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労務管理

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1日の労働時間が不規則なパートの雇用について

著者 rinsyu さん

最終更新日:2008年08月30日 13:53

こんにちは。2回目の投稿です。

弊社では、パート雇用を行なっています。
正社員が休んだ時の代替及び、業務繁盛時に勤務してもらっているため、シフト自体は前月に決定するのですが、就業時間がバラバラです。
例えば、今日はフル勤務。明後日は午前中4時間など...。また、月の勤務日数も固定されておらず、今月は10日だけど、来月は6日というような感じです。

社員から特にクレームがあった訳ではありませんが、このような雇用形態は、労基法には違反しないのでしょうか?
また、違反しないのであれば、雇用契約書にはどのように記載すればよいでしょうか?

色々と調べてみたのですが、弊社のパターンが「非定型的変形労働時間制」にあたるのかどうかもいまいち分かりませんでした。

ちなみに、労働時間週40時間を越えるような事はありません。

アドバイスよろしくお願いしたします!

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Re: 1日の労働時間が不規則なパートの雇用について

> こんにちは。2回目の投稿です。
>
> 弊社では、パート雇用を行なっています。
> 正社員が休んだ時の代替及び、業務繁盛時に勤務してもらっているため、シフト自体は前月に決定するのですが、就業時間がバラバラです。
> 例えば、今日はフル勤務。明後日は午前中4時間など...。また、月の勤務日数も固定されておらず、今月は10日だけど、来月は6日というような感じです。
>
> 社員から特にクレームがあった訳ではありませんが、このような雇用形態は、労基法には違反しないのでしょうか?
> また、違反しないのであれば、雇用契約書にはどのように記載すればよいでしょうか?
>
> 色々と調べてみたのですが、弊社のパターンが「非定型的変形労働時間制」にあたるのかどうかもいまいち分かりませんでした。
>
> ちなみに、労働時間週40時間を越えるような事はありません。
>
> アドバイスよろしくお願いしたします!

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パートタイマーであっても、雇い入れ時に次に示す労働条件を書面の交付により明示することはご理解いただいていると思います。
その書面交付事項での絶対条件は、
1)契約期間(「定めなし」も可です)
2)就業場所
3)従事すべき業務の内容
4)労働時間(始業・終業時間、時間外労働の有無、休憩時間休日など)
5)賃金賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締め切り及び支払の時期など)
6)退職に関する事項(解雇の事由を含む)
ですね。
当然、お話の中にあります、業務遂行上随時、労働契約時間の延長行うこともあると明示し、契約を締結しておけば可能と考えます。
その際、延長を命じた時間手当を契約の時間給与とするか割増賃金支給をするかは会社が決めることと考えます。
ただし、一日8時間を超えた場合は割増賃金の支給要件を満たしますので注意して下さい。

非定型的変形労働時間制とは、規模30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業において、労使協定により、1週間単位で毎日の労働時間を弾力的に定めることができる制度です。
業種により履行が可能不可能があります。
社会経済生産性本部紹介
1週間単位の非定型的変形労働時間制とはどんな制度ですか?>

http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/667.html

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