相談の広場
社員100名規模の会社で総務人事を担当している者です。
どこの事業所でも、7月に算定基礎届を社会保険事務所に提出し、9月から標準報酬月額の新しい等級の適用が始まると思いますが、当社は経営不振により、その新等級にて保険料の徴収が始まる10月より大幅な賃金カットを行います。
人によっては、25%の給与のカットがあり、標準報酬月額の等級もかなり下がると思われます。
標準報酬月額の随時改定は3ヶ月間の報酬の状況を提出するので、10月、11月、12月の給与支払後にしか提出できないと思いますが、随時改定に例外的なものはないのでしょうか?
自分なりに調べて、「ない」とはわかってるのですが、改定までの間、高い保険料を徴収することが社員に対して申し訳ない気がし、なにか対策はないかと考え、相談させていただきました。
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こんにちは!
> 自分なりに調べて、「ない」とはわかってるのですが、改定までの間、高い保険料を徴収することが社員に対して申し訳ない気がし、なにか対策はないかと考え、相談させていただきました。
とても仕事熱心を伺わせる相談ですね(^^*
少しでも役に立つコメントができればと思って投稿します。
保険料が高いと、確かに給料からの天引きが大きくなり、負担がかかります。
しかし、社会保険料は、自分の身を守るための保障です。
健康保険は、保険料の額によって給付に差別をしません。
高い保険料を払ってもらうのは心苦しいかと思います。
ところが、厚生年金保険はどうでしょう。
「報酬比例部分」という言葉が年金にある通り、高い保険料を払った人ほど、年金給付が手厚くなる仕組みになっています!
このことから、労働者に不利益があるとき、健康保険法で「報酬月額を低くみなす特例」があるのに対して、厚生年金保険法では「報酬月額を高くみなす特例」が存在します。
(ちなみに育児休業を取得した労働者に適用します)
いつかは給付に結びつくものだ、と納得してみてはいかがでしょうか?
こんにちは。
私が知っている限りでは即時に保険料を改定できるのは、定年再雇用時の“同時得喪”だけです。
(もし他にもあれば教えてください)
ただこちらは形式上「一度喪失して同日に取得する」という内容なので、随時改定とはちょっと違う扱いです。
被保険者証の番号も変わります。
心苦しいのは理解できますが仕方ないところですね。
>アキ社会保険労務士様
> ところが、厚生年金保険はどうでしょう。
> 「報酬比例部分」という言葉が年金にある通り、高い保険料を払った人ほど、年金給付が手厚くなる仕組みになっています!
私も随時改定で保険料が上がった社員から質問(というかクレーム…爆)が来た時に、こういった理由で納得してもらってました。
でも最近はこういう利点を挙げる事自体どうも気が引けます。
「どうせ自分が年金もらう歳になったら年金なんてなくなってるよ」なんて言われると「そんな事ないですよ」と返答するのが精一杯です。
世間の年金不信は回復不能な状態だと思いますし、本当に制度自体も自分たちが年金もらう時には存在しているかどうか不安です。
また9月からは厚生年金保険料も上がりますし。
担当者としてはなんとか前向きに考えたいですけどね。
暗い話ですみません。
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