相談の広場
定年を迎えた社員がいます。引き続き勤務するのですが、
役職から外しお給料は下がります。
その際、通常標準報酬月額で決まる保険徴収額は3ヶ月で見て変更になると思いますが、定年で下がった場合、下がった給料にあった保険料を下がった月から変更できると聞いたのですが、本当でしょうか?
そういう場合どういった手続きをすればいいのでしょうか?
社会保険に提出するべき書類等教えてほしいです。
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こんにちは。
定年退職の年齢は、就業規則にうたわれていますか?
私の勤め先では、就業規則に「定年は60歳」「希望者は嘱託として65歳まで再雇用する」旨をうたってありまして、定年退職した場合には「同日得喪」という手続きを取っています。
この手続きをすることにより、月額変更ではなく、再取得という扱いになることで、下がった後の賃金に合った保険料が設定できます。
※以下は「政管健保」で私の勤め先が行っている手続きについて書いてますので、組合健保の場合は、健保組合に確認してくださいね。
用意する書類は、該当者&被扶養者の保険証(現在のものは資格喪失になるので、原本を返却しなければなりません。新規に取得することになるので、番号が変わります。)・前述の記載がある箇所の就業規則のコピー・資格取得届・資格喪失届です。
資格喪失届の喪失年月日は60歳の誕生日。
備考欄に「定年退職」と書きます。
次に資格取得届です。
取得年月日は、喪失年月日と同じ。
備考欄に「同日再取得」と書きます。
この2つの届出に、現在の健康保険証・就業規則のコピーを添付して提出すればOKでした。
ざっと書いたので、わかりづらかったらごめんなさい。
ご参考になれば幸いです。
再び失礼します。
お役に立てたようで何よりです。
さっちんさまのところも「定年は60歳」「希望者は嘱託として65歳まで再雇用する」という定めだそうなので、心配ないかと思いますが「一旦定年退職した後で再雇用」という形でないと、私の回答した内容は使えませんのでご注意くださいね。
あと、蛇足ですが、雇用保険の方は要件が1本化(※以前は一般と短時間がありましたので、所定労働時数によっては、短時間に変更しなければなりませんでした)されたので、別段手続きは必要ないみたいです。
それから、有休の残日数は定年退職前のままで引き継がれることに注意してくださいね。(再雇用=勤続年数リセットで6ヶ月後に10日付与、ではなくて、今までの算定期間&付与日数がそのまま適用されるそうです。)
こちらのサイトが参考になると思いますので、ご覧になってみてください。
<定年後の継続雇用制度>
http://www.siz-sba.or.jp/65koyou/cont/system.htm
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