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労務管理

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中途退職した場合の被扶養者

著者 シール さん

最終更新日:2008年01月29日 11:49

今は、1月ですが、例えば今年の5月末に結婚の為退職し、
その時点で、所得が130万円を超えてしまった場合、
夫の社会保険所得税の扶養になることは可能なのでしょうか?よろしくお願い致します。

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Re: 中途退職した場合の被扶養者

著者Mariaさん

2008年01月29日 13:09

社会保険所得税は別に考えてください。
社会保険所得税では、認定要件も収入の基準額も違います。

社会保険被扶養者認定は、認定時点の収入が将来に向かって1年間継続するものとして、その収入見込み額で判断します。
したがって、在職中の給与は関係ありません。
申請時点で無収入であれば、収入見込み額もゼロですから認定可能ということになります。
なお、健康保険被扶養者認定では、出産手当金失業手当金も収入と見なしますので、
これらの給付日額が3611円を超える場合は被扶養者にはなれませんのでご注意ください。
(これ以外にも認定条件がありますが、無収入の配偶者であればこちらは気にしなくていいでしょう)
ただし、上記は政府管掌健康保険の場合です。
組合管掌健康保険でも多くは上記と同じ基準となっていますが、
組合管掌健康保険では組合にある程度の裁量権が認められているため、
独自の認定基準を設けているケースもあります。
もしご主人の健康保険組合管掌健康保険の場合は、念のため健康保険組合に正確な認定基準をご確認されることをオススメします。

所得税配偶者控除は1月から12月の所得で判断します。
したがって、在職中の所得が基準額を超えている場合は、
その後無収入であっても、今年は旦那様の配偶者控除対象者となることはできません。
なお、基準額は130万ではなく103万ですので間違えないようにしてください。
103万を超え141万以下の場合は、配偶者特別控除のほうの対象となります。
なお、所得税法上では出産手当金失業手当金は非課税収入となりますので、
基準となる年収には計算しません。

Re: 中途退職した場合の被扶養者

著者にこるさん

2008年01月29日 13:37

> 今は、1月ですが、例えば今年の5月末に結婚の為退職し、
> その時点で、所得が130万円を超えてしまった場合、
> 夫の社会保険所得税の扶養になることは可能なのでしょうか?よろしくお願い致します。

まず、税扶養から。
年間所得が103万を超えた段階で、その年の税扶養
対象とはなりません。ただし、年間所得が103万以上、
141万円未満の場合、配偶者特別控除が受けれます。
これは、保険料控除等申告書にて申請するものです。

そして、社会保険扶養については、
雇用保険の加入の有無がまず問われます。
というのも、日額3,612円を超える失業給付を
受給する際は年間所得が130万円を超えるという
判断がされるため、被扶養者にはなりません。
(1,300,000円÷360日)

ですが、それ以下の失業給付を受給する場合、
失業給付を受給しない場合などは被扶養者として
認定することができるかと思います。

ありがとうございました

著者シールさん

2008年01月29日 15:08

とても、わかりやすく勉強になりました。ありがとうございます。政管健保ですので、上記の例にあてはまると思います。
5月までの給与を計算して、扶養になるか、ならないか、またその前に退職したほうがいいか、考えたいと思います。扶養にならない場合は、国民年金国民健康保険に加入しないといけないですね。

雇用保険の受給日数

著者シールさん

2008年01月29日 16:49

もうひとつ教えていただきたいのですが、今雇用保険の日額を計算していまして(仮計算)、3,612円をこえてしまうのですが、
受給日数が90日しかないのですが、
4,000(仮日額)×90日=360,000円にしかならないのですが、130万までには届かないですよね。
それでも社会保険被扶養者にはなれないのでしょうか?まったくしらないので教えて下さい。

