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労務管理

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就業時間&残業&深夜残業について

著者 すぬ~ぴ~ さん

最終更新日:2007年10月10日 11:05

皆様の質問をいろいろ見させていただいたのですがわからないのでおしえていただきたいです

当社では
就業時間 9:00-18:00
残業時間 18:15-22:00(うち20:00-20:15は休憩時間
深夜残業 23:00- 5:00
という時間になっております
そこで質問なのですが
例えば1時間遅刻して10:00に出勤したとしたとして19:15に退社した場合は休憩除いて8時間労働になりますが残業代はかかるのでしょうか?
また早朝8:00に出社した場合とかは8時間を越えた時点で時間外ということになるのでしょうか?

よろしくお願いいたします

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Re: 就業時間&残業&深夜残業について

労働時間主義を採っているか始業・終業時刻主義を採っているかで扱いが違ってきます。
ご質問に即して説明しますと、1時間遅刻して午前10時に出勤したとすると、所定の終業時刻である午後6時を超え19:15まで就業した場合、労基法では実労働時間が8時間以内に収まっている限り時間外労働にはならず、割増賃金は発生しない(実労働時間主義)ので、事実上遅刻と残業との相殺が可能となる場合もあります。
しかし、「実労働時間主義」ではなく、「始業・終業時刻主義」を取っていれば、実労働時間法定労働時間より短くても、始業時刻前の労働を「早出残業」、終業時刻後の労働を「残業」として、いずれも割増賃金を支払う「時間外労働」となります。
つまり、就業規則等で「始業時刻前または終業時刻後に勤務した場合には割増賃金を支払う」と規定している場合などは、「始業・終業時刻主義」になります。その結果、遅刻分が引かれ、残業分が支払われることになり、制裁規定がない限り、割増分だけの支払いが必要になります。

Re: 就業時間&残業&深夜残業について

著者すぬ~ぴ~さん

2007年10月10日 14:46

社労・暁(あかつき) 様
返信ありがとうございます

当社の就業規則の中に
所定労働時間(1日8時間・週40時間)を越えてまたは休日に労働した場合は時間外労働割増賃金または休日労働割増賃金深夜割増労働賃金を支払う」
とあります

これをふまえると返信いただいた前者のほうになるのでしょうか?

※実労働時間が8時間以内に収まっている限り時間外労働にはならず、割増賃金は発生しない(実労働時間主義)ので、事実上遅刻と残業との相殺が可能となる場合もあります

ちなみに朝8:00出社の19:00退社(休憩1時間)の場合は2時間の時間外労働になりますか?

よろしくお願いいたします

Re: 就業時間&残業&深夜残業について

そうです。実働時間主義を就業規則で規定化しているのですね。

後段については、
>残業時間 18:15-22:00(うち20:00-20:15は休憩時間
と決めておられるわけです。これは就業規則で決められていることなのでしょう。
(多分15分は仕事の後片付けや、雑談やらですぐには残業に入らないことを想定してのことと思われ、他社においてもこういう取り扱いをしているところはあります。)
ですから、御社の場合は18:00を超え、(18:15から)19:15まで仕事をした場合に1時間の残業となりますので、朝の1時間と合わせると1時間45分の残業ということになります。

Re: 就業時間&残業&深夜残業について

著者すぬ~ぴ~さん

2007年10月10日 17:34

社労・暁(あかつき) 様

返信ありがとうございます
まだまだ総務&経理の初心者なのでわかりやすい説明で助かりました!!!

18:00-18:15分の休憩を忘れてました。。。

出勤時間はどうあれ8時間を越えると時間外労働の扱いで割増賃金が発生するということですね?!

あっもうひとつ疑問が・・・
そうなるといつから深夜残業になるのでしょうか・・・
就業規則の22:00を越えた時ですか?

Re: 就業時間&残業&深夜残業について

深夜労働とは午後10時から午前5時までの労働のことをいいます。(労働基準法では、深夜とは、午後10時から午前5時までのことを言います。)
補足ですが、この深夜に従業員を勤務させた場合には、通常支払われる給与の2割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。

Re: 就業時間&残業&深夜残業について

著者すぬ~ぴ~さん

2007年10月11日 09:15

社労・暁(あかつき)様
おはようございます

22:00-5:00の間は深夜残業扱いですね
極端な話・・・8時間勤務していなくても22:00以降は深夜残業がつくという解釈でいいですか?!

たびたびスミマセンm(__)m

Re: 就業時間&残業&深夜残業について

著者Artさん

2007年10月11日 09:32

> あっもうひとつ疑問が・・・
> そうなるといつから深夜残業になるのでしょうか・・・
> 就業規則の22:00を越えた時ですか?

