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労務管理

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契約社員(時間給者)の給与制度変更は?

著者 若葉マーク総務マン さん

最終更新日:2007年09月21日 09:00

弊社では、契約社員の給与については、入社時の時給が決まっており、その後能力を評価し所属長が昇給稟議をあげることで昇給が認められてきました。(全契約社員のうち5%程度)
人によっては長年10円も昇給していない方がいる一方で、社員以上に仕事ができ積極的に昇給させたい方もいらっしゃいます。
先日昇給について部署長が会社幹部に上申したところ、幹部より「昇給を認めても良いが、現在の契約社員賃金原資は増やしたくない。優秀なものを時給増で評価するなら、能力の足りないものは時給を下げて、帳尻を合わせろ」といわれました。

弊社では、契約社員の給与は号棒制とし就業規則を定め運用しており、この規則の中にも賃金の規定は盛り込まれておりますが、時給の減額については触れられておりません。
原資を増やさずに幹部から指示のあった内容で給与の調整を行うには、基本時給+能力給のような2階建ての給与制度に変更しなくてはならないのでしょうか?
(号棒表には一応現在の入社時時給よりも少ない棒給についても記載されています。)
また、現在もらっている時給より下がる方については不利益変更になるような気もしますが、就業規則の改定で対応できるでしょうか?

乱文で失礼しましたが、どなたかお知恵を授けて下さい。

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Re: 契約社員(時間給者)の給与制度変更は?

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年09月22日 08:53

> 弊社では、契約社員の給与については、入社時の時給が決まっており、その後能力を評価し所属長が昇給稟議をあげることで昇給が認められてきました。(全契約社員のうち5%程度)
> 人によっては長年10円も昇給していない方がいる一方で、社員以上に仕事ができ積極的に昇給させたい方もいらっしゃいます。
> 先日昇給について部署長が会社幹部に上申したところ、幹部より「昇給を認めても良いが、現在の契約社員賃金原資は増やしたくない。優秀なものを時給増で評価するなら、能力の足りないものは時給を下げて、帳尻を合わせろ」といわれました。
>
> 弊社では、契約社員の給与は号棒制とし就業規則を定め運用しており、この規則の中にも賃金の規定は盛り込まれておりますが、時給の減額については触れられておりません。
> 原資を増やさずに幹部から指示のあった内容で給与の調整を行うには、基本時給+能力給のような2階建ての給与制度に変更しなくてはならないのでしょうか?
> (号棒表には一応現在の入社時時給よりも少ない棒給についても記載されています。)
> また、現在もらっている時給より下がる方については不利益変更になるような気もしますが、就業規則の改定で対応できるでしょうか?
>
> 乱文で失礼しましたが、どなたかお知恵を授けて下さい。

======================

内部監査業務担当より進言させていただきます。

 労働条件等の明示義務について雇われて働く場合は、実際に働き始めるまでに労働契約の内容(基本的な労働条件等)を確認することがなによりも重要です。
 使用者は、労働者を雇い入れる時、一定の労働条件を明示しなければなりません。

労働基準法第15条】労働基準法で明示が義務づけられている具体的な労働条件は次のとおりです。(
からまで<の昇給を除く>は書面の交付が必要です)【同法施行規則第5条第1項】

*労働契約の期間に関すること
*仕事をする場所と仕事の内容に関すること
*仕事の始めと終わりの時刻、残業(時間外労働)の有無、休憩時間休日、休暇などに関すること
*賃金の決定、計算と支払の方法、賃金の締切りと支払の時期、昇給に関すること
*退職に関すること(「解雇の事由」を含む)
*退職金の定めが適用される労働者の範囲、退職金の決定、計算と支払の方法、退職金の支払の時期に関すること 臨時に支払われる賃金退職金を除く)、賞与最低賃金額に関すること 労働者に負担させるべき食費、作業用品などに関すること
*安全と衛生に関すること
*職業訓練に関すること
*災害補償と仕事外でのケガや病気に対する扶助に関すること
*表彰と制裁に関すること
*休職に関すること
~~~~~~~~~~~~~~~~~
「昇給を認めても良いが、現在の契約社員賃金原資は増やしたくない。優秀なものを時給増で評価するなら、能力の足りないものは時給を下げて、帳尻を合わせろ」
とのご報告がありますが、「当然契約内容の変更、労働協約就業規則労働契約などによってあらかじめ支給条件が明確である場合」はあらためて開示する必要があります。
労働条件の変更となっているわけですから、契約変更手続き或は契約の再締結が必要となります。

賃金の変更ですから、その責務は絶対に必要です。

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