相談の広場
社員の中で1名、頻繁に遅刻をしてくる女性がいます
ペーストしてはほぼ毎週1回くらいです
そのほぼ全てで遅延証明を提出してくるのですが、これだけ頻繁に遅れることがわかっているのであればその分少し早く自宅を出てくればいいと思いますが、おそらく『それは私のせいではなく、電車のせいだ!』と主張されると思います
この女性に対して、遅刻をしないように心がけるためのよい方法はありませんか?
実は社員の中からも総務部にクレームが入っているので悩んでいます
宜しくお願いします
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困った社員ですね。
就業規則で、下記条文は確認されていますか。
電車、バスの遅延、事故等の証明が適切にある場合は遅刻と認めなければなりませんが、それが頻発する理由は過度には無いと思います。
就業規則で、上席責任者空の口頭注意、注意後改善がなされない場合は、人事責任者による文書注意、減給処分とか、、さらなる場合は退職勧告などの表明、文書を命じることも必要と思います。
一度、社内規則の確認を求めてください。
就業規則サンプル
第00条( 労働時間および休憩時間)
1.所定労働時間は、毎月○○日を起算とする1 ヶ月単位の変形労働時間制を採用し、1 週の労働時間は1 ヶ月を平均して40 時間以内とする。ただし、別途協定に基づき1 年単位変形労働時間制等の変形労働時間制を採用することがある。
2.始業、終業の時刻および休憩時間は以下のとおりとする。
始業午前○時終業午後○時
休憩時間正午から午後1時まで(1時間)
3.~
第00条( 出 退 社)
社員は出社および退社については以下の事項を守らなければならない。
① 始業時刻以前に出社し、就業に適する服装を整える等、始業時間より直ちに職務に取りかかれるように準備しておくこと。
②~
第00条( その他勤務にかかる注意事項)
1.遅刻・早退および私用外出、その他就業時間中職場を離れる場合は、予め会社に届け出てその許可を受けなければならない。
2.~
第00条( 服務心得)
社員は服務にあたって、以下の事項を守らなければならない。
① 社員は会社の方針および自己の責務をよく認識し、その業務に参与する誇りを自覚し、会社および上長の指揮と計画の下に、全員よく協力、親和し、秩よく業務の達成に努めなければならない。
第00条( 制裁の種類、程度)
制裁の種類は次のとおりとする。
① 訓 戒- - 文書により将来を戒める。
② 減 給- - 1 回の額が平均賃金の1 日分の半額、総額が一賃金支払期における賃金総額の10
分の1 以内で減給する。
③ 出勤停止- - 7 日以内の出勤停止を命じ、その期間の賃金は支払わない。
④ 諭旨退職- - 退職願を提出するよう勧告する。なお、勧告した日から3 日以内にその提出がな
いときは懲戒解雇とする。
⑤ 懲戒解雇- - 予告期間を設けることなく、即時に解雇する。この場合、所轄労働基準監督署長の
認定を受けたときは解雇予告手当を支給しない。
第00条( 訓戒、減給および出勤停止)
以下の各号の一に該当する場合は、減給または出勤停止にする。ただし、情状によっては訓戒にとどめることがある。
① 正当な理由なく欠勤、遅刻を重ねたとき。
②~
第00条( 懲戒解雇)
以下の各号の一に該当する場合は懲戒解雇に処する。ただし情状によっては、諭旨退職、減給または出勤停止にとどめることがある。
① 無断もしくは正当な理由なく欠勤が連続14 日以上に及んだとき。
② 出勤常ならず、改善の見込みのないとき。
③~
こんにちは。
私の部署にもそのような部員がいました。1度や2度の注意でも直らず、繰り返し(しつこく)注意して改善はされましたが、完全にはやはり直りませんでした。”就業開始時刻は、会社に入る時刻ではなく、仕事を始める時刻である、電車が頻繁に遅延するのがわかっていれば、少し早めに出るようにしなければならない、遅刻の理由では電車の遅延ではなく、早く家を出なかったことが遅刻の理由だ、電車の遅延ではなく、家を早く出なかったという理由で申請しなさい、云々” 電車の遅延が理由ではなく、自分が家を早く出なかったことが理由であることは理解してもらえましたが、完璧には治りませんでしたね。当然、人事考課にも反映させていました。規程面と併せて心構えなどを繰り返し注意、指導していくしかないのではという気がします。
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