Re: 雇用保険の受給日数

著者Mariaさん

2008年01月29日 23:37

前のレスの繰り返しになりますが、社会保険被扶養者認定は、
申請時点の収入が“将来に向かって1年間”継続するものと見なして、その収入見込み額で判断されるものです。
ですから、たとえ実際の受給日数が90日であっても、
申請時点での収入見込み額は、4,000円×30日×12ヶ月=1,440,000円として計算されます。
ですから日額が3611円を超える(つまり3612円以上)とダメなんです。
130万から逆算すると、
1,300,000÷(30日×12ヶ月)=3611.111
となりますから、収入見込み額が130万に収まるのは、日額3611円以下ということになるわけです。
とはいえ、受給終われば収入がゼロになるわけですから、
受給が終わった時点で被扶養者認定の申請をすれば、
その時点で被扶養者になれるはずですよ。
1年待つ必要はありません。

ちなみに、失業手当金の日額はどのように計算されていますか?
失業手当金の支給率は固定ではありませんし、上限も設けられていますので、
計算の仕方によってはだいぶ誤差が出ると思いますよ。
以下のサイトに現行(今年の7/31まで適用のもの)の給付率が年齢や賃金ごとに掲載されていますので、
参考にされるといいと思います。
給付率が50%~80%と変動する日額帯に該当する場合は、
表の下のほうに掲載されている計算式に当てはめて計算してみてください。

【参考】
http://kunrenkou.seesaa.net/article/41566628.html

雇用保険について

著者シールさん

2008年01月30日 10:35

何度もありがとうございました。もう1つ質問なんですが、
まず出産手当(健康保険)こちらは、少し前までは、
退職してから、半年以内の出産でしたら、もらえましたよね?今はダメですよね。失業手当金も出産の為の退職でしたら、もらえないですよね?また、仕事を継続して育児休業でなければ、育児休業給付ももらえないですよね。
結局働いて、出産の為に辞めて(産前・産後休暇、育児休業休暇を取れない為)しまった女性がもらえる給付はないのでしょうか?

Re: 雇用保険について

著者Mariaさん

2008年01月30日 12:31

出産手当金は、在職中であればたとえ退職予定であっても受給できます。
もちろん産前42日以降産後56日までで労務に服していないという、
出産手当金の受給要件を満たしていることが前提ですが。
また、給与の支払いがある場合はその額に応じて調整されます。
退職後の出産手当金については、
強制被保険者期間が1年以上ある方の場合、
産前42日以降の退職で、かつ退職日労務に服していなければ、
退職後も継続して受給できます。

失業手当金の受給に退職の理由は関係ありませんよ。
退職の理由が関係してくるのは、給付制限の有無や給付日数です。
失業手当金は労務可能で労務に服する意思がある場合に受給できるものですから、
出産のための退職であっても、出産後に再就職する気があるのなら受給できるわけです。
ただし、子供を預けられる状態でなければ事実上就職は不可能ですから、
実際に受給できるのは、子供を預ける先が決まり、就職することが可能な状態になってからということになります。
失業手当金の受給期間は1年以内ですので、しばらく就職できない場合は受給期間延長手続きを行うのが一般的です。
失業手当金は、受給期間中に限り所定給付日数分だけ受給できることになっていますので、
延長手続きをしないまま1年以上たつと、たとえ給付日数が残っていたとしても受給できなくなってしまうからです。
手続きをしておくと、受給期間の開始日を最大3年間延長でき、
延長を停止してから1年間が受給期間となります。

育児休業は、休業後に復職する見込みであることが取得条件の1つとなります。
したがって、退職予定である場合は当然育児休業を取得することはできませんから、
育児休業給付金ももらえません。

また、上記のほかに、出産育児一時金がありますよ。
シールさん強制被保険者期間が1年以上あり、退職後半年以内の出産であれば受給できます。
もし上記を満たさない場合でも、ご主人の被扶養者であればご主人の加入されている社会保険から受給できますし、
退職後に国民健康保険に加入している場合はそちらから受給できます。
国民健康保険からの受給は、在職中の健康保険や配偶者の健康保険からの受給ができない場合のみ可能とされているところが多いです)

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