相談の広場
こんにちは。宜しくお願い致します。
有給付与に関するものでご質問があります。
全労働日の8割以上出勤が原則ですが、その全労働日の
カウントですが、以下の場合はどうカウントするのでしょうか。
・有給→全労働日にカウント→出勤日にもカウント
・欠勤→全労働日にカウント→出勤日にはカウントしない
○夏季休暇→???→???
○生理休暇(特別休暇:無給)→???→???
夏季休暇は、有給と同じ考えでよいのでしょうか。
また、生理休暇についても同様なのでしょうか。
それとも全労働日もノーカウント、出勤日にもノーカウント
なのでしょうか。
非常に初歩的な質問ですが、該当社員がでそうな初の
ケースなので教えて下さい。
宜しくお願い致します。
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> こんにちは。宜しくお願い致します。
>
> 有給付与に関するものでご質問があります。
> 全労働日の8割以上出勤が原則ですが、その全労働日の
> カウントですが、以下の場合はどうカウントするのでしょうか。
>
> ・有給→全労働日にカウント→出勤日にもカウント
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> ・欠勤→全労働日にカウント→出勤日にはカウントしない
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> ○夏季休暇→???→???
> ○生理休暇(特別休暇:無給)→???→???
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> 夏季休暇は、有給と同じ考えでよいのでしょうか。
> また、生理休暇についても同様なのでしょうか。
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> それとも全労働日もノーカウント、出勤日にもノーカウント
> なのでしょうか。
>
> 非常に初歩的な質問ですが、該当社員がでそうな初の
> ケースなので教えて下さい。
>
> 宜しくお願い致します。
こんにちわ。
出勤率を算定する際に、その期間及び日を「出勤したものとみなす」ものについては、
①業務上の傷病による療養の為に休業した期間
②産前産後の女性が法第65条の規定により休業した期間
③育児休業・介護休業法による育児休業又は介護休業をした期間
④年次有給休暇を取得した日
となっております。
生理休暇については、(昭和23年基収第2675号により)出勤したものとはみなさないとなっております。
夏季休暇は、年次有給休暇取得率向上のため年次有給休暇で取得させている場合は、対象となります。
特別休暇として取得させる場合は、法律的には、カウントする必要はないと思います。ただ会社として対象とするというのは問題ないと思います。
全労働日は、雇用契約や就業規則等における労働の義務のある日、
すなわち、暦日数から所定休日を差し引いた日数と考えてください。
夏季休暇は所定休日ですから、全労働日にはカウントしません。
また、所定休日に労働した日は実労働日にはカウントしないことになっていますので、
本来夏季休暇であった日に労働しても、その日は実労働日にはカウントしません。
(分母である全労働日にカウントしない日なのですから当然ですね)
また、生理休暇を取った日は所定休日ではありませんので、
全労働日にはカウントし、実労働日にはカウントしません。
ただし、法的には上記のとおりですが、
就業規則等で生理休暇も出勤したものとみなすと規定されている場合は、
労働基準法より労働者に有利な規定ですので、
そちらが優先されることになります。
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