相談の広場
内部監査室というところにいると、「外部に対して閉鎖された集団の持つ病理」ということを強く感じる。組織上は社長直轄のはずなのに、社長と話す機会はほとんどない。そして、私はその中で唯一「安全衛生」の担当になっていて、内部監査には直接タッチしていない。
うちの会社は建設業の許可も取って工事も手掛けているので、有機溶剤も在庫している。しかもややこしいことに、消防法には「有機溶剤」という言葉は出てこないのである。労働安全衛生法と消防法では、「危険物」の分類が全く異なるのである。
わが社では、1年に1回、全支店・営業所に対して、危険物の調査も行っている。消防法上の指定数量以上の在庫を抱えていないか調査するためである。私はもともと経理畑の人間であるから、その分野の知識に乏しい。だから、危険物取扱者乙種第4類の試験を受け合格した。
会社の規程でこの資格は、「法上必要性があり取得が望ましいもの」とされて列挙されているものの一つである。そして、合格すれば試験勉強のための受講料や受験料の半額が会社から支給されることになっている。だから、私は「助成金を受けようとする者は、合格を証する書類と費用内訳とこれを証する書類を付して、稟議・決裁基準に基づき申請する。」という規程の条文どおりに、稟議書に免状のコピーと領収書一式を添付して会社に提出した。合格してからしか稟議書は出せないからである。
しかし、稟議書そのものが不受理となった。いわば、「門前払い」である。総務部長のコメントは「本件の資格は会社業務遂行上の必要性は?取得に際し事前に上長の了解は?」であり、内部監査室長のコメントは「昨年の衛生管理者同様に事前申請がありません。業務上の必要性もありません。」というものであった。
しかし、規程では「第2条(会社教育との区分け) この取扱いをする資格取得は、あくまでも自発的にこれを行うものを対象とするものであって、会社・職場教育の一環としてのセミナ-参加や会社にとって必要不可欠な資格取得のための講習会参加・受験等を命じられたものは、費用の負担・その他の取扱いは、従来同様会社業務扱いとする。」となっていて、自発的な勉強を促進するために作られた規程である。
明らかに規程違反で、しかも個人いじめが目的だと思われるが、皆さんはどう思われるだろうか?
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JGF3933さん、
書かれている内容から、かなり会社側の対応に立腹されて
いる感じを受けます。
まぜっかえすつもりは、毛頭ありませんが、ただどうしても
言葉の使われ方が気になりましたので、その点だけについて
書きます。
お書きになっている内容は、パワハラにはあたり難いと思います。
なぜなら、パワハラは一般的に、会社などで職権などの権力(パワー)を持って、本来の業務の範疇を超えて継続的に、人格と尊厳を傷つける言動を指すからです。
しかるに、今回のお書きになった内容だけでは、貴社総務
部長の対応が、パワハラにあたるかは、非常に疑問に思えます。継続性に欠けていますし、いじめにはあたらないのでは
ないでしょうか。
制度の不備は不備として言及される必要はあると思いますが、以前にに一度事前申請をなされなかった点を指摘されて
いるのであれば、今回もそのプロセスに従わなかった事が、逆に貴殿にマイナスに作用する気がしてなりません。
Art様
実は、今回のケースだけではありません。
朝一番に総務部長のところへ行って、「ご相談をしたいので、今日いつでも結構ですので時間をいただけませんでしょうか?」と申し上げますと、「今日は忙しいから時間が取れない」と取り付く島もありません。
また、安全衛生委員会で長時間労働のことを取り上げようとすると、安全管理者である総務部長と、内部監査室長から「そんな議事の進行の仕方でいいのか」とか、やたらと議事の進行を妨げるような発言が議長である私に対して発せられ、会議になりません。
そして、言いたくはなかったのですが、私は過去にうつ病になり、今でも抗うつ剤を服用しています。そして、両名にはそのことを話しています。
私は、安全・品質管理室と内部監査室が合併して内部統括室になり、その後品質管理が切り離されて内部監査室になった時に、内部監査室長から「今までどおり安全衛生の仕事をしたいのなら、社長のところへ言って品質・技術管理部に配属してもらうよう頼んで来い」とも言われました。
社長に話に言った時、社長は内部監査室長のこの発言に立腹されておりました。
以上が経過です。
JGF393 さん
お話の状況からするとやはり資格取得に関する基準を考えていないように思います。
企業内では、その業務上必要とされる資格取得が求められます。
各種取得を得ることは個人の自由でありその取得により個人の権限も向上するものと思います。
企業内では、その必要とする資格取得は、原則本人又は上席責任者による承認後実施されることと思います。
企業として必要と考える資格ならばそれなりの資格手当の支給はあると思います。ただ、その資格が企業の業績上求めることなのか、否かであると思います。
運輸業では運転免許証さらに大型あるいは二種、海運業では船舶関係免許、危険物取扱業務ではそれに関する免許証ですね。それが無い場合は業務遂行上成しえないと言えます。
もし、弁護士、司法書士、社労士等の資格とすれば企業としても条件により就労を求めることもあります。
お考えの件ではパワハラとの前に私的 個人的考えのみのことと思いますね。
akijinさん
ご返答、ありがとうございます。
この規程は、あくまでも自発的に勉強することを目的とした規程です。
規程では「第2条(会社教育との区分け) この取扱いをする資格取得は、あくまでも自発的にこれを行うものを対象とするものであって、会社・職場教育の一環としてのセミナ-参加や会社にとって必要不可欠な資格取得のための講習会参加・受験等を命じられたものは、費用の負担・その他の取扱いは、従来同様会社業務扱いとする。」の箇所をもう一度ご確認下さい。
