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労務管理

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Re: 標準報酬月額の基準となる「○月分給与」の意味

著者 Maria さん

最終更新日:2008年10月11日 05:47

状況がいまいちよくわからないので、念のため確認させていただきたいのですが、
86ktさんがおっしゃっている“システム”というのはなんのことでしょうか?
算定基礎届を作成するソフトへの入力を間違えて、そのまま定時決定をしてしまったということなのでしょうか?
それとも、単に給与ソフトへの標準報酬月額の入力を間違ったということなのでしょうか?

また、「一月分のみ、間違えて控除してしまった」とのことですが、
御社は当月徴収か、もしくは翌月徴収だけども給与支払日が月頭等で、
すでに9月分の保険料を徴収しているということでしょうか?
(翌月徴収で今月の給与支払日がまだなのであれば、
 9月分の保険料はまだ徴収されていないはずなので)

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Re: 標準報酬月額の基準となる「○月分給与」の意味

著者Mariaさん

2008年10月11日 16:20

えっと、結局のところ、御社は翌月徴収で、本来10月支払い分給与から控除額が変わるはずのところ、
「8月給与(9月支払)の際に定時改定をするから4月~6月給与の平均から月額を出して、変更になっている人は新しい月額に変更してインプットおいて」
と指示されたために、間違って9月支払い分の給与から徴収額を変更してしまった。
さらに、その際に4~6月支払い分給与ではなく、5~7月支払い分給与で計算してしまった。
ということでしょうか?
そういう状況であるものと仮定して、以下の通りお答えさせていただきます。

給与からの控除=社会保険料の徴収ですが、
「間違えた算出方法の方で社会保険が控除されていました」
社会保険の徴収は、私の担当外(よそでやっています)」
と、書かれていることが食い違っていてよくわかりません。
“徴収額の計算”は86ktさんの担当で、“保険者への納付”がほかの方の担当ということでしょうか?
保険者への納付は、保険者から送られてくる「保険料納入告知書」で納付するか、口座振替ですので、
算定基礎届が正しく作成されていれば、納付額のほうは間違っていないはずです。

定時決定による徴収額の変更についてですが、
定時決定による標準報酬月額は9月から適用になります。
これは“9月分の保険料”から額が変わるということであって、
必ずしも9月支払い給与から控除額が変わるということではありません。
当月徴収であれば、“9月分の保険料”を徴収するのは“9月支払い給与”からですが、
翌月徴収であれば、“9月分の保険料”を徴収するのは“10月支払い給与”からだからです。
したがって、御社が翌月徴収なのであれば、
徴収額の変更月の間違いと徴収額の間違いという二重の間違いが起こっていることになりますね。

また、標準報酬月額は、必ずしも3ヶ月の平均から決まるとは限りません。
賃金支払い基礎日数が17日未満の月がある方は計算方法が違います。
(たとえば、賃金支払い基礎日数が4月は17日、5月は16日、6月は17日の方だと、
 3ヶ月の平均ではなく、4月と6月の2ヶ月分の平均を元に標準報酬月額が決定されることになります)
常勤ではないアルバイトやパートの方だと、上記に該当する可能性があります。
また、原則的な計算方法で計算すると著しく不利益となる場合は保険者算定(保険者の裁量で標準報酬月額が決められる)が行われる場合もあります。
ですから、ご自分で計算された3ヶ月平均の額を給与ソフト等に入力することは、今後やめたほうがいいですよ。
(ほかの方からそのように指示されたようですが・・・)
もし前述のような例外的な計算方法で標準報酬月額が決定された方がいた場合、
3ヶ月の平均で入力すると、実際の徴収額と本来徴収するべき額が食い違うという間違いの元です。
算定基礎届が正しく作成されていれば、
被保険者標準報酬決定通知書」に記載されているのが正しい標準報酬月額なのですから、
そちらに記載されている額を入力すべきです。

