相談の広場
休日労働は通常時間外勤務とは別個に考えていいのでしょうか? 36の時間外のカウントに入れる時間外は、通常時間外だけでよろしいのでしょうか?
その場合の休日とは、法定休日だけでしょうか? それとも、会社の定めて公休日カレンダーすべてを含めていいのでしょうか?
私の会社の定めた公休日カレンダーにもとづき、1.35の割増賃金を支払うことによって、平日の残業と分けて休日の残業として計上しています。
36協定とは別に1年単位の変形労働時間制が適用されています。変形労働時間制を適用し、年間カレンダーについて労使協定を行っていれば、カレンダーに設定された休日に労働した時間について、37条で定められた割増賃金を支払っています。
どなたか教えてください!! 御願いします。
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> 休日労働は通常時間外勤務とは別個に考えていいのでしょうか? 36の時間外のカウントに入れる時間外は、通常時間外だけでよろしいのでしょうか?
> その場合の休日とは、法定休日だけでしょうか? それとも、会社の定めて公休日カレンダーすべてを含めていいのでしょうか?
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(回答)
36協定の「延長することができる時間」には、法定休日の休日出勤時間は含みません。
所定労働日の時間外労働時間と法定外休日の休日出勤時間を含みます。=2割5分増しの労働時間
> 私の会社の定めた公休日カレンダーにもとづき、1.35の割増賃金を支払うことによって、平日の残業と分けて休日の残業として計上しています。
(回答)
法定休日の出勤は1.35の賃金、それ以外の休日出勤、は1.25の賃金の支払になります。深夜の割増は別に支払が必要ですが。
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> 36協定とは別に1年単位の変形労働時間制が適用されています。変形労働時間制を適用し、年間カレンダーについて労使協定を行っていれば、カレンダーに設定された休日に労働した時間について、37条で定められた割増賃金を支払っています。
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(回答)
1年単位の変形労働時間制を導入するためには労使協定が必要になります。
カレンダーに設定された休日について37条の割増料金が支払われていれば良いと思います。確認ですが、法定休日は1.35ですよ。
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