「会社にとって必要不可欠な資格取得のための講習会参加・受験等を命じられたものは、費用の負担・その他の取扱いは、従来同様会社業務扱いとする。」というのは、業務命令で費用も当然全額会社負担です。
私が言っているのは、会社の規程に「法上必要性があり取得が望ましいもの」として掲載されている資格で、自分が仕事に必要な資格を「自発的に」勉強して取得したのに、会社がその規程どおりに補助金を支給しないことに問題があるといっているのです。
> akijinさん
>
> ご返答、ありがとうございます。
>
> この規程は、あくまでも自発的に勉強することを目的とした規程です。
>
> 規程では「第2条(会社教育との区分け) この取扱いをする資格取得は、あくまでも自発的にこれを行うものを対象とするものであって、会社・職場教育の一環としてのセミナ-参加や会社にとって必要不可欠な資格取得のための講習会参加・受験等を命じられたものは、費用の負担・その他の取扱いは、従来同様会社業務扱いとする。」の箇所をもう一度ご確認下さい。
>
> 「会社にとって必要不可欠な資格取得のための講習会参加・受験等を命じられたものは、費用の負担・その他の取扱いは、従来同様会社業務扱いとする。」というのは、業務命令で費用も当然全額会社負担です。
>
> 私が言っているのは、会社の規程に「法上必要性があり取得が望ましいもの」として掲載されている資格で、自分が仕事に必要な資格を「自発的に」勉強して取得したのに、会社がその規程どおりに補助金を支給しないことに問題があるといっているのです。
JGF393さん、こんにちわ。
今回の場合は、会社の規程にJGF393さんが合格し取得した「危険物取扱者乙種第4類の試験」が「法上必要性があり取得が望ましいもの」として掲載されている資格〔明文化されている資格)であり、その資格の自発的取得を促すことが(誰が見ても)明確であれば、規程どおり補助金を支給されてしかるべきものという気がします。
しかし、今回の場合は会社において異なる意見が出ています。
つまり、会社の規程に「法上必要性があり取得が望ましいもの」として「危険物取扱者乙種第4類の試験」が特に明文化されておらず明らかでないものであるからこのような問題が出てくると考えられます。
よって、その「法上必要性があり取得が望ましいもの」としての判断は、結局会社が判断するものであり、つまり事前決裁〔承認)が必要なものではないかと考えますが、いかがでしょうか?
資格取得は、勿論会社の為にもなりますが、まず一番に自分自身の為の大きな財産になるものであり、費用が出なくても取得して良かったのではと思います。(費用が出ないなら取得しなかったというわけではないですよね。)
大変なお体でありながらその責任感と向上心により資格を取得されたことには敬服致しますし、自発的な勉強を促す規程がありながら費用が出ないことについて納得いかないことも良くわかります。
しかし、お立場や御社の環境から考えると今後もストレートに意見が通ることがないような気がします。
仕事において知識やスキルの習得は勿論重要ですが、人間関係の形成は会社ではもっとも重要なものです。
ならば考えの違う者との人間関係を築き上げて行くことも重要な仕事と考え、事前に決裁をもらっていなかったのであれば費用を請求しないと考える方が得策だと考えますがいかがでしょうか。
JGF393さんへ
『事前の承認なしに 自発的に取得された』
のであれば、【業務としての承認】は難しいと考えます。
私の勤めている会社でも似たような規定があり
【業務上必要な資格として認められている資格】を
所長の承認だけで取得し、請求したところ
『社長の承認 という形が事前に取られておらず、
【業務命令】として資格取得に動かれたわけではないので
業務命令にはあたらないため 費用の負担は出来ません』
と なりました。
逆に言えば、
『資格を取得したい旨を事前に申請して
承認されたのち 資格取得に臨む』という
手続きをとっていれば OKだった
という結論で終わりました。
今回は『費用を請求しない』ことで涙を飲んで、
次回より『事前に申請する』方法を取られることが
一番良いように思えます。
蛇足になりますが、
私はこのことにこだわり続けたこともあり
『通常ではあり得ない人事異動』で
(部長クラスの人からの証言)
遠方の職場へ飛ばされました。
皆さん
それぞれ、貴重なご意見を頂きありがとうございます。
私は今朝、取締役の管理本部長に、つき返された稟議書を持って事情説明に参りました。管理本部長は、「(補助金を出して)いいんじゃないの。」というご意見でした。
その後、内部監査室長から話があり、何か問題があれば自分のところにまず相談してくれと、言われました。一応了解いたしましたが、稟議書を出した時点で「こんなもの受理してもらえないぞ」とか「事前に相談がない」との言われたので、もはや反論する気さえなかったのが実情です。
それに、そもそも今までの経緯からすると、内部監査室に安全衛生というものを持ち込むのが嫌なようで、「品室管理部へ配属替えしてもらうよう、社長に頼みに行け」といったのは、この内部監査室長なのです。こういう場合、上長(内部監査室長)を通じて話を社長のところへ持っていくべきで、本人に「社長のところへ行け」というのは非常識だと思います。
それが、今度は自分を通してくれということなので、こちらとしては呆れるばかりです。
なお、先週総務部の2年生の若手社員が、私のところに来て、「衛生管理者として労働基準監督署に届け出させてもらいたいので、この書類に必要事項を書いてください」と頼みに来ました。今の衛生管理者は営業マンで、課長に昇格したのでとても衛生管理者の仕事はできないというのが理由のようです。
まあ、今はどうなるか見守っているところです。
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