相談の広場
やっと総務の仕事に慣れた新米労務管理者です。いつも参考にさせていただいてます。
さて、弊社は、休み(代休・休暇)がたまっている従業員が多くいます。彼らに、休暇を消費して貰いたく、会社としては、強制的に休みを指定して、休ませてはどうか?と案が出てきました。
この場合は、有給休暇ならまだしも代休の時は、どういった手順を踏むのがいいのかご教授ください。
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初めまして
弊社でも、同じように休暇未消化の職員が多数おり、一斉休暇を検討したこともあります。
弊社の場合は、繁忙期と閑散期で差が大きいため、「一年間の変形労働時間制」を採用し、繁忙期に取得できなかった分を閑散期に消化する形をとっておるのですが、それでも完全に消化できないのが現状です。
弊社では振替休日取得する際には、振替休日申請書を提出頂いているのですが、基本的に会社から指定して休みを取って頂く場合でも、通常の代休と同じように振替休日申請を出して頂き、振替理由の欄に「会社指定休日」という旨を記入頂いています。
私自身も、現在の会社に入社してまだ1年もたっておらず、このやり方で絶対に問題ないとは言い切れませんが、参考になればと思い書き込ませていただきました。
回文愛好家様 ありがとうございます。
弊社では、会社としては仕事に熱心に取り組んでくれる事は、ありがたいのですが、労務的には休むことも大事だと考えています。そのところを、従業員に伝えているつもりですが、どうしても休日を取ることが他の人に迷惑がかかるから、休めないといった状況が多々あります。
そこで、強制的に休みを取らせることが出来ないか?というのが発端です。
有給休暇では、労働者からの時季指定権、会社側からの時季変更権というものがあるということですが、振り替え休日や代休についてはそれらと同じ権利が両者とも発生するのか?
それとも、すでに休日出勤して、割増金を支払ったから、会社の方が指定する権利が有るのか?
そのところを御教授御願いします。
私の私見を述べさせていただきます。
振替休日と代休の違いについては、振替休日は、あらかじめ休日と労働日を振り替えて(4週4休の確保が必要)労働した場合です。それに対して、代休とは、とりあえず休日出勤して(させられて)その代償措置として他の労働日の労働義務を免除されて出勤しなかった日のことです。
となると、ご質問の件は休む日が決まっていないので振替休日ではないということになります。
また、代休の場合、無給とする場合が多いと考えられます。したがって無給になるくらいなら出勤したいと考えるケースも出てきて、ややこしくなるんですよね。
割増賃金を支払っているという記載があるところを見ると、すでに休日出勤で賃金を支払って清算されているように思われます。ですから、代休といってもピンとこないのではないでしょうか。休日出勤の翌週か翌々週までの間の話であったら別ですが・・・。
まぁ、労務的に考えると働きすぎは健康障害を引き起こす可能性が高く、会社には労働時間の把握義務もあり、勝手に働いているんだから・・・では済まない場合もある。
そこで、強制的に休ませたいというわけですよね。
う~ん。
まず、話し合うことじゃないでしょうか。
私の会社にも残業ばかりして「早く帰れ」と言われても帰らない従業員もいます。この場合は「なぜ帰れないのか」を話し合いました。もちろん、いきなり「なんでだ!」はNGです。早く帰るためにはどうしたよいかを話し合いました。増員も含めて。
すぐに大きな変化はありませんでしたが、徐々に早く帰るようにはなっているようです。
権利や義務の話は理論派の方には効果的な場合もありますが、逆に感情を逆なでする場合がほとんどのような気がします。「休ませる」のではなく「休んでもらう」または「休みたくなる」ように話し合いするのがBESTと考えます。
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