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労務管理

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労働条件通知書の利用

著者 gate さん

最終更新日:2008年06月13日 09:00

はじめまして。初投稿いたします。
会社で総務人事関連の仕事を始めたのですが、従業員から
労働条件通知書のフォーマットを書いて欲しいと希望がありました。使用用途を聞くと在籍している会社が他にあるので、そこの会社に提出したいとの内容でした。
(そこの会社では、現在休職扱いされているとのこと)

労働条件通知書は、書ける内容だけでもかまわないと言われてますが、こういう場合はどういった書面での対応がベスト
でしょうか?
労働条件通知書とは、事業主と従業員の二者の関係であって
第三者に見せる必要があるのかが不明です。

ちなみに、弊社は現在従業員5名で、就業規則も制定していないし、労働条件通知書も未発行です。

アドバイスをお願い致します。

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Re: 労働条件通知書の利用

著者ヨットさん

2008年06月13日 23:03

> はじめまして。初投稿いたします。
> 会社で総務人事関連の仕事を始めたのですが、従業員から
> 労働条件通知書のフォーマットを書いて欲しいと希望がありました。使用用途を聞くと在籍している会社が他にあるので、そこの会社に提出したいとの内容でした。
> (そこの会社では、現在休職扱いされているとのこと)
>
> 労働条件通知書は、書ける内容だけでもかまわないと言われてますが、こういう場合はどういった書面での対応がベスト
> でしょうか?
> 労働条件通知書とは、事業主と従業員の二者の関係であって
> 第三者に見せる必要があるのかが不明です。
>
> ちなみに、弊社は現在従業員5名で、就業規則も制定していないし、労働条件通知書も未発行です。
>
gateさんの言われるとおり第三者に見せるもので
ないため、必ずしも発行する必要はありません
労基法に労働条件を明示することは書いてありますが
労働条件通知書で提示しなければいけないとは書いて
なく、通知書交付は努力義務となっています。
フォームがほしいだけなら、別紙過去スレに
厚生労働省様式(一般向け)が入っていますので参考に
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-25013

Re: 労働条件通知書の利用

こんにちは。

>労基法に労働条件を明示することは書いてありますが
労働条件通知書で提示しなければいけないとは書いて
なく、通知書交付は努力義務となっています。

書面の交付は義務です(労働基準法施行規則5条3項)。
誤解のないようお願いいたします。

ただ「決まった様式を使う必要はない」という意味でお書きになっているのであれば、それはそのとおりですのでお読み捨てください。

それ以外(第三者に見せる必要があるかないか等)については私も同意見です。以上です。

Re: 労働条件通知書の利用

著者ヨットさん

2008年06月14日 08:40

> >労基法に労働条件を明示することは書いてありますが
> 労働条件通知書で提示しなければいけないとは書いて
> なく、通知書交付は努力義務となっています。
>
> 書面の交付は義務です(労働基準法施行規則5条3項)。
> 誤解のないようお願いいたします。
>
> ただ「決まった様式を使う必要はない」という意味でお書きになっているのであれば、それはそのとおりですのでお読み捨てください。
>
gateさんが混乱すると困るので
追記します。

書面交付は義務です
通知書と書面は違うということです。
要するに、書面は労働条件通知書の様式でなくても
大丈夫ということです
15条原文を下記に掲示しますが、どこにも労働条件通知書
で提示するとは書いていません

スレ内容をよく読まれれば
そのような誤解は生じない
と思います

第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

15条のなかの厚生労働省令で定める方法とは次のとおりです
がここにも労働条件通知書という用語はでてきません

施行規則5条
第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする

Re: 労働条件通知書の利用

ただ「決まった様式を使う必要はない」という意味でお書きになっているのであれば、それはそのとおりですのでお読み捨てください。

と書いておいたはずです。
以上です。

Re: 労働条件通知書の利用

著者ヨットさん

2008年06月14日 10:52

> ただ「決まった様式を使う必要はない」という意味でお書きになっているのであれば、それはそのとおりですのでお読み捨てください。
>
> と書いておいたはずです。
> 以上です。

私はわかっていますが追記した理由は
gateさんが混乱するためと
書いておいたはずですが?

Re: 労働条件通知書の利用

誠に申し訳ありませんが、コメントは適切であったと考えております。

 これ以上は場外乱闘になりますので差し控えさせていただきます。以上です。

Re: 労働条件通知書の利用

著者gateさん

2008年06月16日 09:50

ヨット様、森健一郎事務所様

ご回答有難うございました。
親切にご対応頂きまして大変感謝しております。

すごく理解が出来ました。

今後も利用させて頂こうと思います。
また、是非知識をお分けくださったら幸いです。

有難うございました。

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