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労務管理

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外勤で休憩時間が取得できなかった場合の残業扱いについて

著者 tanabe さん

最終更新日:2008年05月21日 17:09

お客さまとの打合せで外出し、定時に帰社した社員が、打合せと移動で休憩がとれなかったので、休憩時間分を残業扱いにしてほしいと言ってきました。残業代は必要でしょうか。もし不要な場合は根拠となる法律などありましたら、教えて下さい。

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Re: 外勤で休憩時間が取得できなかった場合の残業扱いについて

「労働法」(弘文堂出版、菅野和夫著)に次の記述を見つけました。
使用者労働者に対し労基法又は労働条約ないし就業規則上の休憩時間を与える義務を履行しなかった場合には、休憩時間を与える債務の不履行となるが、それによる損害は、休憩をなしえなかったことによる肉体的精神的苦痛という非財産的損害(慰謝料)にとどまる(住友化学工業事件―最高裁第三小法廷判決S54.11.13)
この不履行が、休憩時間足るべき時間に労働させたり、手待ち時間のような状態においたことによる場合は、使用者によってその時間が労働時間として使用されたということであり、それが法定労働時間外労働となる限りは、労働者はその時間につき法所定の割増賃金件を取得する。しかし、それが法定基準内の労働にとどまる限りは、その時間につき賃金を請求できるかは当該労働契約における賃金計算上の定めに依存する。
参考になりますか?
私の事業所では、8時間労働45分休憩制をとっており、8時間を越えて超過勤務をする場合は、休憩時間を1時間=すなわちあと15分の休憩時間を与えなければなりませんが、業務の流れ中で、15分の休憩時間を取らなかったということがありました。

> お客さまとの打合せで外出し、定時に帰社した社員が、打合せと移動で休憩がとれなかったので、休憩時間分を残業扱いにしてほしいと言ってきました。残業代は必要でしょうか。もし不要な場合は根拠となる法律などありましたら、教えて下さい。

ご回答ありがとうございます。

著者tanabeさん

2008年05月23日 09:39

ご回答ありがとうございました。
今回は、打合せは事業場外みなし労働にあたり、所定労働時間労働したことにみなすので、休憩時間は自分の裁量でとれなかったのだから、ということで、上司が時間外労働を拒否しましたが、総務では、時間外を認めました。
クワッチさんの調べてくださった事例だと、使用者によって労働させたかどうかは重要なようですね。打合せに時間がかかったのは、本人のせいでなないですし、打合せに行かせたのは上司だからと本人は主張しています。
本当に労務管理は難しいですね。
大変参考になりました。ありがとうございます。

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