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労務管理

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振替休日を取らない場合の法的問題

最終更新日:2005年08月25日 09:48

休日出勤をした場合、振替休日を取る事になっており、社内規定にも記載されています。ところが、全く振休をとらない人がいます。休んではいけない雰囲気がある訳ではなく、個人の意思で振休をとらないのですが、放っておいた場合、法律的に問題はないのでしょうか?

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Re: 振替休日を取らない場合の法的問題

著者人事戦略研究所さん (専門家)

2005年08月26日 11:24

振替休日を取らないことの法的問題は、会社がその分の割増賃金を払ったか否かになります。つまり、会社側は、超過勤務をさせたことになりますから、その分割増賃金を支払わなければなりません。一方労働者側は、現に労働をしたのですから法律上問題はありません。労働者側に何らかのペナルティーを科せるとしたら就業規則に則ったものになりますが、振替休日を取らなかったことで即座に就業規則違反としてペナルティーを科すことは相当困難ではないかと思います。本人に規則を説明し、振替休日を取得するよう説得、注意する程度でしょう。
法律上の問題よりも本人の上司ともよく協議して、振替休日を取らせるよう働きかけたり、休日出勤をさせないよう工夫するなどの対策を練る方が重要だと思います。

Re: 振替休日を取らない場合の法的問題

著者社会保険労務士法人パートナーズさん (専門家)

2005年08月26日 14:24

ご質問の場合、実際は、「振休」ではなく「代休」だと思われます。振替休日は、休日出勤の前までに振休を指定しなければなりません。指定しないで救出させた場合は「代休」の権利が発生します。
代休は、同一給与計算期間内にとった場合は、割増分(25%)でいいですが、翌月にまたがってしまった場合は、125%を支給しないと、賃金全額払いの原則に反してしまいます。
代休を放置している会社は意外と多いものです。早急に解消しましょう。

Re: 振替休日を取らない場合の法的問題

mk1050様、sinojimu様、返信ありがとうございます。確かに振休ではなく、代休が正しいです。問題は、会社は基本的に割増賃金を支払う予定は無く、本人もなかなか代休振休を取らない為、会社としては労働基準法違反になってしまうのではないかと心配をしている点です。休日出勤は、会社として必要な場合にのみ発生しますが、入社時点で振休をとってもらう事を説明・了承してもらっています。休みを取らない為の罰則等を設ける予定はもちろんありません。本人の意志で休みを取らない為、労働基準局に訴えられるという心配はしていませんが、会社として放っておいて良いものなのか心配をしています。

Re: 振替休日を取らない場合の法的問題

著者社会保険労務士法人パートナーズさん (専門家)

2005年08月27日 09:07

会社としての問題点は、たまってしまった振休をどのように処理するか。一度に長期連休を与えることができなければ、金銭で解決することになるでしょう。そうしないと会社の見えない債務が増えるばかりです。
退職時に、代休が60日たまっているので、残余有給休暇と合わせて100日分を会社に買い上げてもらったり、または実際の退職日より3ヵ月後に退職日をずらされた、という事例があります。
その場合どういうことが起こるか。本人は再就職し新会社で働いているにもかかわらず、前会社が退職手続きをとれないために、雇用保険に加入できない、という事態になったことがあります。

Re: 振替休日を取らない場合の法的問題

ありがとうございます。まずはたまった休みを取得してもらうよう働きかけ、消化しきれない分は賃金として会社が支払うべきである事を、上司に理解してもらえるようにがんばってみます。

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