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タイムカードの強制打刻について

著者 takapiro0121 さん

最終更新日:2007年09月20日 09:49

お聞きしたいことがあります。

私の会社では、残業時間が毎月30時間までと決められていますが、
会社の規約には記載されていないものの、
それ以上残業すると今の役職から降格させられ、
強制的に現在勤めている地区から転勤させられます。

冗談ではなく、ほかの地区でそのような例が実際に出たと県で一番上の人物が僕らに脅しをかけてきます。

そのような事を聞かされたので、
今現在仕方なく定時になったらタイムカードを切るようにしています。

そのタイムカードを切る前には、
上の者から定時に終わるはずの無い仕事を振られるので、
打刻後の残業は確定です。

タイムカードの打刻履歴はほぼ定時出勤・定時退勤になっており、
残業をしていたという証拠はどこにも残っていませんが、
残業申請書も降格・移動が怖くて誰も書いていません)
私だけではなく、総勢30人のスタッフが同じめにあっています。

このような場合、今までの残業代をどう請求していけばいいでしょうか?

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Re: タイムカードの強制打刻について

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年09月20日 10:32

> お聞きしたいことがあります。
>
> 私の会社では、残業時間が毎月30時間までと決められていますが、
> 会社の規約には記載されていないものの、
> それ以上残業すると今の役職から降格させられ、
> 強制的に現在勤めている地区から転勤させられます。
>
> 冗談ではなく、ほかの地区でそのような例が実際に出たと県で一番上の人物が僕らに脅しをかけてきます。
>
> そのような事を聞かされたので、
> 今現在仕方なく定時になったらタイムカードを切るようにしています。
>
> そのタイムカードを切る前には、
> 上の者から定時に終わるはずの無い仕事を振られるので、
> 打刻後の残業は確定です。
>
> タイムカードの打刻履歴はほぼ定時出勤・定時退勤になっており、
> 残業をしていたという証拠はどこにも残っていませんが、
> (残業申請書も降格・移動が怖くて誰も書いていません)
> 私だけではなく、総勢30人のスタッフが同じめにあっています。
>
> このような場合、今までの残業代をどう請求していけばいいでしょうか?

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内部監査業務担当より進言させていただきます。
社員を含めアルバイト;パート従業員残業代支払について日時充分なチェックを行うことが必要です。
残業代の請求、支払については、タイムカードで出退勤の確認を求める方法の一つです。ただ、労基法で採用を義務づけられているものではありません。 労基法が使用者に義務付けているのは、 「労働時間を把握すること」 ですから、 出退勤時刻が確認できるのなら他の方法でもよく、 現に出退勤簿を用いているところはかなりあります。 また、 管理者の確認による方法でも違法とされる理由はありません。
 労基法は「賃金計算の基礎となる事項」 として残業時間の記録などを義務付けています (第108条) が、 時間管理の方法については何ら触れていません。
 このように、 タイムカードが法的な制度でない以上、 その廃止は固定残業手当制度の労働者に限らず一般に法的問題を生じさせることはありません。
 しかし、 すでに述べたように使用者労働時間 (始終業時刻) を把握する義務があり (管理監督者などは除外)、 固定残業手当制度の労働者についてもその点は変わらない (固定手当を上回って残業した場合は差額支給義務があるため、 労働時間の把握が必要) のですから、 メモ、 管理者の確認などなんらかの措置は必要となります。
 残業代が支払われない時の対応策ですが、まずは、自分にどのくらい未払い残業代が発生しているのかを確認する必要があります。そのためには自分がいつ、何時間仕事をしたのか明らかにしなければなりません。これを把握するためにもっとも有効な手段が、普段勤務時に使用しているタイムカードですが、不一致がある場合には、就業時のメールの発信時間やファックスの発送時間、シフト表、業務日誌、業務日報等で時間を確定する手段です。
 事実を証拠として後日残すために内容証明郵便等の形で行います。何も根拠を示すことなく大雑把な計算により請求したとしても会社がその内容を検証することができないため、それなりの根拠を示すことが必要でしょう。ただし、法律上労働時間算定は本来会社が行うべきこととされています。
会社が任意に残業代の支払いすれば問題は解決しますが、会社もさまざまな理由をつけて残業代の支払いを拒むことが多くあります。
そのような場合は、裁判所等の第三者機関を利用して残業代を支払わせるよう働きかける必要があります。

 あなたの会社が任意の残業代支払をしない場合は、労働基準監督署への申告をしてください。
労働基準監督署時間外労働に対する未払い賃金が発生している事実を申告し、会社に対して残業代の支払いをするように指導してもらうと言う方法があります。
労働基準監督官の意向により必ずしも必要な指導をしてくれるとは限らないことや、判決のような強制力をもって支払を命じてくれることはないことから、必ずしも問題解決につながらないこともあります。
 残業代の支払いに関し会社の対応が間違っていると感じた場合には、まず一番大切な点は自分がいつ、何時間くらい働いていたのか、確定することです。
 タイムカードと業務日報などとの相違を客観的な証拠として収集し、一日単位で可能な限り自分が働いていた時間を特定することです。
 本来、労働時間を把握するのは企業が行うべきことです。実際の労働時間を特定出来なければ裁判所や労働基準監督署を動かすことは困難です。手帳にメモした終業時間が証拠として認められた例もありますので、日々の労働時間をしっかりと把握しておけば、会社も改善に向かうと思います。

Re: タイムカードの強制打刻について

著者takapiro0121さん

2007年09月21日 03:54

ご回答ありがとうございました。

久保FP事務所様の書き込みを参考に、
職場の仲間数人と、会社への請求の仕方を練っていきたいと思います。

Re: タイムカードの強制打刻について

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2007年09月21日 10:11

残業手当の未払いとは本質的に別ですが、月30時間しか残業を認めないという業務命令自体は問題ありませんし、その指示にしたがわない従業員に対し、相当な範囲で一定の懲戒処分を行う事そのものは法的に問題ありません。ここのところは勘違いされないようにご注意ください。

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