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労務管理

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労使協定の届出について

著者 こまったちゃん さん

最終更新日:2007年11月07日 17:26

いつも参考にさせてもらっているものです。遅ればせながら36協定・みなし労働時間・有給の計画的付与労使協定を結ぶことになりました。当社は本社が30名・千葉工場30名・大阪支店10名・東北支店6名・九州支店3名・北海道支店2名という構成です。労使協定は支店でも規模にかかわらず事業場ごとに締結・届出するのでしょうか?その場合過半数代表労働者事業場ごとに選出するのでしょうか?(労働組合はありません)よろしくご指導ください。

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こんにちは。

こまったちゃんさんへ

当社もフレックスタイム制勤務についての協定を作成しており、事業所は2ヶ所・それぞれ15名程度の従業員がおります。
フレックス協定に関しては、「届け出の必要がない」と労働基準監督署に以前電話で確認をしましたので、届け出ておりません。
協定の中には、届出が必要なものとそうでないものがあります。(36協定は届出が必要な協定の代表ですよね)

協定の届け出義務については、整然と整理された資料がウェブでもなかなかみつかりませんよね。
労働基準局のHPも実務に対しては不親切ですから、心配であれば監督署に電話で確認してみるのが一番早い方法だと思いますよ。

参考URLです。
http://www.sugita-sharousi.com/cgi-bin/santama1/siteup.cgi?category=1&page=5


就業規則は10名以上の従業員がいる事業所で提出の義務がありますので、こまったちゃんさんの会社さんの10名以下の事業所では提出の義務はないです。
が、就業規則の提出の義務の有無と、時間外労働は別問題ですから、従業員時間外労働の可能性が出てくるのであれば、36協定はきっちり提出して時間外賃金を支払わなければ労働基準法に違反します。



届出は、事業所ごとが原則です。当社は本社と支店がひとつしかないので助かってますが。

が、複数の事業所で同じ就業規則を適用する場合は、本社所在地の管轄監督署へ一括して提出することが出来るようです。ただし、条件があるようです。
(これ以上詳しくはわかりません、ごめんなさい)
下記、参考URLです。
http://www.syuugyou-yoshi.com/syuugyoukisokutoha.htm


私はわからないことは監督署へ電話して聞いてしまってます。監督署は「悪質だ」と判断すれば厳しいですが、「これはダメですねー」って言われてすぐに改善する分にはそれほど厳しくありませんし。
こまったちゃんさんのように、先に気づいて手を廻そうとしているのであれば、監督署に聞いてみてもまったく問題ないと思いますよ☆

私ももっと勉強しなきゃなー。
がんばりましょう!

Re: こんにちは。

著者こまったちゃんさん

2007年11月08日 15:34

早速の返答ありがとうございました。労基署にグレーゾーンの問い合わせをすると目をつけられてしまうのでは・・・と思っていたのですが、そんなことないのですね。届出をしていない負い目もあるし・・・これからはわからないことは聞いてみることにします。

当社では

従業員が10名を超えてからずいぶんの間、前任の労務担当者が『就業規則を届け出なければならない』というのを知らなかったようで、届けて出ていなかったそうです。


従業員が常時10名を超えているのに、就業規則を届け出ていない
フレックスタイム制を導入しているのに、協定を作成していない

上記の2項目で是正勧告を受け、すぐに作成して届け出ました。その後はその部分には問題ありません。

お恥ずかしい話ですが、従業員からの通報でサービス残業についても一度是正勧告を受けたことがありまして・・・。
サービス残業については、昨今、大手企業もやり玉にあげられているので、監督署は厳しいですね。

そのときは、

●未払分を遡及して支払った
●今後の対策として労務管理のためタイムカードを導入

の報告をしました。最後の報告からもう半年くらい経ちますが、特に監督署からは、なにもありません。
ただ、これが悪質であったり、今後も同じようなサービス残業の通報が続くようであれば代表者の逮捕も含めた罰があるそうですよ。

以上、経験則からしか言えませんが、参考になるとうれしいです。

Re: 当社では

著者こまったちゃんさん

2007年11月09日 08:46

実は当社は就業規則はあるのですが届出がまだです。36協定提出時に併せて提出しようと思ってます。ところで図々しいついでにもうひとつ教えてください。「未払分を遡及して支払ったサービス残業分」とありますが、過去何年分までさかのぼるのでしょうか?当社は残業30時間までは業務手当という手当が支給されます。これは残業してもしなくても月額で支給されるもので、実態は残業手当というよりお給料の明細の一部という感じです。それが労基上正当かどうか・・・というかんじです。

では、

お恥ずかしい話ついでに書きますね!
これでお役に立てれば、こまったちゃんさんの会社の皆さんの労働環境が向上するかもしれませんし。
私も総務の森に勇気付けられて、「これじゃ今時いけません」と何度も上司に提案しましたので。



●その1:遡及した残業手当

当社、サービス残業で是正勧告を受けるまでタイムカードを使っていませんでした。過去に使っていたことがありましたが、フレックスタイム制に変わってからやめたんです。
フレックスと言っても、全員毎日8:30に出てくるという名ばかりのフレックスですが。これも「実態と違う」と何度も指摘しているんですが、上司は直す気がありません。


各自、「1日に○○時間働きました」という時間を社内システムに入力して帰るだけだったのですが、それだと、「何時から何時まで会社にいたのか」を把握できないので適正な労務管理ではない、ダメ、と監督署から指摘を受け、タイムカードを何年かぶりに再度導入したわけです。前に使っていたのは勢いに乗って捨てたようですから。バカみたいな話ですよね。


監督官は、各自のパソコンのログオン時間とログオフ時間のデータをすべてとって行きました。パソコンには起動とシャットオフ時間が記録されるので、これでサービス残業をあげられる会社さんが今はすごく多いそうですよ。

ちなみに当社では長い人でも3ヶ月分しかデータが残っていなかったので、3ヶ月分を未払賃金として支払いました。

監督署が提示したPCのデータに基づいて本人が「これは正しい」という申告をして、ですが。
あの時のギクシャクした雰囲気と言ったらなかったです。社長以下役員はムッとしてるし、サービス残業してた従業員は『払ってくれるなら絶対にもらいたい』ですしね。間に挟まって、本当に大変でした・・・(苦笑)


●その2:固定残業手当

参考URLです。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-13170/?xeq=%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E6%AE%8B%E6%A5%AD%E6%89%8B%E5%BD%93

固定残業手当については、総務の森でもかなり取り上げられていますが、30時間分という固定残業手当なのであれば、30時間を超えた分については別途残業代として、支払わなければなりません。払わなければ基準法違反です。

また、固定残業手当として30時間分の残業代を毎月支給するという旨が賃金規定に明記されていれば、30時間以下だからといって実際の残業時間まで減額するのは違反です。


以上、お恥ずかしい話の詳細でした。
当社も残業時間については暗黙のうちに圧力がかかっており、みんなブーブーです。
私はなんとか現状を改善したく、最近は上司にもかなり強気で出ています。
(もう、言っても直らないような会社なら辞める気ですらいますので)

こまったちゃんさん、がんばりましょうね!☆

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