関わりについて見るものです。
再就職先の代表者との血縁関係については、同居の親族でなければ問題は無いと思います。

Re: 再就職手当の給付条件について

著者yunakoさん

2025年10月17日 17:44

springfield様

お返事をありがとうございます。
週76時間は月76時間の間違いでした、すみません。
あと、最低賃金が上がってきているため、雇用保険加入となると、年収100万円を超えてしまいますよね。
時給1020円の現在でしたら、平日週5日×4時間勤務で雇用保険加入の資格条件である週20時間をクリアすると、平均月20日出勤なら年収979,200円ですが、時給1085円になると年収1,041,600円になります。
年収100万以下で雇用保険加入はこの先もう無理な条件ですね。


> こんにちは
>
> 再就職手当の受給要件としては
>
> A. 雇用保険の適用事業所に再就職して(雇用されて)雇用保険一般被保険者資格又は高年齢被保険者資格を取得すること
> B. 自ら事業を開始して、事業主となること
>
> A. B. どちらかが必要条件です。
>
> ① の “役員に就任” というのは、通常 雇用保険被保険者とはなりませんから、受給の要件を満たさないと考えます。
>
> また、② の “週76時間以内勤務” というのは、数字の意味が不明です。
> フルタイムで働いても週40時間が基本であって、雇用保険への加入要件は、週20時間以上です。
>
> ①②とも年収の金額は、関係ありません。
>
> ※ 資本金・資金・人事・取引面での関り というのは、離職した事業所と再就職した事業所の関わりについて見るものです。
> 再就職先の代表者との血縁関係については、同居の親族でなければ問題は無いと思います。
>

Re: 再就職手当の給付条件について

著者springfieldさん

2025年10月18日 07:50

> あと、最低賃金が上がってきているため、雇用保険加入となると、年収100万円を超えてしまいますよね。
> 時給1020円の現在でしたら、平日週5日×4時間勤務で雇用保険加入の資格条件である週20時間をクリアすると、平均月20日出勤なら年収979,200円ですが、時給1085円になると年収1,041,600円になります。
> 年収100万以下で雇用保険加入はこの先もう無理な条件ですね。
>


おっしゃっている 年間収入 100万円以内というのが、何の基準なのかはよく分かりませんが…
配偶者控除の基準であれば、引き上げられたと思います)

事業所の休日が、土曜・日曜・祝日 カレンダー通りの場合で、年間休日数の合計は令和8年の場合で 121日(平日が 244日)です。

時間給 1,085円、1日4時間、週5日 という雇用契約の場合、年間の出勤日数を 230日に抑えると年間収入が100万円以内に収まります。
ゴールデンウイーク休暇・夏季休暇年末年始休暇等を相当上乗せ(土・日・祝以外に+14日)しないと難しいですね。

ちなみに、(1日○時間、週○日)という雇用契約雇用保険の加入要件を見る時の所定労働時間 週20時間は、祝日や特別休暇の無い週を基準にして判断します。(年間平均で要件を満たす必要は無い)

※ 今回の再就職手当とは関係ありませんが、令和6年に成立した雇用保険法の改正により、令和10年10月1日を施行日として、雇用保険被保険者となる所定労働時間は 週10時間以上 となります。

Re: 再就職手当の給付条件について

著者yunakoさん

2025年10月21日 10:55

springfield様
お返事いただいた後、改めて調べて、今年の年末調整から税控除制度の改正があるようですね!
住民税に関してはひとまず現状みたいでしたが。
社会保険料制度も今後変わるみたいですし、教えていただいた令和10年の雇用保険所定労働時間は週10時間以上もすぐではなくても今後の検討に関わってきます。
いろいろ数年で変わりそうですが、柔軟に対応できるように情報収集しておかなければ、と改めて感じました。
たくさん教えていただき、ありがとうございました。


> おっしゃっている 年間収入 100万円以内というのが、何の基準なのかはよく分かりませんが…
> (配偶者控除の基準であれば、引き上げられたと思います)
>
> 事業所の休日が、土曜・日曜・祝日 カレンダー通りの場合で、年間休日数の合計は令和8年の場合で 121日(平日が 244日)です。
>
> 時間給 1,085円、1日4時間、週5日 という雇用契約の場合、年間の出勤日数を 230日に抑えると年間収入が100万円以内に収まります。
> ゴールデンウイーク休暇・夏季休暇年末年始休暇等を相当上乗せ(土・日・祝以外に+14日)しないと難しいですね。
>
> ちなみに、(1日○時間、週○日)という雇用契約雇用保険の加入要件を見る時の所定労働時間 週20時間は、祝日や特別休暇の無い週を基準にして判断します。(年間平均で要件を満たす必要は無い)
>
> ※ 今回の再就職手当とは関係ありませんが、令和6年に成立した雇用保険法の改正により、令和10年10月1日を施行日として、雇用保険被保険者となる所定労働時間は 週10時間以上 となります。
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