相談の広場
お客さまとの打合せで外出し、定時に帰社した社員が、打合せと移動で休憩がとれなかったので、休憩時間分を残業扱いにしてほしいと言ってきました。残業代は必要でしょうか。もし不要な場合は根拠となる法律などありましたら、教えて下さい。
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「労働法」(弘文堂出版、菅野和夫著)に次の記述を見つけました。
使用者が労働者に対し労基法又は労働条約ないし就業規則上の休憩時間を与える義務を履行しなかった場合には、休憩時間を与える債務の不履行となるが、それによる損害は、休憩をなしえなかったことによる肉体的精神的苦痛という非財産的損害(慰謝料)にとどまる(住友化学工業事件―最高裁第三小法廷判決S54.11.13)
この不履行が、休憩時間足るべき時間に労働させたり、手待ち時間のような状態においたことによる場合は、使用者によってその時間が労働時間として使用されたということであり、それが法定労働時間外労働となる限りは、労働者はその時間につき法所定の割増賃金件を取得する。しかし、それが法定基準内の労働にとどまる限りは、その時間につき賃金を請求できるかは当該労働契約における賃金計算上の定めに依存する。
参考になりますか?
私の事業所では、8時間労働45分休憩制をとっており、8時間を越えて超過勤務をする場合は、休憩時間を1時間=すなわちあと15分の休憩時間を与えなければなりませんが、業務の流れ中で、15分の休憩時間を取らなかったということがありました。
> お客さまとの打合せで外出し、定時に帰社した社員が、打合せと移動で休憩がとれなかったので、休憩時間分を残業扱いにしてほしいと言ってきました。残業代は必要でしょうか。もし不要な場合は根拠となる法律などありましたら、教えて下さい。
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