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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

通勤災害に係る休業補償の件

著者 wrxs4 さん

最終更新日:2025年12月08日 21:22

何時も勉強させて頂いております
今回、知識不足の事項についてご教示賜りたくお願い致します

さて標記につき、11月に通勤途中に転んでくるぶしを複雑骨折した社員がおります
思いのほか入院が長引き、退院は未定ですが年明けになる模様です

総務部としてはすぐに手続きを取っておらず長期見込みとなってやおら手続等
を検討し始めました
過去長期の労災休業者はいない他、特段規程もないことから管理本部方針は
次の通りです
・発生後4日は有休を使用する
・その後は休業補償を申請して残りの2割は会社が補填する

ついては質問は以下のとおり、よろしくお願いします
1.経理への連絡が遅かったため11月給与は支給済、12月の支払手続きは完了
  しているが、この状態で休業補償の申請は可能か?
2.可能な場合、補償資金の振込は後日となるが、振込先は会社となるか個人
  となるか?
3.個人とした場合、既に支払われた給与について返戻を受け形となるのか?
4.補償を受けている期間の社会保険の支払いはどうなるか?

当該部署にはお役所及び社労士(顧問契約がないのでスポット)にも照会する
様に話をしておりますが、皆様のお知恵も頂戴いたしたくお願い申し上げます

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Re: 通勤災害に係る休業補償の件

著者ぴぃちんさん

2025年12月08日 22:26

こんばんは。

労災の申請は原則本人がおこなうことになりますので、経理部の対応が遅くなったという点については通勤災害であることから考えれば、会社でなく本人にその責はあると考えます。

1.
休業補償については給与が支給されていないことが要件にあります。
11月分、12月分の給与が全額支給されているのであれば休業補償を申請しても支給はされないでしょう。
一部だけ支給されているのであればその分を減額して支給されるでしょう。

2.
基本的には個人口座になるでしょう。ただ、生活費の早期支給のためとかであれば、受任者払い制度を利用して会社が先に支払い、その額を会社が受け取ることも可能です。

3.
給与を返還する根拠は何ですか。支給されるべきであるから支給されたはずです。
支給しなくてよい給与を支給することは一般的にはありません。

4.
労災で休業していても、健康保険料と厚生年金保険料を免除する制度はありませんので、社会保険料は納付する必要があります。



> 何時も勉強させて頂いております
> 今回、知識不足の事項についてご教示賜りたくお願い致します
>
> さて標記につき、11月に通勤途中に転んでくるぶしを複雑骨折した社員がおります
> 思いのほか入院が長引き、退院は未定ですが年明けになる模様です
>
> 総務部としてはすぐに手続きを取っておらず長期見込みとなってやおら手続等
> を検討し始めました
> 過去長期の労災休業者はいない他、特段規程もないことから管理本部方針は
> 次の通りです
> ・発生後4日は有休を使用する
> ・その後は休業補償を申請して残りの2割は会社が補填する
>
> ついては質問は以下のとおり、よろしくお願いします
> 1.経理への連絡が遅かったため11月給与は支給済、12月の支払手続きは完了
>   しているが、この状態で休業補償の申請は可能か?
> 2.可能な場合、補償資金の振込は後日となるが、振込先は会社となるか個人
>   となるか?
> 3.個人とした場合、既に支払われた給与について返戻を受け形となるのか?
> 4.補償を受けている期間の社会保険の支払いはどうなるか?
>
> 当該部署にはお役所及び社労士(顧問契約がないのでスポット)にも照会する
> 様に話をしておりますが、皆様のお知恵も頂戴いたしたくお願い申し上げます

Re: 通勤災害に係る休業補償の件

著者wrxs4さん

2025年12月09日 00:02

ぴぃちん 様
何時も的確なご回答で勉強させて頂いている他
今回は誠にありがとうございます
とても良くわかりました
一つだけ念のための確認ですが

3.については、12月はマルマル実働なしの見込みですので
休業補償にあたっては 取り敢えず予定されている12月分の
給与振込は止めた上で受任者払を申請した方が良いということ
ですね?

