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労務管理

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扶養に入る

著者 ゆうのすけ さん

最終更新日:2008年03月29日 00:37

結婚後しばらく勤めていた妻が3月一杯で退職します。
私の扶養に入るつもりで関係書類(退職証明、年金手帳、保険証のコピー、戸籍謄本)をそろえましたが、雇用保険失業給付を受けるのなら扶養には入れないと言われました。
離職票を給料日である4月15日までもらえなく、4月1日に病院にいく予定がありましたので、まだ手続きできないことと、しばらくは働く気がないので申請もしない旨を伝えましたが離職票がないと扶養には入れないと言われます。
妻の勤め先では離職票失業給付に関係があるだけで扶養とは関係ないと言うし、私の会社では離職票を給料日より早く出せるはずだと言い、妻の会社は先に出せないと言い、そのうちもう間に合わなくなってしまいました。
給付制限の間と給付期間の計6ヶ月+タイムロスの1ヶ月の間の国保もしくは任意継続保険や個人年金の負担は失業給付とほぼ同額となってしまいますから扶養に入れたいのですが誰が正しいのかわかりません。
アドバイスをお願いします。

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Re: 扶養に入る

著者takapandaさん

2008年03月30日 16:11

「そのうちもう間に合わなくなってしまいました」との文章が、正直、
時系列的に良くわからないのですが、下記で参考になりますでしょうか?


まず、社会保険についての見解相違から推測し、ご説明します。

ゆうのすけさんの会社の健康保険は組合健保でしょうね。
組合健保は独自の扶養認定基準(提出書類も含む)があるようです。

以前私が勤めていた会社は組合健保で、やはり離職票の提出(=失業給付の受給放棄)
がないと、扶養とは認めてもらえませんでした。
また、失業給付受給資格(と、その可能性)があると、その金額に関わらず、ハネられました。

今の会社は政府管掌で、退職した事実があれば特に証明等は要りません。
失業給付も含めた、収入の金額によるだけです。
奥様の会社のご担当が「関係ない」と言っているようですが、政管健保なんではないでしょうか。

その見解の違いで、関係あるなしのみの論点でいけば、どちらも間違いではないと思います。



ただ、雇用保険については、奥様の会社のご担当はちょっと勘違いされているようですね。

 雇用保険法第7条
 雇用する労働者が離職により被保険者でなくなった場合は、その事実のあった日の
 翌日から起算して10日以内に、資格喪失届離職証明書を添付して
 ハローワークに提出しなければなりません。

離職票の提出は、退職から10日以内です。(これはどこでも一緒)
15日に給料日があろうとなかろうと、資格喪失の時点で発行義務が発生します。
最終給与が決まっていない場合は金額欄を「未計算」としてでも提出します。
同じようなケースが以下にありますね。
 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q124034452
ひとまず「大至急必要なので、期限内には発行してほしい」と、奥様の会社に言いましょう。
10日までに来なかったら、奥様の会社所在地を管轄するハローワークに相談しましょう。


そもそも最速で手続きしてくれたとしても、4/1の通院には間に合うことはなさそうです。
新しい保険証の発行待ちだからと呈示を少し待ってもらうか、一旦10割負担しておいて、
療養費の請求をするしかないと思います。



ご参考になれば幸いです。

Re: 扶養に入る

著者ゆうのすけさん

2008年03月31日 00:53

takapanda様
お返事ありがとうございます。

少なくともしばらく仕事をしないなら扶養に入れば得であると思い、手続きを進めていましたが
全くの素人に対して両社の総務は要求しか言わないので混乱していました。
離職票の意味が良くわかりました。
ちなみに妻の勤め先は市営と民営の病院が資本提携したものなので政管健保的な性格なのでしょう。

せっかく良い回答をいただいたのですが
本人はいづれ仕事にまた就きたいと申しており、失業給付をいくら受けられるか確認してからにしようかと思います。
それが国民年金+国保の費用と比べて余分にいただけるならという前提ですので、4月は一旦国民年金+国保に加入します。
それで来月以降の身の振り方を考えます。

ありがとうございました。

Re: 扶養に入る

著者takapandaさん

2008年03月31日 09:39

再就職に急を要していないなら、ベストなご判断だと思いますよ!
友人に相談されても同じことを薦めます。

早く落ち着かれるといいですね。

Re: 扶養に入る

著者げんたさん

2008年04月01日 14:26

こんにちは。ゆうのすけ様


> 私の扶養に入るつもりで関係書類(退職証明、年金手帳、保険証のコピー、戸籍謄本)をそろえましたが、雇用保険失業給付を受けるのなら扶養には入れないと言われました。


ここの「失業保険を受けるのなら」の部分、しっかり確認した方がいいですよ。

失業保険を受給し始めたら扶養には入れない。
失業保険を申請した時点で扶養には入れない。

両者は大きな違いです。
一般に政府管掌の保険の場合は失業保険給付制限(待機期間)期間は扶養に入れます。
組合管掌の場合には、その組合によって対応が違います。
失業給付をもらい始めたら扶養を外れるところと、失業給付の手続きをした人はまだ
もらってなくても扶養に入れないところもあり、様々です。

いちど、ゆうのすけさんの加入している保険組合に確認なさってはどうでしょうか?

私の今の会社は組合管掌でして、そこでは待機期間中は扶養になれるけど、給付期間中は
扶養からはずれ、給付期間が終了した時点でまた扶養になれます。もちろん就職活動の結果
新しい就職先が決まれば奥様は新しい会社の社会保険に加入する事になるでしょうが。

もちろん、組合管掌の場合、認定制度が個々によって違うのと同様に、扶養にいれる場合の
提出書類も個々の組合によって異なります。

そこが奥様とゆうのすけさんの総務の言い分の違いになっているものと思われますので
離職票につきましては、
『旦那の組合管掌の保険ですとそれも求められるので期限内に早急に出して下さい。
そうでなくても離職の翌日から10日以内と決まってますのでお願いします』とでも
言っておけば問題ないでしょう。

もし、奥様がゆうのすけさんの保険に入れるようでしたら経済的負担という意味でも
その方がいいのではないかと思います。
このあたりは家庭の事情もおありでしょうから一概には言えないでしょうけど。


手前味噌で申し訳ございませんが、先月の私の別スレでの回答を紹介します。

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-40891

Re: 扶養に入る

著者ゆうのすけさん

2008年04月02日 00:28

げんたさん こんばんは
お返事ありがとうございました。

失業保険を受けるなら・・・ですが申請した時点で扶養に入れないそうです。
また扶養に入るなら失業給付の需給権利を放棄しなくてはならないそうです。
納得いきませんがそういう決まりと言われてしまえば仕方ありません。
今回急に厚生年金だけ入れると言われ、急遽手続きをしました。
総務の担当者が勘違いしていたのでしょうね。
皆さんに相談してよかったです。
保険だけ1ヶ月国保にして来月扶養に入れます。
本当にありがとうございました。

今後また控除等調べても理解できないこと、分からないことがあったら相談させてください。
よろしくお願いします。

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