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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

突然来なくなったアルバイトに給料支払い

著者 アワワ さん

最終更新日:2008年03月22日 11:21

いつも勉強させていただいていますm(_ _)m

 あるコンビニでの事なのですが、その店で働く女の子が、自分の友人を連れてきて、バイトしたいらしいから働かせてくれと店長に頼んで、その日の深夜から働きだしたらしいのですが、働いたのはその日とあと一日で、あとは何かと理由をつけて休んで、来週からシフトに組み入れてたらしいですが、それから仕事に来なくなったらしいです。未払い給料はもちろん支払う必要がありますが、別の問題として、こういったことを防ぐためにできること、またこの場合に従業員にはバイト代をもらう権利だけあって雇い主にはなにがしの請求権はないのかというのを教えていただきたいです。前にも似たような件で相談したのですが、今回もよろしくお願い申し上げます。

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罰則か、『隗(かい)より始めよ』 か?

著者草薙 紫龍さん

2008年03月23日 01:02

私の父が今で言うコンビニの店長をしていたことがあり
アルバイトが急に休んだとき、
無理して仕事する実情を見てきましたので
人ごととは思えず、コメントさせていただきました。

『すぐに来なくなるアルバイト』は
たしかに困りものですよね ^^;

>雇い主にはなにがしの請求権はないのか
ということについてですが、
---------------------------------------------
労働基準法16条は、
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、
又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」
と定め、これに違反する約束は無効としています
-----------------------------------------------

とありますので、
実際に損害を与えた場合でない限り
『請求権』というのは
難しいのではないでしょうか?


改善の手段として
1.規則で罰則を設ける方法
2.『隗(かい)より始めよ』
の二通りの方法があると思います。


ひとつめの 1.規則で罰則を設ける方法

こういうサイトがありました
就業規則-会社を守る規定例/退職-』
http://sr-office.com/syuugyoukisoku05.html

就業規則をきっちり設けることで
就業時間・期間を定め、
 違反した場合に減給処分をとる』
といった内容も書かれています。

しかし、労働基準法違反になっては
元も子もないので
社会保険労務士さんと相談の上で
就業規則を作成される必要があるかと思います。



二つめの『隗(かい)より始めよ』は

故事と同じ方法ですが、
http://www.h3.dion.ne.jp/~urutora/kaidokupeji.htm
『急なシフトにでも応じてくれる場合には
 時給を割増しする』等
給与面や物品などで 待遇を良くして、
協力的なアルバイトさんを増やす試みです。

20歳の頃、コンビニのアルバイト生活を
していたことがあり、
質問者様と同じ状態に頭を悩ませていた店長に
『協力的なパート・アルバイトは、
 給与面等で待遇を良くする』
方法はどうでしょうかと提案し、
積極的にシフトに入れさせていただき
いろいろな特典
割増賃金・試供品の提供・食事の提供など)
を与えていただいたところ
他のパート・アルバイトさんも触発されたのか、
次第に状況が改善されていきました。

実家に帰ったときに、
10数年ぶりにそのお店に立ち寄ったのですが、
当時の店長さんが私の顔を覚えてくれていたので
ものすごくビックリしました。


長文になりましたが、
参考にしていただければ嬉しく思います。(^o^)

Re: 罰則か、『隗(かい)より始めよ』 か?

著者アワワさん

2008年03月23日 09:36

おはようございます。

親身になって返信くださいましたことをこころより感謝いたしますm(_ _)m
参考にさせていただきます。まずはお礼まで

Re: 罰則か、『隗(かい)より始めよ』 か?

著者アワワさん

2008年03月24日 15:43

いろいろ調べたりしましたが、結局は人を使うってことには雇われる以上の責任と苦労があるわけで、、、今更ながらそれを痛感しています。それらのリスクも含めて経営者にはそれらを乗り切る手腕が必要なのですね。少なくとも私が最初に提起した罰則とかでは解決しないかもしれません。
御自身の経験から大変参考になるお話が聞けました。ありがとうございました。

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