> こんばんは。
>
> 労災の申請は原則本人がおこなうことになりますので、経理部の対応が遅くなったという点については通勤災害であることから考えれば、会社でなく本人にその責はあると考えます。
>
> 1.
> 休業補償については給与が支給されていないことが要件にあります。
> 11月分、12月分の給与が全額支給されているのであれば休業補償を申請しても支給はされないでしょう。
> 一部だけ支給されているのであればその分を減額して支給されるでしょう。
>
> 2.
> 基本的には個人口座になるでしょう。ただ、生活費の早期支給のためとかであれば、受任者払い制度を利用して会社が先に支払い、その額を会社が受け取ることも可能です。
>
> 3.
> 給与を返還する根拠は何ですか。支給されるべきであるから支給されたはずです。
> 支給しなくてよい給与を支給することは一般的にはありません。
>
> 4.
> 労災で休業していても、健康保険料と厚生年金保険料を免除する制度はありませんので、社会保険料は納付する必要があります。
>
>
>
> > 何時も勉強させて頂いております
> > 今回、知識不足の事項についてご教示賜りたくお願い致します
> >
> > さて標記につき、11月に通勤途中に転んでくるぶしを複雑骨折した社員がおります
> > 思いのほか入院が長引き、退院は未定ですが年明けになる模様です
> >
> > 総務部としてはすぐに手続きを取っておらず長期見込みとなってやおら手続等
> > を検討し始めました
> > 過去長期の労災休業者はいない他、特段規程もないことから管理本部方針は
> > 次の通りです
> > ・発生後4日は有休を使用する
> > ・その後は休業補償を申請して残りの2割は会社が補填する
> >
> > ついては質問は以下のとおり、よろしくお願いします
> > 1.経理への連絡が遅かったため11月給与は支給済、12月の支払手続きは完了
> >   しているが、この状態で休業補償の申請は可能か?
> > 2.可能な場合、補償資金の振込は後日となるが、振込先は会社となるか個人
> >   となるか?
> > 3.個人とした場合、既に支払われた給与について返戻を受け形となるのか?
> > 4.補償を受けている期間の社会保険の支払いはどうなるか?
> >
> > 当該部署にはお役所及び社労士(顧問契約がないのでスポット)にも照会する
> > 様に話をしておりますが、皆様のお知恵も頂戴いたしたくお願い申し上げます

Re: 通勤災害に係る休業補償の件

著者ぴぃちんさん

2025年12月09日 09:33

こんにちは。

> 3.については、12月はマルマル実働なしの見込みですので
> 休業補償にあたっては 取り敢えず予定されている12月分の
> 給与振込は止めた上で受任者払を申請した方が良いということ
> ですね?


貴社の給与の支払いはどのようになっているのでしょうか?

例えばですが月給制等で12月分の給与を支給する契約であれば、支給しなければならないです。労災だから支給しなくてもよい、とはなりません。
欠勤の賃金を控除する契約であれば、そもそも支給する給与はないのでは?
もしくは月で定めた賃金(例えば、住宅手当等欠勤の控除を受けない手当)の支給なのでしょうか?

それとも、貴社は一旦基本給を全額支払い、翌月に欠勤分を控除してるのでしょうか?

Re: 通勤災害に係る休業補償の件

著者Srspecialistさん

2025年12月09日 12:28

> 何時も勉強させて頂いております
> 今回、知識不足の事項についてご教示賜りたくお願い致します
>
> さて標記につき、11月に通勤途中に転んでくるぶしを複雑骨折した社員がおります
> 思いのほか入院が長引き、退院は未定ですが年明けになる模様です
>
> 総務部としてはすぐに手続きを取っておらず長期見込みとなってやおら手続等
> を検討し始めました
> 過去長期の労災休業者はいない他、特段規程もないことから管理本部方針は
> 次の通りです
> ・発生後4日は有休を使用する
> ・その後は休業補償を申請して残りの2割は会社が補填する
>
> ついては質問は以下のとおり、よろしくお願いします
> 1.経理への連絡が遅かったため11月給与は支給済、12月の支払手続きは完了
>   しているが、この状態で休業補償の申請は可能か?
> 2.可能な場合、補償資金の振込は後日となるが、振込先は会社となるか個人
>   となるか?
> 3.個人とした場合、既に支払われた給与について返戻を受け形となるのか?
> 4.補償を受けている期間の社会保険の支払いはどうなるか?
>
> 当該部署にはお役所及び社労士(顧問契約がないのでスポット)にも照会する
> 様に話をしておりますが、皆様のお知恵も頂戴いたしたくお願い申し上げます