で、今後の対処法ですが、
まず前年の「被保険者標準報酬決定通知書」と今年の「被保険者標準報酬決定通知書」を用意してください。
算定基礎届を提出すれば保険者から必ず送られてくるものですから、
どなたかが保管されているはずです。
御社が翌月徴収なら、
●平成20年8月分までの標準報酬月額表と前年の「被保険者標準報酬決定通知書」に記載された標準報酬月額から保険料額を確認のうえ、9月以前に支払われた給与から控除された額と一致しているかどうか
●平成20年9月分以降の標準報酬月額表と今年の「被保険者標準報酬決定通知書」に記載された標準報酬月額から保険料額を確認のうえ、10月以降に支払われた給与から控除された額と一致しているかどうか
を確認してみてください。
(保険料率が変更されていますので、参照する標準報酬月額表を間違えないようにご注意ください)
前述のとおり、標準報酬月額の計算方法が異なるケースがあるにもかかわらず、
今までずっと3ヶ月平均で入力していたとすると、
過去の分の徴収額も間違っている可能性がありますので、
この際、過去の分があっているかどうかも確認してみることをオススメします。
そのうえで、過徴収もしくは徴収不足があった場合は、
該当者に説明をしたうえで、還付もしくは追加徴収を行う必要があります。

標準報酬月額の基準となる「○月分給与」の意味

著者86ktさん

2008年10月11日 21:01

初めまして。

こういう分野での経験も知識も全くない為、初歩的で、分かりづらい質問になってしまう事をお許し下さい。

アルバイトで、給与関係事務のお手伝いをしています。
社員の方は忙しくて、細かい事務は全く出来ない状態です。

4~6月の三ヶ月平均から標準報酬月額の等級を算出し、システムに登録しました。

ところが、例えば、「4月給与」というのは、「4月に支払われた給与」だという事を、このページにて、たったさっき知りました。
という事は、私の会社の場合、パート・アルバイトの方の場合、「3月実績」となります。

3月実績(4月払い)・4月実績(5月払い)・5月実績(6月払い)で算出するべき所を、4月実績・5月実績・6月実績、で算出してしまいました。

これは全くの間違いになってしまうのですよね?

そうなると、やはり一月分のみ、間違えて控除してしまった事になる方が数人いるので、訂正しなくてはなりませんよね・・・。

勿論、上司に相談しますが、一度控除してしまったものの訂正などは、制度的には可能なのでしょうか。

最近「年金の標準報酬月額の等級を改ざん」というニュースを観ているので、これは絶対にどうにかしなくては、と思いました。

残念ながら、今の職場には、先ほど書いた通り皆さん忙しく、私の仕事をチェックを出来る方がいない状態なので、私がやっている状態です。

どうしたらいいのか困っている所にこのサイトを拝見して、すがりつく思いです。

恐れ入りますが、もし宜しかったら、何かしらアドバイスを頂けないでしょうか。

Re: 標準報酬月額の基準となる「○月分給与」の意味

著者86ktさん

2008年10月11日 21:04

早速の返信、有り難うございます。
また知識不足の為、説明が分かりづらく、本当に申し訳有りません。

> それとも、単に給与ソフトへの標準報酬月額の入力を間違った
> ということなのでしょうか?

こちらです。

詳細を話してしまうと、「8月給与(9月支払)の際に定時改定をするから4月~6月給与の平均から月額を出して、変更になっている人は新しい月額に変更してインプットおいて」との指示がありした。
しかしそれは一月フライングだったのです・・・。
(確認しなかった私もいけませんでした。)

しかも、私は、4月~6月給与を実績ベースで考えてしまったのです。
本来は支払いベースだったのですよね。

9月給与(10月支払)の定時改定は、間に合って正しく行われました。
(これはほっとしました・・・。)

だから、私が8月給与(9月支払い)の際、私の間違えた知識で月額がインプットされてしまっているのです。

その間違いは、8月給与(9月支払い)のみですが、データを見ていたら、やはり間違えた算出方法の方で社会保険が控除されていました。

また社会保険の徴収は、私の担当外なので、改めて確認してみます。
当社は給与支払い日は月末締め、翌月25日払いです。

社会保険を担当する事はとても責任が重い事なのに、勉強不足で反省しています。
アルバイトの皆さんにも申し訳なく思っています。
後々、何か有ったら申し訳ないので、正しく訂正しなくては・・・と何とかしたいと思っています。

