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労務管理

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割増賃金

著者 可哀相な経理 さん

最終更新日:2008年07月15日 17:29

建設業の会社の経理です。退職された社員の方から訴訟を起こされています。上司から一応訴訟の内容と未払いの分金額を確認してくれと言われて困っています。
1・休日出勤法定内休日)に勤務した時振替休日は会社から通知されていないので、代休とみなし休日手当を払え
2.土曜日出勤(法定内休日)に週40時間超えたものに対しては割増賃金をしはらえ
 上記の内容で払ってくれとの内容なのですが、1・についてはその通りなのかなと思います。上司が振替休日を指定した日は2,3回位しかなった。これに対しては休出単価がでているので(休出単価3割五分増×勤務時間)ですぐだせるのですが、2・の割増となると(普通残業単価2割5分増×勤務時間-代休日)となって土曜日分は125%払って代休日の分100%を引くことになると思うのですが、代休日の」分の日給もしくは自給分の計算の仕方がわかりません。うちは月給制ですので・・・・月給と一年間の平均所定労働時間を割って計算すると給与明細に載っている単価と変わってしまんです。どなたか教えてください。
それと会社の上司が「社長は就業規則に営業外勤者には時間外手当は適用しないって書いてあるから払わないと言っているけどうちは営業兼現場代理人兼作業員じゃないか、どう思う」ときかれました。今後このような問題がまたあるかもしれないので、法律的に無効か有効か教えていただければ助かります。上司も顧問だった弁護士の先生(社長が喧嘩して顧問を打ち切った・・・情けない)に相談したところこの手の問題は詳しくないといわれたそうです。ちなみに当社は三六協定は提出していません。やばい

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Re: 割増賃金

著者Kassyさん

2008年07月16日 10:19

直接的な計算方法の回答ではありませんが、訴訟対応の参考としてください。
> 1・休日出勤法定内休日)に勤務した時振替休日は会社から通知されていないので、代休とみなし休日手当を払え
この休日出勤に関しては、本人も事前に振替休日を指定していないということですよね。会社としては休日出勤することを承認されていましたか?
もし、承認手続きをとっていないのであれば、「勝手に出てきた日の手当てまで払う必要なし」と争うってもよいと思います。
計算方法に関しては1.35倍で問題ないと思いますが、会社承認もなく、管理監督者もいない中での勤務ならば、実労働時間算定も信憑性に欠けるので、みなし就業時間(例えば所定労働時間)で計算するのも可能かと思います。御社の得な方で考えればよいと思います。
> 2.土曜日出勤(法定内休日)に週40時間超えたものに対しては割増賃金をしはらえ
土曜日は法廷内休日として位置づけられているのでしょうか?もしそうならば135%になりますが、40時間超えとのことで125%の割増でよいと思いますが、代休日を取っていれば25%(所定労働時間内)+普通残業時間分として125%で計算すれば良いです。
もし、代休を取っていなければ実労働時間125%で計算すればよいです。

また、訴訟案件とのことで
請求根拠の書類提出は求められましたか?
原告側の計算根拠を会社(被告)側として検証することも必要となりますので、原告側がどのように計算しているかによっては、会社にとっての損得がでてきますので、得な場合は請求額を認めればよいと思います。
但し、計算根拠は弁護士がついていても、雑に計算していることが多く(特に普通残業単価等)法廷(和解)戦術としては、原告側の「雑さ」と会社側の「精緻さ」をアピールすることも必要になります。

また、営業外勤者に関する時間外手当の考え方は、オフィス業務ではなく、直行直帰が頻繁にあるために、時間管理ができず、正確な時間外時間の把握が難しいので一律手当等により、時間外手当を支給しないという考え方です。勤務時間が把握できる状況であるならば、時間外手当はその把握した時間に合わせて支給することになると思います。


尚、三六協定はすぐにでも提出したほうが良いですね。

Re: 割増賃金

著者ナミヘイさん

2008年07月16日 12:38

参考になるかすら解りませんが・・・

所定労働時間就業規則で定められているケースが多いと思いますので1度確認されてみてはいかがですか?
大体20日勤務で160時間労働位を設定されてる会社さんが多いと思います。

>就業規則に営業外勤者には時間外手当は適用しないって書いてあるから払わないと言っているけどうちは営業兼現場代理人兼作業員じゃないか

適用しないと会社が決めたからから出さないと通じるほど世の中甘くないのですよねw
対策として手当てのどれかを時間外相当として支給してるのではないかと思いますのでその辺を確認してみてはいかがでしょうか。

Re: 割増賃金

著者可哀相な経理さん

2008年07月18日 20:55

ありがとうございます。四苦八苦しながら何とか計算している最中です。
> 1・休日出勤法定内休日)に勤務した時振替休日は会社から通知されていないので、代休とみなし休日手当を払え
この休日出勤に関しては、本人も事前に振替休日を指定していないということですよね。会社としては休日出勤することを承認されていましたか?
もし、承認手続きをとっていないのであれば、「勝手に出てきた日の手当てまで払う必要なし」と争うってもよいと思います。
に関してなのですが、元社員の方は、現場を収める為に休日2、3箇所掛け持ちで仕事していました。職人さんからも元請からも評判はすごく良い人でしたので、私として上司から意見を求められても会社寄りの意見を良心的に言いづらい状況です。そしてほとんど上司の現場でしたので肝心の上司は確実に週休2日をとっていたので上司が社長から怒られていました。
そして今日新たに書類がとどきました。タイムカードのコピーです。改ざん等はしてありませんでした。今後はタイムカードと現場日報を照らし合わせての作業となりそうです。
あと土曜日は法定外休日となっておりました。1.25で計算しようと思っております。そして割増賃金計算の為、元社員の方の給料明細を計算のために渡されたのですが、安さにびっくり・・・私より2万円高いだけでした。
また計算上壁にぶつかると思いますので、そのときは助言いただければ助かります。ありがとうございました。

Re: 割増賃金

著者可哀相な経理さん

2008年07月18日 21:07

ありがとうございます。
>対策として手当てのどれかを時間外相当として支給してるのではないかと思いますのでその辺を確認してみてはいかがでしょうか。
今日元社員の方の給与明細拝見したのですが。基本給20万
職能手当5万だけでした。仕事量の対してこの給料じゃ私でも訴えますね。
そしてついに今月から社長が現場手当を出すそうです。しかし社員の方から「そんなのいらねーから休ませろ」といわれてました。訴訟のことが外注や元請にもうわさが流れているそうで、社員も強気にでてきました。経理補佐のあたしも強気で行きたいところですが・・・(訴訟の書類作らせんなとか)

>適用しないと会社が決めたからから出さないと通じるほど世の中甘くないのですよねw
ほんとにそう思います。社長に声を大ににして言ってやりたいです。

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