相談の広場
代表取締役(社長)には、有休休暇は付くものではないと思うのですが、取締役にはなっていない部長、課長には一般社員同様に付くものでしょうか。
役付は、あるようでないような管理なんです。
教えて下さい。
宜しくお願い致します。
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> 代表取締役(社長)には、有休休暇は付くものではないと思うのですが、取締役にはなっていない部長、課長には一般社員同様に付くものでしょうか。
> 役付は、あるようでないような管理なんです。
> 教えて下さい。
> 宜しくお願い致します。
管理監督者の除外対象は、労働時間、休憩・休日です
深夜業、年休、産前産後関係は管理監督者も
適用されます
(労働時間等に関する規定の適用除外)
第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
> >> 管理監督者の除外対象は、労働時間、休憩・休日です
> > 深夜業、年休、産前産後関係は管理監督者も
> > 適用されます
> >
> > (労働時間等に関する規定の適用除外)
> > 第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
> > 一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
> > 二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
>
> ヨットさん、ありがとうございます!!
> お礼が遅くなり申し訳ありません。
> 有休休暇については、社長含め全員が該当するんですね。
聖子ちゃんさん
こういった考え方も出来ると思うのですが。
取締役(社員部分がない本当の取締役)さん以上は、もうすでに
時間管理されている方たちではないので実際には年次有給休暇を管理している会社もあまりないのではないでしょうか。
当社でも休まれる際に年次有給休暇の届出はしてもらっていません。
> 聖子ちゃんさん
>
> こういった考え方も出来ると思うのですが。
> 取締役(社員部分がない本当の取締役)さん以上は、もうすでに
> 時間管理されている方たちではないので実際には年次有給休暇を管理している会社もあまりないのではないでしょうか。
> 当社でも休まれる際に年次有給休暇の届出はしてもらっていません。
返信、ありがとうございます!
やはりそうですか。
社員部分がある役員も、管理されていない(していない)んですよ。
役員は別として、部長・課長は普通に有休を管理していい(すべき)なんですよね。
管理していきたいと思います!!
役付だからって、勝手な事させないぞ~!!(笑い)
ありがとうございました!!
> →年休は労働者が対象です
> 執行役員は労働者でないため労基法は適用にならない
> ため、年休はありません。
> 時間管理でなく労働者でないためです
> > 返信、ありがとうございます!
> > やはりそうですか。
> > 社員部分がある役員も、管理されていない(していない)んですよ。
> > 役員は別として、部長・課長は普通に有休を管理していい(すべき)なんですよね。
> > 管理していきたいと思います!!
> > 役付だからって、勝手な事させないぞ~!!(笑い)
> >
> →管理監督者は、労働者ですが、使用者でもあります
> 管理監督者には時間・休憩・休日の規定は適用され
> ませんので、年休の何を管理されるのかわかりませんが
> 留意してくださいね。
> 管理監督者でも年休を取得できると労基法は規定して
> いるだけです。
回答ありがとうございます!
念の為確認なのですが・・・
執行役員・・・代取や取締役員
管理監督者・・・役員でない部長課長
このような解釈でいいでしょうか。
何度もすみません。
> > 念の為確認なのですが・・・
> > 執行役員・・・代取や取締役員
> > 管理監督者・・・役員でない部長課長
> > このような解釈でいいでしょうか。
> > 何度もすみません。
>
> 基本的にはいいと思います
> ただ、取締役工場長・取締役部長みたいな
> 職名が結構あるため、内容によっては取締役も
> 労働者扱いすることもあります
こんにちは。
今、監督署に、執行役員の方の年次有給休暇の管理について問い合わせしました。
そうしたところ、執行役員は、取締役ではないので、労働者に近いということで、やる意味があるかどうかは別として有給の付与は必要ですという回答をもらいました。
以上のことから、必要性は別として、執行役員の方は使用者よりも労働者に該当するので、年次有給休暇の付与は必要になるとのことでした。
ただ、管理する意味は、裁量で働かれているから意味があるとは思いませんがね。
> 執行役員・・・代取や取締役員
>
> こんにちは。
> 今、監督署に、執行役員の方の年次有給休暇の管理について問い合わせしました。
> そうしたところ、執行役員は、取締役ではないので、労働者に近いということで、やる意味があるかどうかは別として有給の付与は必要ですという回答をもらいました。
>
> 以上のことから、必要性は別として、執行役員の方は使用者よりも労働者に該当するので、年次有給休暇の付与は必要になるとのことでした。
>
聖子ちゃんさんの質問は「執行役員・・・代取や取締役員」
ですので、年休は不要です
もちろん、取締役でない執行役員は年休が必要です
ただし、取締役執行役員でも年休必要な場合もあります
(参考)
執行役員
会社の業務執行を行う役員のこと。取締役である者にも付けること(例・代表取締役兼執行役員社長)もあるが、取締役ではない役員に付けることの方が多い。近年は、取締役会の意思決定を迅速化するためと取締役の過大な責任を避けるため、取締役の数を絞る傾向がある。そのため、取締役ではない役員待遇の従業員を執行役員と呼ぶ。
取締役は商法上に明記してあり従業員ではありませんが
執行役員は上にもあるとおり従業員です
米国では、取締役と執行役員は別人ですが
日本では取締役が執行役員を兼任している場合
とそうでない場合(米国と同じ)があります
> > こういった考え方も出来ると思うのですが。
> > 取締役(社員部分がない本当の取締役)さん以上は、も>うすでに 時間管理されている方たちではないので実際には>年次有給休暇を管理している会社もあまりないのではない
> でしょうか。 当社でも休まれる際に年次有給休暇の届
>出 はしてもらっていません。
→年休は労働者が対象です
取締執行役員は労働者でないため労基法は適用にならない
ため、年休はありません。
時間管理でなく労働者でないためです
> 返信、ありがとうございます!
> やはりそうですか。
> 社員部分がある役員も、管理されていない(していない)んですよ。
> 役員は別として、部長・課長は普通に有休を管理していい(すべき)なんですよね。
> 管理していきたいと思います!!
> 役付だからって、勝手な事させないぞ~!!(笑い)
>
→管理監督者は、労働者ですが、使用者でもあります
管理監督者には時間・休憩・休日の規定は適用され
ませんので、年休の何を管理されるのかわかりませんが
留意してくださいね。
管理監督者でも年休を取得できると労基法は規定して
いるだけです。
>> 聖子ちゃんさんの質問は「執行役員・・・代取や取締役員」
> ですので、年休は不要です
> もちろん、取締役でない執行役員は年休が必要です
> ただし、取締役執行役員でも年休必要な場合もあります
>
> (参考)
> 執行役員
> 会社の業務執行を行う役員のこと。取締役である者にも付けること(例・代表取締役兼執行役員社長)もあるが、取締役ではない役員に付けることの方が多い。近年は、取締役会の意思決定を迅速化するためと取締役の過大な責任を避けるため、取締役の数を絞る傾向がある。そのため、取締役ではない役員待遇の従業員を執行役員と呼ぶ。
>
> 取締役は商法上に明記してあり従業員ではありませんが
> 執行役員は上にもあるとおり従業員です
> 米国では、取締役と執行役員は別人ですが
> 日本では取締役が執行役員を兼任している場合
> とそうでない場合(米国と同じ)があります
詳しくご丁寧にありがとうございます!!
解釈の仕方が色々あるんですね。
勉強になりました。
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