相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

アルバイトの社会保険について

著者 トマト さん

最終更新日:2007年12月18日 16:39

こんにちは。
私は現在アルバイトとして1年半ほど前から、週5日40時間以上働いています。
会社は小売をやっていて、本社に10人程度、直営店が13店舗あり会社全体で60人程度働いています(アルバイト含む)。
私は本社で経理・雑務をしているのですが、他に経理の社員が一人もいなく、社長と直接やりとりをして仕事をしている状態です。
本社の他の人間は企画・営業だったり商品管理だったりします。経理・総務は私一人なのです。

正社員の方は社会保険は付けているみたいなのですが、私には厚生年金はおろか、雇用保険さえも付けてもらえてません。
働き始めた当初から、せめて雇用保険だけでも付けて欲しいと社長には申し入れていたのですが、私を入れると他のアルバイトみんなにも入れなければならなくなるから無理、といって受け入れてもらえません。
どうにか、雇用保険を付けてもらえる道はあるのでしょうか?
できれば健康保険厚生年金も・・・とは思いますが、これは無理でしょうね・・・。


厳密な経理は外部の経理事務所に頼んではいるのですが、本社の経費の管理(月100万位収支があります)、全社員のタイムカードの管理などアルバイトの人間一人に任せたり、昼休憩時もご飯食べながらでも電話対応しなければならなかったり、ボーナスはおろか有給もない等会社に不満というか疑問がいろいろとあるので、雇用保険が入れないようであれば来年にでも転職しようと考えています。

・・・質問というか愚痴みたいになってしまいましたが、保険に入れる道があれば教えて下さい。
宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: アルバイトの社会保険について

著者ドロップキックさん

2007年12月18日 20:40

こんばんは。

トマトさんの会社は、トマトさんを雇用保険社会保険も加入させなければならない義務があります。

加入させていないのは明らかに違法行為となります。

しかし、現実問題それを強く言って社会保険に加入したとしても会社側とトマトさんの関係がギクシャクしてしまったら元も子もありませんね。。

転職を考えておられるのであれば、一度それを臭わせてつつ交渉してみてはいかがでしょうか。

トマトさんに保険を付けるのか辞められるのか、どっちが会社の利益になるか考えて頂くといいかもしれません。

Re: アルバイトの社会保険について

著者Mariaさん

2007年12月19日 13:07

社会保険の適用となる労働者を加入させるのは事業者の義務です。
これを怠ることは法律に違反しています。
「他のアルバイトみんなにも入れなければならなくなるから無理」とおっしゃっているということは、
加入義務があるということは認識しているということでしょうから、
「知らなかった」という言い訳も通用しませんね。

もし監査が入って職権を行使(行政側で強制的に加入させることです)された場合、
該当者全員を過去2年まで遡って強制加入させられます。
この場合、それにかかる費用は、本来被保険者が負担するべきものも含め、
全額会社の負担となります。
場合によっては、さらに追徴金も加算されます。
(加入させるべきものを加入させなかったのは会社の責任だからです)
実際にそのように処理された会社も存在します。
職権を行使された場合の会社の負担は相当なものになると考えられます。
ただし、厚生労働省も鬼ではありませんし、自主的な加入を促進するという意味で、
事業者が自主的に加入した場合は、遡及してまで加入させることはしない方針のようです。
となると、職権を行使される前に適正に加入させたほうが会社にとってもマシですよね。

【参考】
厚生労働省ホームページ内
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/09/dl/h0920-1a1.pdf
京都労働局ホームページ内
http://www.kyoto-roudou.plb.go.jp/hoken/rodo/rodo13.pdf

会社側は「どうせ監査なんか入らない」とタカをくくっているのかもしれませんが、
事業者雇用保険に加入させていなかった場合でも、
雇用保険に加入すべき人であれば、退職後でも遡及して雇用保険に加入することが可能です。
ですから、
事業者雇用保険未加入」→「退職された方が遡及して雇用保険に加入」→「ほかにも雇用保険に未加入の人がいることが発覚」→「事業所に監査が入る」→「雇用保険以外も未加入&その他もろもろの違法行為(有休を与えていないなど)が発覚」
というシナリオも大いにありうるわけです。
そうじゃないとしても、誰かが労働基準局に指導を求めれば、
監査や指導はまぬがれないでしょうね。
もし職権を行使されたらどういうことになるのか、ということを考えれば、
早急に手続きしたほうがいいということがわかるはずです。
上記を提示して、再度加入を求めてはいかがでしょうか?

なお、上記のとおり、雇用保険退職後に遡及して加入することも可能ですから、
もし交渉が決裂して退職されることになった場合は、
ちゃんと遡及手続きされることをオススメします。
1年半勤務されているようですから、遡及手続きすれば失業手当金もちゃんと受給できるはずですよ。

Re: アルバイトの社会保険について

著者トマトさん

2007年12月19日 13:56

ドロップキック様、さっそくのご返信ありがとうございます。

やはり「明らかに」違法行為なんですね・・・。

もう一度、今度は転職を臭わせつつ、交渉してみます。

ありがとうございました。

Re: アルバイトの社会保険について

著者トマトさん

2007年12月19日 14:16

Maria様、わかりやすいご説明ありがとうございます。
参考URLも読ませていただきました。

たしかに会社側は加入義務があることは承知済みです。
その上で入れさせてもらえてないのです。

雇用保険退職後も遡及して加入することもできるのですね。
初めて知りました。

もう一度、社長と交渉してみます。
ありがとうございました。

Re: アルバイトの社会保険について

著者Mariaさん

2007年12月20日 03:44

補足ですが、
退職後に遡及手続きをされるつもりであれば、
在職中の給与明細やタイムカードのコピーなどを取っておくことをオススメします。
そのほうがハローワークで手続きする際に加入要件を満たしていることを証明しやすいため、
手続きがスムーズだと思いますので。
(その後、ハローワークのほうから会社に賃金台帳出勤簿の提出を求めるはずですので、
 最近の分だけでも大丈夫です)

Re: アルバイトの社会保険について

著者トマトさん

2007年12月20日 17:11

なるほど。
では、今からこっそりタイムカードのコピーはとっておこうと思います。
給与明細は働き始めのころからきちんと取ってあります。

Maria様、いろいろとご指導頂き、ありがとうございました。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP