相談の広場
最終更新日:2008年09月25日 15:33
みなさん、こんにちは。
総務関係者ではないので、不躾な質問になるかもしれませんが、お許しください。
さて、勤務先では半年ほど前より賃金形態の変更があり
前までは定額残業代の支給だったものを
定額残業代は基本給に含むけれども、それ以上に定時以降残業した分に関しては残業代として請求できるように変更になりました。
このシステムになってから、やればやっただけ今までより給与に直接金額が響くので、やりがいがでてきました。
が、今月残業時間が多く計算してみると、
時間数が足りないことに気がつき担当者に確認を取ると
定時以降すぐの30分間は休憩時間として残業には含まないとのことでした。
この30分の休憩時間に関しては、特に就業規則などに時間の記載もなく、口頭で前からそうですとの回答。
休憩時間です。と言われても、この30分間はチームリーダーのため、休憩など取っているはずもなく。
この対応は、会社としてはいかがなものでしょうか?
教えていただけると非常に助かります。
長文ですみません。よろしくお願いします。
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こんにちは
規程になければ問題ではないかと思います。
きちんと明文化してもらうか、残業手当を支給してもらうか
交渉したほうが良いと思いますよ。
> みなさん、こんにちは。
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> 総務関係者ではないので、不躾な質問になるかもしれませんが、お許しください。
>
> さて、勤務先では半年ほど前より賃金形態の変更があり
> 前までは定額残業代の支給だったものを
> 定額残業代は基本給に含むけれども、それ以上に定時以降残業した分に関しては残業代として請求できるように変更になりました。
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> このシステムになってから、やればやっただけ今までより給与に直接金額が響くので、やりがいがでてきました。
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> が、今月残業時間が多く計算してみると、
> 時間数が足りないことに気がつき担当者に確認を取ると
> 定時以降すぐの30分間は休憩時間として残業には含まないとのことでした。
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> この30分の休憩時間に関しては、特に就業規則などに時間の記載もなく、口頭で前からそうですとの回答。
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> 休憩時間です。と言われても、この30分間はチームリーダーのため、休憩など取っているはずもなく。
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> この対応は、会社としてはいかがなものでしょうか?
> 教えていただけると非常に助かります。
> 長文ですみません。よろしくお願いします。
> みなさん、こんにちは。
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> 総務関係者ではないので、不躾な質問になるかもしれませんが、お許しください。
>
> さて、勤務先では半年ほど前より賃金形態の変更があり
> 前までは定額残業代の支給だったものを
> 定額残業代は基本給に含むけれども、それ以上に定時以降残業した分に関しては残業代として請求できるように変更になりました。
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> このシステムになってから、やればやっただけ今までより給与に直接金額が響くので、やりがいがでてきました。
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> が、今月残業時間が多く計算してみると、
> 時間数が足りないことに気がつき担当者に確認を取ると
> 定時以降すぐの30分間は休憩時間として残業には含まないとのことでした。
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> この30分の休憩時間に関しては、特に就業規則などに時間の記載もなく、口頭で前からそうですとの回答。
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> 休憩時間です。と言われても、この30分間はチームリーダーのため、休憩など取っているはずもなく。
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> この対応は、会社としてはいかがなものでしょうか?
> 教えていただけると非常に助かります。
> 長文ですみません。よろしくお願いします。
おはようございます。
仮の話での回答になります。
御社の所定労働時間が7hだったり7.5h(休憩1時間除く)だった場合、規定で明文化されていればいいのですが、規定に明文化されていないとのことですから、慣習で8時間を越えないと時間外がつかないというようになっているのかも知れませんね。
他の方からは文句が出ていないのでしょうか。
いずれにしろ、将来的に問題となりうる問題ですので、就業規則に明文化された方がよいと思いますよ。
御社には組合がなさそうですよね。組合があれば組合からいってもらう方法もありますが。
◎> 定時以降すぐの30分間は休憩時間として残業には含まないとのことでした。
● 担当者の言葉どおりに「定時(時刻の記載が必要)から30分を休憩とする」と就業規則に書いて、正しい手続で労働基準監督署へ届出することと、事業場内への就業規則の掲出をしてもらって下さい。
これは懇願を要することではなく、労働基準法により会社の法定義務です。しない場合は会社は処罰され、最悪の場合は送検されます。
◎> 休憩時間です。と言われても、この30分間はチームリーダーのため、休憩など取っているはずもなく。
> この対応は、会社としてはいかがなものでしょうか?
● 貴社の「チームリーダー」は労働基準法(41条2号)に言うところの「管理監督者」でしょうか。
否ならば、明らかな労働基準法違反です。最近マスコミによく取り上げられる「名ばかり管理職」であり「サービス残業」です。
● 前述の管理監督者の範囲についてご存じないのであれば再質問して下さい。
● なお、超過割増賃金の支払は次によります。
1 1日の正味労働時間が8時間を超える部分は25%増し
2 1日の労働時間が8時間を超えなくとも、1週間の正味労働時間が40時間を超える部分は25%増し
3 1週1日の法定休日の正味労働時間については35%増し
4 前記1~3のいずれにも当たらなくとも、22時~5時の正味労働時間については25%増し
これが前記1~3と重複するときは重複して支払う。(法定休日の深夜は60%増しになる)
深夜労働については、管理監督者も除外されない。
● 以上の規定は、変則的労働時間制の場合は異なって来ます。(詳細略)
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