相談の広場
5月に仕事中けがをした従業員がいます。
入院は2週間くらいで、6月からは普通に出勤してきて給料をもらっています。ただ、通院を月に一回しているので、先月までその分の休業補償の請求をしていたのですが、監督署に確認したところ、仕事に復帰したら通院していても休業補償請求はしなくてもいいと言われました。
通院する場合、会社を欠勤していないと休業補償は出なくて、有給で休んで通院した場合は休業補償請求はしないということしか知らなかったのですが、実際どうなのでしょうか?
監督署に言われた通りにすれば、今月からはもう休業補償請求をしなくてよいということでいいのでしょうか?
難しくてわかりません。どなたか詳しく教えていただけないでしょうか?
スポンサーリンク
てらっちょ 様
おはようございます。
労災の休業補償というのは、3日間の待機期間があるのでは、業務に
復帰した場合、その後同様の理由で休業する場合には、また3日間の
待機期間があるはずです。
それから、月に一度の通院だと、6割以上の賃金支給を受けているから
ではないですか?
その場合には、休業補償請求は出来ないはずでは・・・・
> 5月に仕事中けがをした従業員がいます。
> 入院は2週間くらいで、6月からは普通に出勤してきて給料をもらっています。ただ、通院を月に一回しているので、先月までその分の休業補償の請求をしていたのですが、監督署に確認したところ、仕事に復帰したら通院していても休業補償請求はしなくてもいいと言われました。
>
> 通院する場合、会社を欠勤していないと休業補償は出なくて、有給で休んで通院した場合は休業補償請求はしないということしか知らなかったのですが、実際どうなのでしょうか?
>
> 監督署に言われた通りにすれば、今月からはもう休業補償請求をしなくてよいということでいいのでしょうか?
>
> 難しくてわかりません。どなたか詳しく教えていただけないでしょうか?
てらっちょ 様
支給要件に、賃金をうけていないこととあります。
下記HPをご覧ください。
http://www.sh-ability.com/bn-hoken-jitumu/rousai-2.htm
どのような形でご請求されていたのかわかりませんが、
労働基準監督署に相談されたほうがよいのでは?
その前に、社労士の先生と契約されているのであれば
ご相談されてからのほうがよろしいかと存知ます。
> HASSY 様
>
> おはようございます。
> 6割以上の賃金支給を受けている場合は休業補償請求はできなかったのですか?まったく知りませんでした。
>
> ということは、既に請求して従業員本人に振り込まれているお金は本当はもらってはいけないお金だったのですね。
> これは返さなくてもよいのでしょうか?
>
> 今月通院分からは請求しないことにします。
> 入院は2週間くらいで、6月からは普通に出勤してきて給料をもらっています。ただ、通院を月に一回しているので、先月までその分の休業補償の請求をしていたのですが、監督署に確認したところ、仕事に復帰したら通院していても休業補償請求はしなくてもいいと言われました。
● 社会保険労務士の一員として申し上げます。
● 業務上災害、通勤災害のいずれであっても、会社は、労務の提供がなかった日時(以下「休業」という)に対する賃金を支払う義務はありません。ノーワークノーペイの原則と言われています。
● しかし、業務上災害の場合は、最初の休業3日については、平均賃金(詳細は略)の6割以上の「補償」をする義務があります。
私はこれを8割にして上げなさいと、会社へお勧めしています。また、賃金でなく、福利厚生費とすれば公的保険料がトクですよ、本人も社会保険料と税金の面でトクです、と言っています。
● お尋ねではありませんが、通勤災害の場合は、本人は休業3日は無給になります。通勤は会社の管理下にはない、のが理由でしょう。
● 休業4日目からは、請求書に医師の証明をうけ、災害原因などの会社の証明を添え書きし、賃金台帳(出勤簿を求められることもある)を添えて請求すれば、平均賃金の8割の休業補償を受けられます。
賃金が支払ってないことを、前提としています。
● 賃金の一部または全額が支払ってあっても、平均賃金の2割を「福祉」として支払ってくれます。
交通事故などの第3者加害行為の場合、加害者から賃金相当額の全額に加え、見舞金を受けている場合であっても、この2割は支給されます。
● 休業期間中途に、体具合が良いようだとして、1日だけ出勤するようなことがあります。
この場合、健康保険と異なり「3日の待期」が一度完成していれば、その後休業した日の分は全部支給対象になります。再び「待期」を必要としません。
● 労災保険を受給できる期間を、年次有給休暇に振替ることは、会社は強制できません。しかし、本人がそれを求め、会社が承認すること違法とはしません。
年休に振替た場合は、2割は請求できます。
● 医師の「療養のため休業する必要と労務不能」の証明が有れば、入院しないで休業通院加療期間も労災保険支給対象になります。
会社を休業していることが前提です。
> 監督署に言われた通りにすれば、今月からはもう休業補償請求をしなくてよいということでいいのでしょうか?
● 労働基準監督署が言ったことが理解しにくいので、的外れになっているかも知れませんが、上記を参考にしてください。
なお、我田引水ですが、社会保険労務士に依頼されたならば、もっと分かり易く心配しないで最適なことが実現できると思います。
本問のようなことは、社会保険労務士にとっては入門編ですから。
社会保険労務士 日高 貢
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~8
(8件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]