1.給与を既に支給済でも休業補償の申請は可能か
可能です。労災保険休業補償給付は「休業4日目以降」に申請できます。給与を既に支給していても、労働基準監督署に所定の様式を提出すれば給付を受けられます。ただし、給与と労災給付が二重にならないよう調整が必要です。

2.補償資金の振込先
原則として労災保険から労働者本人の口座に直接振り込まれます。会社が給与を立替払いしている場合は、会社が「代理受領」の手続きを行うことで会社口座に振り込ませることも可能です。

3.既に支払った給与との関係
本人に直接振り込まれる場合、会社が給与を支払済であれば本人から会社へ返戻する形になります。実務的には、会社が代理受領を選択し、労災給付を会社が受け取って差額を補填する方法が多く採用されています。これにより返戻の手間を省けます。


4.社会保険料の取り扱い
休業中も社会保険の資格は継続します。したがって、会社と本人が通常通り負担します。労災給付には社会保険料の免除は含まれないため、給与がゼロでも本人負担分は会社が立替え、後日精算する形になります。

補足
労災休業補償給付は「給付基礎日額の60%」+「特別支給金20%」=合計80%が支給されます。
申請は通常1か月単位で行い、労働基準監督署へ提出します。
実務上は「会社が給与を支給 → 労災給付を代理受領 → 差額を会社が補填」という流れがスムーズです。

結論:申請は可能で、振込先は原則本人。給与との重複は返戻または代理受領で調整。社会保険料は通常通り発生します。

Re: 通勤災害に係る休業補償の件

著者wrxs4さん

2025年12月09日 12:54

Srspecialistさん

 ありがとうございます
担当の者にご回答を展開させて頂きます
実務的な方向性が見えてきそうです

 引き続きよろしくお願い致します


> > 何時も勉強させて頂いております
> > 今回、知識不足の事項についてご教示賜りたくお願い致します
> >
> > さて標記につき、11月に通勤途中に転んでくるぶしを複雑骨折した社員がおります
> > 思いのほか入院が長引き、退院は未定ですが年明けになる模様です
> >
> > 総務部としてはすぐに手続きを取っておらず長期見込みとなってやおら手続等
> > を検討し始めました
> > 過去長期の労災休業者はいない他、特段規程もないことから管理本部方針は
> > 次の通りです
> > ・発生後4日は有休を使用する
> > ・その後は休業補償を申請して残りの2割は会社が補填する
> >
> > ついては質問は以下のとおり、よろしくお願いします
> > 1.経理への連絡が遅かったため11月給与は支給済、12月の支払手続きは完了
> >   しているが、この状態で休業補償の申請は可能か?
> > 2.可能な場合、補償資金の振込は後日となるが、振込先は会社となるか個人
> >   となるか?
> > 3.個人とした場合、既に支払われた給与について返戻を受け形となるのか?
> > 4.補償を受けている期間の社会保険の支払いはどうなるか?
> >
> > 当該部署にはお役所及び社労士(顧問契約がないのでスポット)にも照会する
> > 様に話をしておりますが、皆様のお知恵も頂戴いたしたくお願い申し上げます
>
>
> 1.給与を既に支給済でも休業補償の申請は可能か
> 可能です。労災保険休業補償給付は「休業4日目以降」に申請できます。給与を既に支給していても、労働基準監督署に所定の様式を提出すれば給付を受けられます。ただし、給与と労災給付が二重にならないよう調整が必要です。
>
> 2.補償資金の振込先
> 原則として労災保険から労働者本人の口座に直接振り込まれます。会社が給与を立替払いしている場合は、会社が「代理受領」の手続きを行うことで会社口座に振り込ませることも可能です。
>
> 3.既に支払った給与との関係
> 本人に直接振り込まれる場合、会社が給与を支払済であれば本人から会社へ返戻する形になります。実務的には、会社が代理受領を選択し、労災給付を会社が受け取って差額を補填する方法が多く採用されています。これにより返戻の手間を省けます。
>
>
> 4.社会保険料の取り扱い
> 休業中も社会保険の資格は継続します。したがって、会社と本人が通常通り負担します。労災給付には社会保険料の免除は含まれないため、給与がゼロでも本人負担分は会社が立替え、後日精算する形になります。
>
> 補足
> 労災休業補償給付は「給付基礎日額の60%」+「特別支給金20%」=合計80%が支給されます。
> 申請は通常1か月単位で行い、労働基準監督署へ提出します。
> 実務上は「会社が給与を支給 → 労災給付を代理受領 → 差額を会社が補填」という流れがスムーズです。
>
> 結論:申請は可能で、振込先は原則本人。給与との重複は返戻または代理受領で調整。社会保険料は通常通り発生します。
>
>

