相談の広場
いつも拝見させていただいております。
弊社は、隔週2日で業務を行っており、出勤週の土曜日は就業時間5時間(実働4時間)です。
先日、「有給休暇は、1日の休暇であり、土曜日に取得した場合は約半日分損をするため、会社の規定を改定し半日有休に対応しなければならないのでは?」という話がありました。
上記への対応の可否、及び、半日の有給規定がどのようなものかの理解も乏しいため、皆さんのお力をお借りしたいと思います。
ご回答をお待ちしております。
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> 弊社は、隔週2日で業務を行っており、出勤週の土曜日は就業時間5時間(実働4時間)です。
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> 先日、「有給休暇は、1日の休暇であり、土曜日に取得した場合は約半日分損をするため、会社の規定を改定し半日有休に対応しなければならないのでは?」という話がありました。
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> 上記への対応の可否、及び、半日の有給規定がどのようなものかの理解も乏しいため、皆さんのお力をお借りしたいと思います。
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■会社側には、半日有給休暇を与える義務はありません。
ただし、任意で半日の有給休暇を与えるのは構いません。
■今回の場合、
半日の有給休暇ですから、2回で1日分とする必要があります(半日分が損にならないように)。
こうすれば、
半日の有給休暇が社員さんに不利になることはありませんので、社員さんは反対しないでしょう。
ならば、あとは会社の対応次第です。
会社が半日の有給休暇をOKとするならば、実際に付与しても良いでしょう。
■規定についても、
会社側の要望と社員さん側の要望が一致しているならば、就業規則の変更なしで半日の有給休暇を付与しても構いません。
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> 先日、「有給休暇は、1日の休暇であり、土曜日に取得した場合は約半日分損をするため、会社の規定を改定し半日有休に対応しなければならないのでは?」という話がありました。
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基本的には、法的にも半日年休を認める義務も、労働基準法にも半日年休の規定はありません。半日単位の年休を認めるか否かは会社の判断になります。
元来、年次有給休暇は「休養」のために付与されるものであるとの考え方によります。その単位は「午前零時から午後12時まで24時間」の暦日単位で与えることが基本とされています。
したがって半日または時間単位で分割して与えることはできないとされていましたが、しかし年休はなかなか取りづらく消化されないという社会情勢を見て、積極的に取得させる策の一つとして、1995年に労働省から「半日単位の年休付与について、労働者がその取得を希望し、使用者もこれに同意した場合には、適切に運用される限り問題がない」との通達が出されたのです。
その通達を受けて、労働者の請求に応じ、半日単位での取得も認められることとなりました。
ただし、法的には半日単位の年休は会社に義務づけてはいませんので、会社によっては、1日単位でしか認めないとするケースも多くあるようです。あくまでも労働者と使用者の話し合いで決めてくださいというのが趣旨です。
半日単位の年休取得が認められる会社では、就業規則に半日付与制度の有無、半日の単位の範囲などについて規定が盛り込むことが必要です。
なお、半日年休は労働者の希望で半日となるものであり、就業規則に半日年休の規定があるからといって、労働者が一日年休を求めているにもかかわらず、半日年休しか付与しない、というのは認められません。
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