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労務管理

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翌日代休を取得した残業代は?

著者 emi さん

最終更新日:2008年01月15日 15:51

教えて下さい。
11/25日(日)朝7時~翌26日(月)昼12時まで仕事をしました。

そして26日12時から25日分を代休として休みました。

深夜作業で翌日代休を取得した場合の残業代は支払わないといけないですか?

もし支払うとしたら、どこの時間を支払えばよいのでしょうか?

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Re: 翌日代休を取得した残業代は?

著者まゆりさん

2008年01月18日 16:19

こんにちは。
回答にするにあたり、情報が少なすぎるので、とりあえず、ご質問分を拝見した中で仮定を立てて回答しますので、異なっている箇所があれば、その部分を訂正・補足下さい。

例えばお勤め先の営業が以下のような内容だったとします。
休日>土・日
所定労働時間>月~金の午前9時~午後5時
この場合、25日は日曜なので会社の休日ではありますが、土曜も休日なので、法定休日(※1週につき1日の休日)には該当しないため、
◎25日朝7時~夜10時まで:時間外手当(時間給×勤務時間×1.25)
◎25日夜10時~26日朝5時まで:時間外と重複した深夜手当(時間給×勤務時間×1.5)
◎26日の朝5時~朝9時まで:時間外手当(時間給×勤務時間×1.25)
となります。
会社の休日に勤務させることを事前に通知し、振替休日を指定してあったのでない限り、代休を取らせようと取らせまいと、上記全ての時間が割増賃金の対象になります。
26日朝9時~昼12時までの勤務については、通常の時給でOKです。

Re: 翌日代休を取得した残業代は?

著者emiさん

2008年01月23日 11:12

まゆり サマ

ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなりすみませんでした。
>
代休を取らせようと取らせまいと割増賃金の対象とありますが、25日の休日出勤時間全部を支給しないといけないのでしょうか?

私の会社の<所定労働時間>は、月~金の午前9時~午後5時30分です。残業は6時から付きます。

25日朝7時~夜10時までの時間外手当(時間給×勤務時間×1.25)はわかりますが、
26日代休を取ってるので午前9時~午後6時までの時間手当の計算は(時間給×勤務時間×0.25)
と思ったのですが、間違ってますか?

Re: 翌日代休を取得した残業代は?

著者まゆりさん

2008年01月23日 13:41

> 代休を取らせようと取らせまいと割増賃金の対象とありますが、25日の休日出勤時間全部を支給しないといけないのでしょうか?
> 私の会社の<所定労働時間>は、月~金の午前9時~午後5時30分です。残業は6時から付きます。

事前に「25日に休日出勤してください。代わりに26日は振替休日にします」と通知していない限りは、そういうことです。
誤解されている方が多いのですが、「代休」と「振替休日」って違うんですよ。
代休は事前でも事後でもいいのですが、振替休日は「前もって」休日を別な日に振り替えることが必要なんです。
1日間の「振替休日」を与えている場合は、午前9時~午後6時までを除いた部分に対して、時間外手当や深夜手当の支払が必要です。
あと、仰っている「休日」が法定休日か否かでも代わってきます。
法定休日(1週に1日(変形労働時間制を取っている場合は4週に4日)の休日)だった場合は、時間外ではなくて休日手当になりますので、1.25だった部分は1.35に、1.5だった部分は1.6になります。

> 25日朝7時~夜10時までの時間外手当(時間給×勤務時間×1.25)はわかりますが、
> 26日代休を取ってるので午前9時~午後6時までの時間手当の計算は(時間給×勤務時間×0.25)
> と思ったのですが、間違ってますか?

すみません、質問文には、26日の昼12時まで労働をされたとありますよね?
とすれば、代休を取られたのは、どういう形なのでしょう?
26日の午後からだけですか?
それとも、26日の午後から27日の午前中までですか?
申し訳ありませんが、補足をお願いします。

Re: 翌日代休を取得した残業代は?

著者emiさん

2008年01月23日 16:55

まゆり 様

文章が不十分ですみません。代休を取ったのは26日午後から、27日午前中です。

> 代休を取られたのは、どういう形なのでしょう?

25日から26日にかけて深夜残業をしてるので、長時間勤務ということで26日午後12時から代休として休んだようです。

Re: 翌日代休を取得した残業代は?

著者emiさん

2008年01月23日 17:53

まゆり 様

早速のご回答有難うございます。
スッキリしました。
でも又、疑問が・・・

> 私の勤め先の場合、休日出勤の時は、お昼休みを取っているかどうかわからないので、出勤時間から退勤時間まで全て時間外の計算対象にしています。

とありますが、労働基準法で8時間を越える場合は少なくとも1時間途中で休憩を与えなければならないですよね?
その休憩も計算対象にしてると言うことですか?

Re: 翌日代休を取得した残業代は?

著者まゆりさん

2008年01月23日 22:08

すいません、私が勘違いしていたようです。
先程たまたま上司から別件で電話があったのできいてみたところ、休日出勤でも変わらず昼休み(12~13時)を取っていて、その分は除いているそうです。

集計時に私の手元に来るのは○時~○時というデータではなく、○時間というデータなので、そういう勘違いにつながったんだろうと笑われてしまいました(恥)
なので、先の回答に入れた
> 私の勤め先の場合、休日出勤の時は、お昼休みを取っているかどうかわからないので、出勤時間から退勤時間まで全て時間外の計算対象にしています。
という部分、削除しておきます。

Re: 翌日代休を取得した残業代は?

著者まゆりさん

2008年01月23日 22:08

補足ありがとうございます。
つまり、26~27日と日を跨いで、25日の1日分の代休を取得されたのですね。
そして、その代休分は無給になるので、
>午前9時~午後6時までの時間手当の計算は(時間給×勤務時間×0.25)
> と思ったのですが、間違ってますか?
というお話が出てきたと。
これでようやくわかりました。

ただ、所定労働時間は午後5時30分までとのことなので、午前9時~午後6時までではなく、午後5時30分までとなります。
6時から残業手当がつくということなので、恐らく、5時30分~6時までの30分は休憩時間として付与していらっしゃるのだと思いますが、これを「所定労働時間」に組み入れることは出来ませんから、ご注意下さい。

それさえ気をつけていただければ、
時間外労働分(時給×勤務時数×1.25)-代休充当分(時給×勤務時数×1.0)
で計算しようと、emiさんの仰る
(時間給×勤務時間×0.25)
で計算しようと、時間外手当分の額は変わりませんので、問題ないかと思います。

Re: 翌日代休を取得した残業代は?

著者emiさん

2008年01月24日 09:47

まゆり 様

ご回答有難うございます。
再度改めて、いろいろと勉強になりました。
又、何かありましたら宜しくお願い致します。

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