相談の広場
うちの会社の事務員が、再婚したばかりなのにデキたらしく、しかもつわりがはじまってから一日も仕事に来れないくらいひどいらしいのです。
このままでは復帰のめども立たないため、本人は退職しかないというのですが、休職しても傷病手当の対象かわからないし、または退職して、雇用保険の失業給付を受けるか、どうしたらよいのでしょうか?
休職して傷病手当をもらえるか?
退職して、失業給付か(待機しないといけないでしょうか?)?
他に何かとるべき方法があるか?どうかご教授くださいますようお願い申し上げます m(_ _)m
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> 休職して傷病手当をもらえるか?
つわりで休職する場合、労務不能であると認められれば傷病手当金はもらえます。
逆に言えば、労務不能と認められなければ、たとえ休職しても傷病手当金の対象とはなりません。
> 退職して、失業給付か(待機しないといけないでしょうか?)?
失業手当金は、すぐにでも労務可能であることが給付要件の1つです。
したがって、つわりや育児などのために勤務できず退職した場合、
その時点では失業手当金を受給することはできません。
労務可能な状態になってから受給することになります。
失業手当金は退職後1年間(受給期間)の間に限り、所定給付日数分の失業手当金を受給できる仕組みになっており、
受給期間がすぎると、たとえ所定給付日数が残っていても受給できなくなります。
しかし、受給期間延長手続きをしておくと、延長を停止してから1年間が受給期間となりますので、
しばらく労務につくことができない場合は、
受給期間延長手続きをしておくことをオススメします。
なお、待期期間と給付制限期間を混同されている方が多いですので念のため書いておきますが、
待期期間とは、受給手続き後の7日間のことで、
どのような理由で退職された方でも絶対にあります。
失業手当金は失業状態が7日を超えた場合に支給されるものだからです。
退職理由によっては、待期期間後にさらに3ヶ月の給付を受けられない期間がありますが、
こちらは待期期間ではなく給付制限期間です。
受給期間延長後に受給する場合、給付制限期間はありません。
> しかし、今退職すると失業給付、傷病手当、出産手当が受けられないことになりますよね。
傷病手当金については、
現時点で退職しても資格喪失後継続給付として受給できる可能性はありますよ。
●強制被保険者期間が1年以上ある
●退職日時点で傷病手当金の受給資格がある
この2つを満たしている場合、退職後も継続して労務不能であれば受給できますので。
退職されるにせよ、休職するにせよ、
まずは医師の診断書を提出してもらったうえで、
傷病手当金の対象となりそうかどうか(つまり労務不能と認められるかどうか)、
保険者(保険組合等)に相談してみることをオススメします。
もしもらえるものならもらったほうがいいですからね。
レスありがとうございます。
安定期に安定してくれるとか、そういうのあればいいんですが、出産前まで寝たきりになるらしいです。
前の二人の子供の時もそうだったらしく、今回は本当に予定外なんですって。そういうキツいつわりってのもあるんですね。
おっしゃるように何とか継続する方向をトップにも提案したのですが、前述したようにいつ復帰するかもわからない、復帰したとしてもすぐ産休に入る、との事で、育児が落ち着いて、働けるようになったときに再雇用みたいにすれば?とのことで、、、
雇用機会均等法などあるので解雇はできない。また本人もできたら休職扱いを望んでいるのでしょうが、、、、
このスレでみなさんに貴重な意見を頂いたのに、うまく活用できないことになりそうで申し訳ないです。
社会保険は本当に奥が深く、知識を知恵として使えるようになるには膨大な経験が必要だと改めて思いました。今回の場合は、被保険者ならば本来出産手当がもらえる期間も傷病手当を申請できるらしいので、その方向で手続きしたいと思っています。
> 診断書では労務不能にて自宅療養二週間となってますが、本人曰く2,3ヶ月は無理らしいです。傷病手当の対象となるのなら資格喪失後の継続給付の条件は満たしています。
労務不能との診断書が出てる状態なのであれば、傷病手当金は受給できそうですね。
傷病手当金は事後申請なので、現時点で2週間の労務不能という診断でも、
2週間経過後も実際に労務不能だったのであれば、その後の期間の分も受給できます。
> 政府管掌の場合は社会保険事務所に相談ですよね?
政府管掌なら社会保険事務所ですね。
> 今回の場合は、被保険者ならば本来出産手当がもらえる期間も傷病手当を申請できるらしいので、その方向で手続きしたいと思っています。
“本来出産手当がもらえる期間も傷病手当を申請できる”というと少し語弊があるかも。
出産手当金と傷病手当金の両方を受給できる場合、出産手当金のほうが優先されますので、
通常は傷病手当金が受給できるのは産前42日より前までになります。
ただし、現時点で退職した場合、退職後の出産手当金の受給資格がありませんから、
産前42日以後産後56日までの間の労務不能である期間は傷病手当金が受給できることになると思います。
といっても、産後は“傷病により労務不能”なわけではないですから、
産後の期間が傷病手当金の対象になることはないと思いますよ。
なお、資格喪失後継続給付として傷病手当金を受給する場合、
いったん労務可能になると、その後再度労務不能になっても傷病手当金の再受給はできませんのでご注意ください。
たとえば、今月末で退職して5月いっぱい労務不能で6月に労務可能になり、
7月から再度労務不能になった場合、
傷病手当金が受給できるのは5月いっぱいの分までです。
資格喪失後継続給付は、その名のとおり、“退職時点”で受給している傷病手当金や出産手当金を退職後も“継続して”受給できるというものですので、
いったん途切れるとその時点で受給資格がなくなるからです。
【参考】
資格喪失後継続して傷病手当金の支給を受けてる者については、保険診療を受けていても、一旦稼動して傷病手当金が不支給になった場合には、完全治癒であると否とを問わず、その後更に労務不能となっても傷病手当金の支給は復活されない。(昭和26年5月1日保文発第1346号)
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