相談の広場
最終更新日:2005年08月25日 09:48
休日出勤をした場合、振替休日を取る事になっており、社内規定にも記載されています。ところが、全く振休をとらない人がいます。休んではいけない雰囲気がある訳ではなく、個人の意思で振休をとらないのですが、放っておいた場合、法律的に問題はないのでしょうか?
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振替休日を取らないことの法的問題は、会社がその分の割増賃金を払ったか否かになります。つまり、会社側は、超過勤務をさせたことになりますから、その分割増賃金を支払わなければなりません。一方労働者側は、現に労働をしたのですから法律上問題はありません。労働者側に何らかのペナルティーを科せるとしたら就業規則に則ったものになりますが、振替休日を取らなかったことで即座に就業規則違反としてペナルティーを科すことは相当困難ではないかと思います。本人に規則を説明し、振替休日を取得するよう説得、注意する程度でしょう。
法律上の問題よりも本人の上司ともよく協議して、振替休日を取らせるよう働きかけたり、休日出勤をさせないよう工夫するなどの対策を練る方が重要だと思います。
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