相談の広場
最終更新日:2007年11月07日 11:19
こんにちは。
いつも参考にさせていただいてます。
さっそくですが、当社には健保・厚生の加入要件ギリギリのパートさんがいます。
本人が旦那様の扶養でいたいとおっしゃるので、今はまだ加入していません。
労働時間は正社員の3/4をすでに超えています。
収入はあと10万円程度で130万円になってしまいます。
来年、そのパートさんの時給を上げる予定があり、時給があがれば社保に加入しなければならないのは明白です。
労務担当者としては、加入させたいのですが。
本人が入りたくないと言う可能性が高い、それを聞けば「本人が入らないと言ってるんだから」と加入する必要はない、と判断する上司が、今から目に見えるようです。
(笑)
そこで、
●その1:
調査が入って、社保の加入要件がそろっている従業員を加入させていなかった場合、2年分くらい調査されて、加入要件を超えていれば遡及されるそうですが、それ以外になにか罰のようなものはありますか?
●その2:
パートさん本人も、扶養でいるよりは厚生年金を支払っておいたほうがもらうときに少しくらい足しになると思うんですが、ずっと3号だった専業主婦の方と、ちょっとだけでも働いて厚生の掛け金を自分で払っていた、という方が年金受給にどのくらい差がつくかご存知の方いらっしゃいませんか?
前に一度、テレビでちらっと見たことがあるのですが、結婚前に2~3年働いていた人と、就職せずに3号になって以後ずっと3号の人とでは、けっこう違うとかなんとか。
もちろん、本人の等級にもよるので一概には言えないと思うのですが・・・。
これらの条件を用意してから、本人と上司に話をしたいと思います。備えあれば、です(笑)
何かありましたら、アドバイスください。
よろしくお願いします。
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> こんにちは。
> いつも参考にさせていただいてます。
>
> さっそくですが、当社には健保・厚生の加入要件ギリギリのパートさんがいます。
> 本人が旦那様の扶養でいたいとおっしゃるので、今はまだ加入していません。
>
> 労働時間は正社員の3/4をすでに超えています。
> 収入はあと10万円程度で130万円になってしまいます。
>
> 来年、そのパートさんの時給を上げる予定があり、時給があがれば社保に加入しなければならないのは明白です。
>
>
> 労務担当者としては、加入させたいのですが。
> 本人が入りたくないと言う可能性が高い、それを聞けば「本人が入らないと言ってるんだから」と加入する必要はない、と判断する上司が、今から目に見えるようです。
>
> (笑)
>
> そこで、
>
> ●その1:
> 調査が入って、社保の加入要件がそろっている従業員を加入させていなかった場合、2年分くらい調査されて、加入要件を超えていれば遡及されるそうですが、それ以外になにか罰のようなものはありますか?
>
> ●その2:
> パートさん本人も、扶養でいるよりは厚生年金を支払っておいたほうがもらうときに少しくらい足しになると思うんですが、ずっと3号だった専業主婦の方と、ちょっとだけでも働いて厚生の掛け金を自分で払っていた、という方が年金受給にどのくらい差がつくかご存知の方いらっしゃいませんか?
