相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

育児休業明けの有給休暇について

著者 amatsu さん

最終更新日:2008年09月24日 11:03

教えて下さい!
2007年4月より育児休暇に入り、2008年2月に復職をしました。

現在、子供の通院などで、子の為の看護休暇が足りなくなり、有給または無給でお休みを申請しております。

そこでなのですが、2006年12月に付与された有給休暇が無くなってしまったのですが、育児休暇中および育児休暇明けでは、有給休暇は付与されないものなのですか?

育児休業規定には、有給休暇制度の適応においては、育児休業期間はこれを勤続年数に参入しない、ということ、
就業規則には、8割以上の勤務があることとあるのですが、
この場合は、どのようになるのでしょうか?

以上、何卒よろしくお願い致します。

スポンサーリンク

業・産・育・介・年

著者大杉明子社会保険労務士事務所さん (専門家)

2008年09月24日 12:10

業(会社都合での休業)
産前産後の休業
育児休業
介護休業
年次有給休暇を取得した日

この5つに当てはまる日は、「出勤率8割」の算定から除外されます。

しかし「子の看護休暇」の日数を超えて欠勤した場合、やはり出勤率が8割を超えなければ有給は付与されないと思います。

Re: 育児休業明けの有給休暇について

著者オレンジcubeさん

2008年09月24日 13:07

> 教えて下さい!
> 2007年4月より育児休暇に入り、2008年2月に復職をしました。
>
> 現在、子供の通院などで、子の為の看護休暇が足りなくなり、有給または無給でお休みを申請しております。
>
> そこでなのですが、2006年12月に付与された有給休暇が無くなってしまったのですが、育児休暇中および育児休暇明けでは、有給休暇は付与されないものなのですか?

>
> 育児休業規定には、有給休暇制度の適応においては、育児休業期間はこれを勤続年数に参入しない、ということ、
> 就業規則には、8割以上の勤務があることとあるのですが、
> この場合は、どのようになるのでしょうか?
>
> 以上、何卒よろしくお願い致します。

こんにちは。
労基法第39条、年次有給休暇で、
1.業務上の傷病による療養のために休業した期間
2.産前産後の女性が休業した期間
3.育児・介護休業法による休業した期間
4.年次有給休暇を取得した日

については、出勤したものとみなすとなっております。

従いまして、育児休業明けで復職された時点で、勤続年数に応じた日数が付与されることになります。

さらにご質問させて下さい

著者amatsuさん

2008年09月24日 13:25

アキ社会保険労務士

早速の、分かりやすいコメントをありがとうございます。

そこで、さらに質問をさせて頂きたいのですが、よろしいでしょうか?

実は、総務担当より、復帰時には有給があと10日のみと言われており、足りない分を無給で休暇をとっておりました。
この場合、本来は付与されていたはずの有給への振替取得の申請はできるのでしょうか?

もし、申請できなければ、来期の有給付与が無くなってしまうかもしれない状況なのですが。(出勤が8割に満たないかもしれない為)

お手数をお掛けして申し訳ございませんが、何卒よろしくお願い致します。

さらに質問させてください

著者amatsuさん

2008年09月24日 13:31

オレンジcube様

早速ありがとうございます。
分かりやすく、ポイントが分かりました。

つきましては、さらに教えて頂きたいのですが、よろしいでしょうか?

勤続年数とは、どのようにカウントされるものなのでしょうか?

育児休業規定には、有給休暇制度の適応においては、育児休業期間はこれを勤続年数に参入しない、ということが記載してあります。

この場合は、育児休業に入る前の年数に応じた日数の付与になるのでしょうか?

それとも、本来は育児休業期間も含めた勤続年数での付与になるのでしょうか?

度々で申し訳ありませんが、何卒よろしくお願い致します。

Re: さらに質問させてください

著者オレンジcubeさん

2008年09月24日 13:44

> オレンジcube様
>
> 早速ありがとうございます。
> 分かりやすく、ポイントが分かりました。
>
> つきましては、さらに教えて頂きたいのですが、よろしいでしょうか?
>
> 勤続年数とは、どのようにカウントされるものなのでしょうか?
>
> 育児休業規定には、有給休暇制度の適応においては、育児休業期間はこれを勤続年数に参入しない、ということが記載してあります。
>
> この場合は、育児休業に入る前の年数に応じた日数の付与になるのでしょうか?
>
> それとも、本来は育児休業期間も含めた勤続年数での付与になるのでしょうか?
>
> 度々で申し訳ありませんが、何卒よろしくお願い致します。

こんにちは。
会社の規定では、育児休業などは勤続年数に加算しないようになっております。これは、退職金の支給が、勤続年数により算出するケースがあったりするため、育児休業などは、会社の勤続年数としては、加算しないケースが多いです。

しかし、労基法で定める年次有給休暇については、先ほども記載したとおり、育児休業は出勤したものとして取り扱うことになっております。この育児休業期間中の勤続年数は、当然含めることになります。従って、年次有給休暇付与日にamatsuさんが勤続何年なのかで、付与日数がきまり付与されることになります。

ありがとうございました!

著者amatsuさん

2008年09月24日 15:31

オレンジcube様

度々の質問にお答え頂き、ありがとうございました。

やっと理解ができました。
本当に、お伺いできてよかったです。

追加で有給付与してもらえるよう、また無給になっている日を有給消化に変更してもらえるよう、掛け合ってみます!

ありがとうございました。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP