相談の広場
教えて下さい。
11/25日(日)朝7時~翌26日(月)昼12時まで仕事をしました。
そして26日12時から25日分を代休として休みました。
深夜作業で翌日代休を取得した場合の残業代は支払わないといけないですか?
もし支払うとしたら、どこの時間を支払えばよいのでしょうか?
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こんにちは。
回答にするにあたり、情報が少なすぎるので、とりあえず、ご質問分を拝見した中で仮定を立てて回答しますので、異なっている箇所があれば、その部分を訂正・補足下さい。
例えばお勤め先の営業が以下のような内容だったとします。
<休日>土・日
<所定労働時間>月~金の午前9時~午後5時
この場合、25日は日曜なので会社の休日ではありますが、土曜も休日なので、法定休日(※1週につき1日の休日)には該当しないため、
◎25日朝7時~夜10時まで:時間外手当(時間給×勤務時間×1.25)
◎25日夜10時~26日朝5時まで:時間外と重複した深夜手当(時間給×勤務時間×1.5)
◎26日の朝5時~朝9時まで:時間外手当(時間給×勤務時間×1.25)
となります。
会社の休日に勤務させることを事前に通知し、振替休日を指定してあったのでない限り、代休を取らせようと取らせまいと、上記全ての時間が割増賃金の対象になります。
26日朝9時~昼12時までの勤務については、通常の時給でOKです。
> 代休を取らせようと取らせまいと割増賃金の対象とありますが、25日の休日出勤時間全部を支給しないといけないのでしょうか?
> 私の会社の<所定労働時間>は、月~金の午前9時~午後5時30分です。残業は6時から付きます。
事前に「25日に休日出勤してください。代わりに26日は振替休日にします」と通知していない限りは、そういうことです。
誤解されている方が多いのですが、「代休」と「振替休日」って違うんですよ。
代休は事前でも事後でもいいのですが、振替休日は「前もって」休日を別な日に振り替えることが必要なんです。
1日間の「振替休日」を与えている場合は、午前9時~午後6時までを除いた部分に対して、時間外手当や深夜手当の支払が必要です。
あと、仰っている「休日」が法定休日か否かでも代わってきます。
法定休日(1週に1日(変形労働時間制を取っている場合は4週に4日)の休日)だった場合は、時間外ではなくて休日手当になりますので、1.25だった部分は1.35に、1.5だった部分は1.6になります。
> 25日朝7時~夜10時までの時間外手当(時間給×勤務時間×1.25)はわかりますが、
> 26日代休を取ってるので午前9時~午後6時までの時間手当の計算は(時間給×勤務時間×0.25)
> と思ったのですが、間違ってますか?
すみません、質問文には、26日の昼12時まで労働をされたとありますよね?
とすれば、代休を取られたのは、どういう形なのでしょう?
26日の午後からだけですか?
それとも、26日の午後から27日の午前中までですか?
申し訳ありませんが、補足をお願いします。
補足ありがとうございます。
つまり、26~27日と日を跨いで、25日の1日分の代休を取得されたのですね。
そして、その代休分は無給になるので、
>午前9時~午後6時までの時間手当の計算は(時間給×勤務時間×0.25)
> と思ったのですが、間違ってますか?
というお話が出てきたと。
これでようやくわかりました。
ただ、所定労働時間は午後5時30分までとのことなので、午前9時~午後6時までではなく、午後5時30分までとなります。
6時から残業手当がつくということなので、恐らく、5時30分~6時までの30分は休憩時間として付与していらっしゃるのだと思いますが、これを「所定労働時間」に組み入れることは出来ませんから、ご注意下さい。
それさえ気をつけていただければ、
時間外労働分(時給×勤務時数×1.25)-代休充当分(時給×勤務時数×1.0)
で計算しようと、emiさんの仰る
(時間給×勤務時間×0.25)
で計算しようと、時間外手当分の額は変わりませんので、問題ないかと思います。
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