Re: 通勤災害に係る休業補償の件

著者wrxs4さん

2025年12月09日 13:12

ぴぃちんさん
 重ねてのご回答ありがとうございます

 言葉足らずで失礼しました
弊社では欠勤分は控除しているのですが
休業の連絡が経理に届いていなかったため
既に給与振込の手続きを完了しておりました
支払う必要のない給振処理を止めるという趣旨でした

 本日朝、手続きを進めようとしていたところ状況が一転
当人が家に戻り明後日からリモートワークに切り替えるとのこと
全くもってのカオス状態となっております

 それはさておき、ぴぃちんさんのご回答を担当部署に伝え
労基署に手続き等を照会させましたところ
次のとおり2パターンの回答があったとのことでした

 1. 12月は給与を支払わず、当人から委任状を取受け
   労災保険給付受任者払承認制度を利用する
    休業補償は8割支払いとなるが、会社の補填額
   についてはいくらでも問題ない

 2. 12月給与を支払っても、休業補償に該当した日数
   の給与を1月以降に返戻させ、そのエビデンスを添え
   て申請を行わせる

以上、フィードバックとして念のためお伝えいたします

> こんにちは。
>
> > 3.については、12月はマルマル実働なしの見込みですので
> > 休業補償にあたっては 取り敢えず予定されている12月分の
> > 給与振込は止めた上で受任者払を申請した方が良いということ
> > ですね?
>
>
> 貴社の給与の支払いはどのようになっているのでしょうか?
>
> 例えばですが月給制等で12月分の給与を支給する契約であれば、支給しなければならないです。労災だから支給しなくてもよい、とはなりません。
> 欠勤の賃金を控除する契約であれば、そもそも支給する給与はないのでは?
> もしくは月で定めた賃金(例えば、住宅手当等欠勤の控除を受けない手当)の支給なのでしょうか?
>
> それとも、貴社は一旦基本給を全額支払い、翌月に欠勤分を控除してるのでしょうか?
>

Re: 通勤災害に係る休業補償の件

著者ぴぃちんさん

2025年12月09日 15:56

こんにちは。

>  言葉足らずで失礼しました
> 弊社では欠勤分は控除しているのですが
> 休業の連絡が経理に届いていなかったため
> 既に給与振込の手続きを完了しておりました
> 支払う必要のない給振処理を止めるという趣旨でした

休んでいても給与が支給されてしまうという現在の貴社のシステム上の問題があると思いますので、今回の労災の有無にかかわらず早急にカイゼンするほうがよさそうに思えます。

通常欠勤したら控除しているものを、今回欠勤(労災により出金していない)のに給与を支給されているのは問題があるかと思います。


> 当人が家に戻り明後日からリモートワークに切り替えるとのこと

つまりは労務ができるのですから、そうであらばその期日は休業補償に対象にはならないでしょう。

Re: 通勤災害に係る休業補償の件

著者wrxs4さん

2025年12月09日 16:26

ぴぃちんさん 

ありがとうございます
ご指摘ご尤もと存じます

隘路を認識出来た
良い機会と捉えて改善活動を促します

> こんにちは。
>
> >  言葉足らずで失礼しました
> > 弊社では欠勤分は控除しているのですが
> > 休業の連絡が経理に届いていなかったため
> > 既に給与振込の手続きを完了しておりました
> > 支払う必要のない給振処理を止めるという趣旨でした
>
> 休んでいても給与が支給されてしまうという現在の貴社のシステム上の問題があると思いますので、今回の労災の有無にかかわらず早急にカイゼンするほうがよさそうに思えます。
>
> 通常欠勤したら控除しているものを、今回欠勤(労災により出金していない)のに給与を支給されているのは問題があるかと思います。
>
>
> > 当人が家に戻り明後日からリモートワークに切り替えるとのこと
>
> つまりは労務ができるのですから、そうであらばその期日は休業補償に対象にはならないでしょう。

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