★横はいりですいません。
 ちょっと気になりましたので。

 今回のお尋ねの中で、
>残業時間 18:15-22:00(うち20:00-20:15は休憩時間
深夜残業 23:00- 5:00

とありますが、22:00~23:00の扱いはどうされていますか?
たぶん36協定に明記されていると思いますが。
通常22:00以降の深夜労働(残業ではない)は、管理職を
含めて、22:00までの時間外労働における割増賃金率とは
異なって支払いをされているはずなので、非常に面倒な
制度を実施されている気がしているのですが、どうでしょう。

Re: 就業時間&残業&深夜残業について

著者すぬ~ぴ~さん

2007年10月11日 09:39

Art 様
おはようございます

>残業時間 18:15-22:00(うち20:00-20:15は休憩時間
深夜残業 23:00- 5:00
   ↑
書き間違いです。。。
普通残業18:15-22:00
深夜残業23:00-05:00 でした

ご指摘ありがとうございます

Re: 就業時間&残業&深夜残業について

著者Artさん

2007年10月11日 10:00

すぬ~ぴ~さん、

おはようございます。

> 書き間違いです。。。
> 普通残業18:15-22:00
> 深夜残業23:00-05:00 でした

22:00-5:00ですよね。

あと、基本的に、深夜残業との言い方はありません。
深夜労働、もしくは深夜就労だと思います。
今回社労士の先生の書き込みでは、深夜労働をお使いです。
つまり、22:00までで時間外労働(残業)は終了し、
新たに22:00以降深夜労働がスタートになるとの意味です。
ですから、管理者もこの時間帯に働けば、賃金を払う
必要が出てくるのです。

ウチの会社の部門長も、この点を理解していないものが
ほとんどでした。

Re: 就業時間&残業&深夜残業について

> 極端な話・・・8時間勤務していなくても22:00以降は深夜残業がつくという解釈でいいですか?!

単に22:00~5:00の間は深夜労働の割増率が発生するということです。
そのことと8時間以上の勤務になった場合の‘残業'の概念とは異なります。別々に考えたほうが解り易いでしょう。
たとえば22:00から勤務するような場合は深夜割増のみ支払えば良いわけですが、始業時刻から働いていて残業が長引き、午後10時を過ぎてしまった場合は普通残業と深夜残業が重なってきます。
複数が重なったときに、深夜が関係している場合は割増率は加算されます。
つまり、この日の残業のうち、午後10時以降の時間については、残業の割増率2割5分に深夜残業の割増率2割5分を加算した5割の割増率で計算した割増賃金を支払わなければならないということになり、ここが単に深夜労働をした場合と8時間を超えて勤務し、深夜に及んだ場合との違いです。

Re: 就業時間&残業&深夜残業について

著者すぬ~ぴ~さん

2007年10月11日 10:16

Art 様

たびたびでお恥ずかしいです。。。
22:00です・・・

「あと、基本的に、深夜残業との言い方はありません。
深夜労働、もしくは深夜就労だと思います。

深夜労働時間外労働ですね
あまり深く考えてませんでした
たしかに社労士の先生も使われていました。。。

「つまり、22:00までで時間外労働(残業)は終了し、
新たに22:00以降深夜労働がスタートになるとの意味です」

とてもわかりやすい説明です
ありがとうございました

まだわからないことだらけなので今後ともよろしくお願いいたします

Re: 就業時間&残業&深夜残業について

著者すぬ~ぴ~さん

2007年10月11日 10:53

社労・暁(あかつき)様

> 単に22:00~5:00の間は深夜労働の割増率が発生するということです。
> そのことと8時間以上の勤務になった場合の‘残業'の概念とは異なります。別々に考えたほうが解り易いでしょう。
> たとえば22:00から勤務するような場合は深夜割増のみ支払えば良いわけですが、始業時刻から働いていて残業が長引き、午後10時を過ぎてしまった場合は普通残業と深夜残業が重なってきます。
> 複数が重なったときに、深夜が関係している場合は割増率は加算されます。
> つまり、この日の残業のうち、午後10時以降の時間については、残業の割増率2割5分に深夜残業の割増率2割5分を加算した5割の割増率で計算した割増賃金を支払わなければならないということになり、ここが単に深夜労働をした場合と8時間を超えて勤務し、深夜に及んだ場合との違いです。

なんだかスッキリしました(わかりやすい説明で助かりました!)
いろいろな疑問・質問に答えていただきありがとうございます
経理の経験が浅く行き当たりばったりで日々過ごしています
今後ともよろしくお願いいたします

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