相談の広場
以前就業していた会社で、退職の際有給休暇の消化をし退職をしました。3ヶ月後に有給休暇の日数が間違っており、その分欠勤控除扱いになるのでお金を返還してほしいと、以前の会社から連絡がありました。これは返還の義務があるんですか?
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これは基準法云々の問題をおくとして、私ならば、以下のように話します。
1.会社の手続きに則り有給を申請し消化した。日数を間違えたのは会社側の手落ちである。そもそも教えられた日数にミスがなければ、休暇は申請しなかった。
2.すでに労働契約は解除されており、貴社との間になんらの債務債権関係は存在していないはずだ。したがって存在していない債務を弁済するつもりはない。
3.引き続き存在する、返還を求めるのであれば、以下のとおり主張する。付与日数計算をミスした担当者はどう責任を取るのか回答しろ、その回答如何では考えてやる。一方的に返還を求めるならば、絶対に払わない。
たしかに、会社側の要請は、不法利得返還に通じるものがありますが、私ならば上述のように話して、なおも返せといってくるなら、錯誤による無効を主張します。
民法第95条
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
この場合の表意者は会社側です。会社側が○日ありますよーといい、それに基づいて消化した。
あとになって有給はミスだったから金返せ、というなら、そのミスの責任はだれが取るのでしょう?
じゃあ訴える、というのであれば、こちらも反訴すると返しますね。つまり
不法利得返還に対抗して、じゃあミスして損害をこうむったので、相当金額を担当者を雇用している使用者責任のある会社に払ってもらう訴えを起こします、又はじゃああとその日数分だけ働きますよ?出勤日いってくださいな。と。
退職者の立場はすでに出ているので、会社の立場にて。
敵?の考え方も知っておいた方が良いと思います。
1)請求期間
給与の返還請求は、10年間の時効なので請求期間としては
全く問題ありません。
2)就業規則等
一般的には不当利益返還の規定があると思いますので、
それに基づき返還請求が出来る。
3)規定がない場合
民法703条の不当利得返還請求権に基づき返還を請求
私ならば以上のような手順で対応すると思います。
とは言え、Dragoonさんの指摘、
”有給休暇が無ければ使わなかった”
”有給休暇で返還したい”という主張は
対抗が難しいですね。
私が会社側の担当なら、こう言われると裁判で争う
しかないので、落とし所を探します。
ということで、会社としても言い分はあるが、
錯誤の責任が多いので、分は良くないようです。
以上 ご参考まで
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