相談の広場
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こんにちは
雇用契約書がないとのことですが、就業規則は確認できますか? その退職規定はどうなっているでしょうか。
以上のことが不明としても、原則として退職は口頭でも問題なく、あなたが上司と思う人に伝えれば十分です。
(その後、誰に伝えるかは会社側の問題です。)
その時に重要なのは、退職の希望日ですが、それは明確に伝えましたか?
退職は申し出から2週間の猶予が必要ですが、だからと言ってそれまでは就業する義務はあります。
また、会社側も困るのなら、日付の変更は申し入れることは可能です。
書き込みからは、会社側の合意があったのか、退職日までは働くことになっていたのか、それとも勝手に会社に行かなくなったのかが不明です。
退職日が決まらないと、給料の清算もできませんし、総務担当は手続きもできないと思います。
そうしたことを、はっきりとして見たら如何でしょうか。
> パートとして3ヶ月と数日働いていた場合、退職を希望する際は、直属の上司に口頭で退職を伝えるという方法では違法でしょうか。
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> 雇用の際、雇用契約の書面なども取り交わしておらず、近所の事務所で事務をしていましたが、新たにフルタイム働ける正社員の事務員さんを雇ったので7月から仕事がなく、会社にいずらい状況で、困り果てておりました。
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> 私が退職を口頭で申し入れたのは取締役である上司です。
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> でも雇用の判断をしたのは会社の代表で、代表はこの日出勤しておらず伝えることができませんでした。
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> もう2週間以上経ちますが、本来なら退職願をおきてきたほうがいいのでしょうか。
>
> 教えていただけるとありがたいです。
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■退職方法に決まりというのは,ハッキリとは無いですね。
文書で伝えても、口頭で伝えても、退職の意思表示が伝われば何でもOKになります。
直属の上司に、さりげなく、「来月いっぱいで辞めますので、、、」と一言を言うだけでもOKになります。
ただし、1ヶ月ほどの余裕を持って退職日を伝える、ということは必要ですが。
私も、パートタイムで働いていた時には、退職願など書いたことがありません。
ですので、さほど気に病むほどのことではありません。
● 他の方、特に社会保険労務士の方がアドバイスしておられるのに拘わらず、遅くから口出しすることをお許し下さい。
一部に、他の方のアドバイスと異なる部分があることをご承知下さい。
◎ パートとして3ヶ月と数日働いていた場合、退職を希望する際は、直属の上司に口頭で退職を伝えるという方法では違法でしょうか。
● 退職意思を伝える方法が「口頭」「電話」「書面」「FAX」「Eメール」 などのいずれであっても、法的効果(退職意思の表示)は同じです。
● しかし、書面以外の方法の場合は、正しく意思が伝わるか否か不明確なことがあり、後日紛争の原因になるおそれがあるので、書面によることが望ましいとされています。
職安へ「離職」手続をする場合、任意退職であれば必ず書面による「退職願(届)」の提示を求めます。
◎ 雇用の際、雇用契約の書面なども取り交わしておらず、近所の事務所で事務をしていましたが、新たにフルタイム働ける正社員の事務員さんを雇ったので7月から仕事がなく、会社にいずらい状況で、困り果てておりました。
● 嫌な思いをしたため退職する気になったことは同情しますが、本件は法的には「任意退職」です。
「退職勧奨」「パワハラ」などとして、不当な処置による「追い出し」だったとは断定しにくいケースです。
◎ 私が退職を口頭で申し入れたのは取締役である上司です。でも雇用の判断をしたのは会社の代表で、代表はこの日出勤しておらず伝えることができませんでした。
● 申し出した相手が人事・労務の責任者であったか否かを問わず、取締役かつ上司に申し出たのですから、この「退職意思表示」は有効と言えます。
同僚に言ったのであれば、有効とは言えません。
申し出た日に「雇用の判断をした会社の代表」が出勤していなかったため伝えられなかったのは、当然の結果であり、そのことが退職申し出の有効性を左右しません。
仮に出勤していたとしても「雇用判断した人」に退職申し出をしなければ、申し出行為が無効になるのではなく、申し出た相手が、適切だったのですから問題ありません。
◎ もう2週間以上経ちますが、本来なら退職願をおきてきたほうがいいのでしょうか。
● 一つ気がかりなのは、貴方は退職を申し出た際に、正確に退職日(最終勤務日・最終在籍日)を上司に告げたでしょうか。
単に「退職したいと思っている」というような曖昧な表現で言ったとすれば、それは正式な「退職申し出」として受理すべきか否か、会社側は迷います。
私が会社側であれば、書面を出すまでは退職申し出受理はできないと本人に告げます。なぜならば、証拠力の少ない口頭の場合、後刻、言った、言わないと、トラブルになるおそれが多いからです。
● 民法 抜粋(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
● この意味は、雇用期間を契約してない場合の退職・解雇の規定です。あなたは「雇用契約の書面」がないので、おそらく雇用期間を契約していなかったと思われます。
そうであれば、退職申し出した日から2週間たてば、一方的に退職できます。
あなたには該当しませんが「期間によって報酬を定めた」とは完全月給制の場合が該当します。一般的にパートのことではありません。
他の方が「1か月」と言っておられるのは「世間常識」とか、近所なので今後の人間関係を考えられたことと思います。
● 以上はあくまでも法律上のことです。退職・解雇については、これ以外にも頭の痛くなるような規制が多くありますが、本件の場合はそれらに触れません。
● 代表者と貴方の上司との意見相違により、退職手続が完了して居ないようですが、これは会社内の問題です。
社会保険労務士 日高 貢
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