相談の広場
教えて下さい!
2007年4月より育児休暇に入り、2008年2月に復職をしました。
現在、子供の通院などで、子の為の看護休暇が足りなくなり、有給または無給でお休みを申請しております。
そこでなのですが、2006年12月に付与された有給休暇が無くなってしまったのですが、育児休暇中および育児休暇明けでは、有給休暇は付与されないものなのですか?
育児休業規定には、有給休暇制度の適応においては、育児休業期間はこれを勤続年数に参入しない、ということ、
就業規則には、8割以上の勤務があることとあるのですが、
この場合は、どのようになるのでしょうか?
以上、何卒よろしくお願い致します。
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> 教えて下さい!
> 2007年4月より育児休暇に入り、2008年2月に復職をしました。
>
> 現在、子供の通院などで、子の為の看護休暇が足りなくなり、有給または無給でお休みを申請しております。
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> そこでなのですが、2006年12月に付与された有給休暇が無くなってしまったのですが、育児休暇中および育児休暇明けでは、有給休暇は付与されないものなのですか?
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> 育児休業規定には、有給休暇制度の適応においては、育児休業期間はこれを勤続年数に参入しない、ということ、
> 就業規則には、8割以上の勤務があることとあるのですが、
> この場合は、どのようになるのでしょうか?
>
> 以上、何卒よろしくお願い致します。
こんにちは。
労基法第39条、年次有給休暇で、
1.業務上の傷病による療養のために休業した期間
2.産前産後の女性が休業した期間
3.育児・介護休業法による休業した期間
4.年次有給休暇を取得した日
については、出勤したものとみなすとなっております。
従いまして、育児休業明けで復職された時点で、勤続年数に応じた日数が付与されることになります。
> オレンジcube様
>
> 早速ありがとうございます。
> 分かりやすく、ポイントが分かりました。
>
> つきましては、さらに教えて頂きたいのですが、よろしいでしょうか?
>
> 勤続年数とは、どのようにカウントされるものなのでしょうか?
>
> 育児休業規定には、有給休暇制度の適応においては、育児休業期間はこれを勤続年数に参入しない、ということが記載してあります。
>
> この場合は、育児休業に入る前の年数に応じた日数の付与になるのでしょうか?
>
> それとも、本来は育児休業期間も含めた勤続年数での付与になるのでしょうか?
>
> 度々で申し訳ありませんが、何卒よろしくお願い致します。
こんにちは。
会社の規定では、育児休業などは勤続年数に加算しないようになっております。これは、退職金の支給が、勤続年数により算出するケースがあったりするため、育児休業などは、会社の勤続年数としては、加算しないケースが多いです。
しかし、労基法で定める年次有給休暇については、先ほども記載したとおり、育児休業は出勤したものとして取り扱うことになっております。この育児休業期間中の勤続年数は、当然含めることになります。従って、年次有給休暇付与日にamatsuさんが勤続何年なのかで、付与日数がきまり付与されることになります。
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