>
> 前に一度、テレビでちらっと見たことがあるのですが、結婚前に2~3年働いていた人と、就職せずに3号になって以後ずっと3号の人とでは、けっこう違うとかなんとか。
> もちろん、本人の等級にもよるので一概には言えないと思うのですが・・・。
>
>
>
> これらの条件を用意してから、本人と上司に話をしたいと思います。備えあれば、です(笑)
>
> 何かありましたら、アドバイスください。
> よろしくお願いします。
質問の内容の前に、正社員の労働時間の2/3以上は社会保険加入義務の対象となりますので、130万円を超える超えないの問題ではないと思います。
弊社に社会保険事務所の調査が入ったとき、指摘を受けました。
以降、社会保険を希望しないパートさんについては2/3未満の労働時間になるよう契約上で調整しています。
例えばですが、参考になれば・・・
正社員:1日8時間勤務、年間就業日数245日
未加入パート:1日6時間、年間就業日数240日
質問1ですが、現在在籍の方は2年遡って徴収されることが予想されます。すでに退社している場合は事業主側が注意を受けます。(弊社は注意を受けました・・・笑)
質問2ですが、その方の年金加入期間・標準報酬月額により変わってきますので、どれだけ損・得などといった計算は現時点でできないと思います。
明確な回答できずすみません。
130万円は健康保険の非扶養者としての収入限度であり、社会保険(厚生年金・健康保険)の資格取得用件とは異なるなるはずですので、それとなく(勉強のため教えてほしいなどと言って)健保組合に確認した方が良いと思います。
しまかさんへ
社会保険に加入するか否かは、収入による制限はありません。
御社が強制加入事業所である場合、
パートやアルバイトであっても、1日の労働時間と月の勤務日数の両方が一般社員の3/4以上の方は社会保険に加入させなければなりません。
たとえ年収が130万未満でもです。
逆を言えば、労働時間と月の労働日数のどちらか片方でも一般社員の3/4未満であれば、加入させる必要はありません。
たとえ年収が130万を超えていても同じです。
●例1
一般社員の労働時間が8時間、月の労働日数が21日の場合、
3/4はそれぞれ6時間、15.75日ですので、
パートさんの労働時間が6時間、月の労働日数が16日のときは、
社会保険に加入させなければなりません。
●例2
パートさんの労働時間が6時間、月の労働日数が15日のときは、
労働時間は3/4以上ですが、月の労働日数が3/4未満ですので、
社会保険に加入させる必要はありません。
●例3
パートさんの労働時間が5時間、月の労働日数が16日のときは、
月の労働日数は3/4以上ですが、労働時間が3/4未満ですので、
社会保険に加入させる必要はありません。
ちなみに、年収130万を超えるかどうかが問題となるのは、
社会保険の強制被保険者とならない人が、
国民健康保険に加入することになるのか、配偶者等の被扶養者となるのかという部分です。
ですので、これに関しては御社の処理にかかわることではありません。
社会保険に加入されないパートさんの年収が130万未満であれば、
旦那様の会社のほうで被扶養者&国民年金第3号被保険者の手続きをし、
130万を超えていれば、パートさん本人がお住まいの地方自治体で
国民健康保険&国民年金第1号被保険者の手続きをすることになります。
【参考】社会保険事務局内の解説
http://www.sia.go.jp/~tokyo/pa-to.htm
Junさんへ
>例えばですが、参考になれば・・・
>正社員:1日8時間勤務、年間就業日数245日
>未加入パート:1日6時間、年間就業日数240日
この例ですと、パートさんは社会保険に加入させないといけないと思いますよ。
パートさんの勤務時間が6時間だと、正社員の勤務時間8時間の“3/4以上”です。
就業日数は明らかに3/4を超えていますから、
勤務時間と労働日数の両方が3/4以上という社会保険の加入条件を満たしてしまいます。
パートさんを社会保険に加入させないのであれば、
1日5時間とか5.5時間とか、6時間“未満”になる勤務時間にするか、
労働日数が3/4未満になるように調整しなおす必要があると思います。
> Junさんへ
>
> >例えばですが、参考になれば・・・
> >正社員:1日8時間勤務、年間就業日数245日
> >未加入パート:1日6時間、年間就業日数240日
>
> この例ですと、パートさんは社会保険に加入させないといけないと思いますよ。
> パートさんの勤務時間が6時間だと、正社員の勤務時間8時間の“3/4以上”です。
> 就業日数は明らかに3/4を超えていますから、
> 勤務時間と労働日数の両方が3/4以上という社会保険の加入条件を満たしてしまいます。
> パートさんを社会保険に加入させないのであれば、
> 1日5時間とか5.5時間とか、6時間“未満”になる勤務時間にするか、
> 労働日数が3/4未満になるように調整しなおす必要があると思います。
Mariaさん
現在は在籍しておりませんが、調査が入った際に調査官に相談したところ、所定労働時間が正社員の3/4未満であれば加入義務は無い旨説明を受けました。
1日の所定労働が正社員の3/4でも、所定労働日数が正社員より少なければ、所定労働時間は正社員の3/4未満となり、加入義務から外れるものと判断していました。
以後、対象者発生の際は社会保険事務所に相談してみます。
アドバイスありがとうございました。
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