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パートタイマーの契約について

著者 リクポン さん

最終更新日:2008年01月21日 17:08

皆さんこんにちは。いつも、勉強させていただいております。一つ相談にのっていただきたいことがございます。弊社のパートタイマーは雇用期間を定めていない契約であります。ただし、今回、企業が吸収合併を実施し、親会社が変わり、パートタイマーに関しましても、一方的に契約期間を半年として定めることになりました。まだ、具体的説明等もないので、詳細は何もわからないのですが今、年の4月1日の改正パートタイマー労働法もありますので、簡単に変更できるとは考えておりません。また、何分、勉強不足・情報不足なので、何に注意して変更すればいいのかもわかりません。もしよろしければ、期間の定めのないパートタイマーさんの契約を、半年などの有期契約に変更するための手順や、注意点当を教えていただけないでしょうか?
よろしくお願い申しあげます。

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Re: パートタイマーの契約について

著者hiroshimakaraさん

2008年01月22日 09:08

短時間労働者雇用管理の改善等に関する法律』
改正平成19・6・1・(施行=平20年4月1日)となっています。

まもなくその施行日時に近くなっていますので注意点だけを申し述べさせていただきます。

パートタイマーは法律上きっちり定義されています。パートタイマーとは短時間労働者のことをいいますが、「一週間の所定労働時間が同一の事業所に適用される通常の労働者(正社員)の一週間の所定労働時間に比べ短い労働者」とされます。(パート労働法2条)
つまり、事業所によっては、正社員や契約社員と同じ時間働く場合がありますが、1日8時間労働週5日契約(週契約40時間)などの場合は法律的にパート労働者にはならないということです。
逆に、契約社員であっても、1日の労働時間が正社員より1時間短く、週労働時間も正社員より少ない場合は、名前は契約社員であっても、法律的にはパートタイマーとみなされます。要するに雇用名称にかかわらず実体はどうかで法律は判断します。
パートであると判断されたなら、パート労働法により保護されることになります。

パートタイマーであっても、労働関係法令は正社員と同じように保護することになっています。ですから、パートだからと言って悲観することも泣き寝入りすることもありません。当然ですが、年次有給休暇もあります。また、法定労働時間を超えて働けば割増残業手当の支払いを求めることも、更に簡単に解雇することもできません。

パートで働いている方には、まず、パート就業規則を提示してください。その就業規則はいつでも閲覧できるようにしなければなりません。会社によっては、正社員の就業規則はあっても、パートの就業規則は整備されていないことが多いと聞きます。

改正による注意点を意見させていただきます。
(1) 「正社員と同視すべきパート労働者」の待遇を差別的に取り扱うことが禁止されます。<改正法第8条>
正社員(通常の労働者)と同視すべきパート労働者(正社員と職務(仕事の内容や責任)が同じで、人材活用の仕組み(人事異動の有無や範囲)が全雇用期間を通じて同じで、かつ、契約期間が実質的に無期契約となっているパート労働者)のすべての待遇について、パート労働者であることを理由に差別的に取り扱うことが禁止されます。

(2) (1)以外のパート労働者賃金、教育訓練、福利厚生 について
【 賃 金 】<改正法第9条>
パート労働者賃金を決定する際は、正社員との均衡を考慮し、職務の内容、成果、意欲、能力、経験等を勘案することが努力義務化されます。
さらに、正社員と職務と一定期間の人材活用の仕組みが同じ場合は、賃金を正社員と同一の方法で決定する ことが努力義務化されます
【 教育訓練 】<改正法第10条>
正社員との均衡を考慮し、職務の内容、成果、意欲、能力、経験等に応じてパート労働者の教育訓練を行うことが努力義務化されます。
さらに、正社員と職務が同じ場合は、正社員に行う職務の遂行に必要な教育訓練について、既に必要な能力を有している場合を除き職務が同じパート労働者にも行うことが義務化されます。
福利厚生 】<改正法第11条>
健康を保って働くための施設や業務を円滑に遂行するための福利厚生施設について、パート労働者に利用の機会を提供するよう配慮することが義務化されます。
正社員への転換を推進するための措置(以下の措置またはこれらに準じた措置)を講じることが義務化されます。<改正法第12条>
講じる措置の具体例ですが、
1)正社員を募集する場合、その募集内容を既に雇っているパート労働者に周知すること。
2)正社員のポストを社内公募する場合、既に雇っているパート労働者にも応募する機会を与えること。
3)パート労働者が正社員へ転換するための試験制度を設けるなど、転換制度を導入すること。

更に、パート労働者からの苦情の申し出に対応を適切におこなうことが求められます。
(1)パート労働者から苦情の申し出を受けたときは、事業所内で自主的な解決を図ることが努力義務化されます。<改正法第19条>
(2)紛争解決援助の仕組みとして、都道府県労働局長による助言,指導,勧告、紛争調整委員会による調停が設けられます。<改正法第21、22条>
対象となる苦情・紛争・・・労働条件の明示、待遇に関する説明、待遇の差別的取扱い、職務遂行に必要な教育訓練、福利厚生施設、正社員への転換を推進するための措置は求められます。

やはり、「パート就業規則」を早急に策定することが必要ですね。
然もなければ、現パート就業者からの差別取り扱いで厳しい環境になるかもしれません。
社員パート就業者との会合を求めて見ることも必要です。

Re: パートタイマーの契約について

著者リクポンさん

2008年01月25日 17:04

hiroshimakaraさん

丁寧に返答いただきありがとうございました。就業規則の作成からとりかかってみます。また質問させていただきますのでよろしくお願い申しあげます。

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