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労務管理

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定年を迎えた社員(引き続き雇用)の保険手続き

著者 さっちん さん

最終更新日:2008年05月29日 11:12

定年を迎えた社員がいます。引き続き勤務するのですが、
役職から外しお給料は下がります。
その際、通常標準報酬月額で決まる保険徴収額は3ヶ月で見て変更になると思いますが、定年で下がった場合、下がった給料にあった保険料を下がった月から変更できると聞いたのですが、本当でしょうか?
そういう場合どういった手続きをすればいいのでしょうか?

社会保険に提出するべき書類等教えてほしいです。

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Re: 定年を迎えた社員(引き続き雇用)の保険手続き

著者まゆりさん

2008年05月29日 11:25

こんにちは。
定年退職の年齢は、就業規則にうたわれていますか?
私の勤め先では、就業規則に「定年は60歳」「希望者は嘱託として65歳まで再雇用する」旨をうたってありまして、定年退職した場合には「同日得喪」という手続きを取っています。
この手続きをすることにより、月額変更ではなく、再取得という扱いになることで、下がった後の賃金に合った保険料が設定できます。
※以下は「政管健保」で私の勤め先が行っている手続きについて書いてますので、組合健保の場合は、健保組合に確認してくださいね。

用意する書類は、該当者&被扶養者の保険証(現在のものは資格喪失になるので、原本を返却しなければなりません。新規に取得することになるので、番号が変わります。)・前述の記載がある箇所の就業規則のコピー・資格取得届・資格喪失届です。
資格喪失届の喪失年月日は60歳の誕生日。
備考欄に「定年退職」と書きます。
次に資格取得届です。
取得年月日は、喪失年月日と同じ。
備考欄に「同日再取得」と書きます。
この2つの届出に、現在の健康保険証・就業規則のコピーを添付して提出すればOKでした。

ざっと書いたので、わかりづらかったらごめんなさい。
ご参考になれば幸いです。

Re: 定年を迎えた社員(引き続き雇用)の保険手続き

著者さっちんさん

2008年05月29日 14:57

まゆりさん
いえいえ、とーってもわかりやすかったです!ありがとうございますm(__)m
私のところも同じく
就業規則に「定年は60歳」「希望者は嘱託として65歳まで再雇用する」
だったので、なおさら。
ネットで検索しても見つけられなかったので・・・。

これで手続きできます。本当に感謝です。\(~o~)/

Re: 定年を迎えた社員(引き続き雇用)の保険手続き

著者まゆりさん

2008年05月29日 15:08

再び失礼します。
お役に立てたようで何よりです。
さっちんさまのところも「定年は60歳」「希望者は嘱託として65歳まで再雇用する」という定めだそうなので、心配ないかと思いますが「一旦定年退職した後で再雇用」という形でないと、私の回答した内容は使えませんのでご注意くださいね。
あと、蛇足ですが、雇用保険の方は要件が1本化(※以前は一般と短時間がありましたので、所定労働時数によっては、短時間に変更しなければなりませんでした)されたので、別段手続きは必要ないみたいです。
それから、有休の残日数は定年退職前のままで引き継がれることに注意してくださいね。(再雇用=勤続年数リセットで6ヶ月後に10日付与、ではなくて、今までの算定期間&付与日数がそのまま適用されるそうです。)
こちらのサイトが参考になると思いますので、ご覧になってみてください。
定年後の継続雇用制度
http://www.siz-sba.or.jp/65koyou/cont/system.htm

ありがとうございます

著者さっちんさん

2008年05月30日 09:10

なんだかすごく最後まで面倒見てくださりありがとうございます。
了解です。上司に確認したところ一旦定年退職した後で再雇用で処理とのことでしたので、その通りやってみます(^u^)
ここに相談して良かったです。
勉強不足で申し訳ないです。頑張ります!
これからもここでお世話になることがありましたら、
お時間あればよろしくお願いしますm(__)m
お世話になりました♪

Re: ありがとうございます

著者まゆりさん

2008年05月30日 11:33

すいません、もう1点書き忘れが!!
雇用保険の手続きは別段必要ない・・・と書きましたが、給与が一定額以上下がる場合、「高年齢雇用継続給付」の対象になりますので、こちらの手続きが必要です。
対象者は「雇用保険被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者
で、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。

ハローワークHP「高年齢雇用継続給付」>
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html

に、概要と必要な手続きが載ってますので、ご覧になってください。

Re: ありがとうございます

著者さっちんさん

2008年05月30日 12:16

なんと!!
またも丁寧なご説明を頂いて、嬉しいです。
こちら大丈夫です。


結局一通り教えていただき、ありがたすぎます(^○^)
まゆりさんの説明は全くの初心者でもわかるご説明ですので、本当にすばらしいと思います。
ご紹介いただいたHPお気に入りに登録させていただきました!

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