相談の広場
有給休暇について悩んでいます。
週5日35時間で勤務している非常勤パート社員が、本会の定年制度により3月31日で退職になります。(8年間勤務)
翌日の4月1日より登録職員として継続雇用します。
それによって労働時間が、週2日10時間となる予定です。
その場合の有給休暇はどのように付与すればよいでしょうか?
また、1月に現在の勤務時間に応じた日数を付与すると、4月1日以降の勤務にその有給を使用することができるのでしょうか?週2日勤務で、20日間の有給休暇となると2ヶ月程度休むことになりますが、仕方ないのでしょうか?
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こんばんわ。
お返事が無い様なので、私の会社だったら多分このようにするかな?という程度のレベルですが・・
まず御社の年休付与日は1月1日なのですね?対象者の方は週5日勤務、勤続期間も長いので、正社員と同じ日数の年休を付与しないといけないということです。会社によって年休付与の日数は勤続年数に応じて違うと思いますが、わが社では最高の20日が付与される勤続年数にあたります。
この20日を消化しないまま4月1日を迎えたとして身分切替しても、付与された年休を取り上げることはできないと思いますよ。対象者が年休を使用することはできますが、実際のところ週2日の勤務で年休を使用することは、実際無理だとは思います。(中には当然の権利とか言って勤務シフトとの兼ね合いも無く使おうとする人もいますが・・)雇用契約書上は記載しておかなくてはいけないと思います。
翌年の1月1日には週2日の勤務になっていますので、年休比例付与の対象になります。勤続年数が6年6ヶ月以上なので、
週2日の勤務でも7日付与しなければならないと思います。
あとは毎年1月1日に付与分と繰越分(昨年付与された日数に限る)を足して付与していけばいいと思います。
いずれにしろこの勤務内容で年休を使う事自体が難しいと思うのですが、我社でも実際週2日の勤務のパート職員がいて、勤務年数に応じた年休付与を行っていますが、全然使用していないのが実情です。
何か補足していただけるようでしたら,後学のため詳しい方ご助言お願いします。。
シエンさん、omioneさん、はじめまして。
概ね、omioneさんが書かれている取扱いになるかと思いますが、その根拠等について、若干の補足をしてみようと思います。
労働基準法の、年休に関する規定の適用については「継続勤務」ということが要件のひとつとなります。
ご質問のケースが継続勤務の要件に該当するかどうかということに関しては、下記のような行政解釈があります。
「継続勤務とは、労働契約の存続期間、すなわち在籍期間をいう。継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し、実質的に判断すべきものであり、次に掲げるような場合を含むこと。この場合、実質的に労働関係が継続している限り勤務年数を通算する。
イ・定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再採用している場合(退職手当規程に基づき、所定の退職手当を支給した場合を含む)。ただし、退職と採用との間に相当期間が存し、客観的に労働関係が断続していると認められる場合はこの限りではない。
(以下省略)(昭63.3.14基発150)
また、以下のような解釈もあります。
「年休請求権の発生要件と休暇日数の加算要件に『継続勤務』を掲げたのは、年休というものについて当該労働者のその企業に対する年功的な寄与についての報償ということをその限りにおいて考慮したものと解されている。企業に対する年功という観点から考えると契約面において形式上は別個の契約が締結されたものであっても、その企業に対する年功的な寄与は引き続いている」
(弁護士・安西愈さんの著作より抜粋しました)
年度途中で所定労働日数が変更になった場合についても、通達により、休暇は基準日(休暇の権利の発生する日=入社から6か月を経過した日、その後は各1年後の日。ただし、付与日を統一している場合はその日)において発生するため、始めの日数のままと考える、つまり、基準日時点の週所定労働日数により付与されると解されています。
以上のことを考え合わせても、omioneさんが書かれているとおり、最初の1年(1月時点)では20日(法定通り)が付与され、翌年1月には比例付与により7日が付与されることとなります。
ただ、ひとつ気になったのが、
>雇用契約書上は記載しておかなくてはいけないと思います。
という点ですが、これは有休付与日数に関して記載するということでしょうか、それとも勤務シフトとの兼ね合いもなくむやみに使うことはできないという意味合いのことでしょうか?
もし後者だとしますと、雇用契約書にそのような記載をすることには少々問題があるのではないかと思うのですが・・・
(前者だった場合はごめんなさい。また、この件に関して違うご意見の方がいらっしゃいましたら、ご指摘いただけるとありがたいです)
法定年休は、通常の場合は労働者の休暇取得の申出のみによって成立し、使用者は「事業の正常な運営を妨げる事由」のない限り、その指定された日に休暇を与えられなければならないということになっていますよね。
使用者側には時季変更権が認められていますが、これはむやみに行使できるものではなく、あくまでも「事業の正常な運営を妨げる場合」に限られます(どのような場合がこれに該当するのかについての詳細は省略します)。
労働者の希望通りに年休を与えることが年休請求権の基本原則であるということを念頭におくべきかと思います。
長々と失礼しました。
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