先も書きましたが、社内は人数も少なく、皆さん忙しくて、なかなか専門的に相談出来る人がいなくて本当に困っています。

Re: 標準報酬月額の基準となる「○月分給与」の意味

著者86ktさん

2008年10月11日 21:17

削除されました

Re: 標準報酬月額の基準となる「○月分給与」の意味

著者86ktさん

2008年10月11日 21:57

早速、ご親切な回答、有り難うございます。

> えっと、結局のところ、御社は翌月徴収で、本来10月支払い分給与から控除額が変わるはずのところ、
> 「8月給与(9月支払)の際に定時改定をするから4月~6月給与の平均から月額を出して、変更になっている人は新しい月額に変更してインプットおいて」
> と指示されたために、間違って9月支払い分の給与から徴収額を変更してしまった。
> さらに、その際に4~6月支払い分給与ではなく、5~7月支払い分給与で計算してしまった。
> ということでしょうか?

正にそうです。分かりづらい内容なのにご丁寧に答えて下さった通りで感謝しています。有り難うございます!
りお答えさせていただきます。

> “徴収額の計算”は86ktさんの担当で、“保険者への納付”がほかの方の担当ということでしょうか?

こちらも正にその通りなのです。私はあくまでも計算してシステムにインプットをしておく所まで、のお手伝いなのです。(私自身もアルバイトなので専門的な事はやっていません。)

> 徴収額の変更月の間違いと徴収額の間違いという二重の間違いが起こっていることになりますね。

これも正にそうです・・・。

> ですから、ご自分で計算された3ヶ月平均の額を給与ソフト等に入力することは、今後やめたほうがいいですよ。
> (ほかの方からそのように指示されたようですが・・・)

有り難うございます。
今後は間違えが生じない様、Mariaさんの仰っている通り、お願いしようと思います。

対処方法を丁寧に教えて頂き、感謝しております。
明確にご回答頂き、有り難うございました。

> 今までずっと3ヶ月平均で入力していたとすると、
> 過去の分の徴収額も間違っている可能性がありますので、
> この際、過去の分があっているかどうかも確認してみることをオススメします。

過去の人がどうしていたのか、も全く分からないので、こちらも確認してみます。

> そのうえで、過徴収もしくは徴収不足があった場合は、
> 該当者に説明をしたうえで、還付もしくは追加徴収を行う必要があります。

皆さんが後で困ったり戸惑ったりしない様、最後までどうにか頑張ってみます。

Mariaさん、本当にどうも有り難うございました。
やっと道が開けてきた気持ちです。
感謝の気持ちで一杯です。

※追伸:投稿ボタンを二回押してしまった様なので、二重投稿してしまいました。一件削除しました。※

Re: 標準報酬月額の基準となる「○月分給与」の意味

◎ 4~6月の三ヶ月平均から標準報酬月額の等級を算出し、システムに登録しました。ところが、例えば、「4月給与」というのは、「4月に支払われた給与」だという事を、このページにて、たったさっき知りました。という事は、私の会社の場合、パート・アルバイトの方の場合、「3月実績」となります。
  3月実績(4月払い)・4月実績(5月払い)・5月実績(6月払い)で算出するべき所を、4月実績・5月実績・6月実績、で算出してしまいました。これは全くの間違いになってしまうのですよね?
  そうなると、やはり一月分のみ、間違えて控除してしまった事になる方が数人いるので、訂正しなくてはなりませんよね・・・。
  勿論、上司に相談しますが、一度控除してしまったものの訂正などは、制度的には可能なのでしょうか。最近「年金の標準報酬月額の等級を改ざん」というニュースを観ているので、これは絶対にどうにかしなくては、と思いました。
● 結論は簡単です。正しい訂正処理により、保険者(社会保険事務所or健康保険組合)へ早急に手続をして下さい。
● 本件は、ご心配の「年金の標準報酬月額の等級を改ざん」とは全く別物です。
  官庁でも過ちをすることがあります。そのご心配は無用です。「過ちを改むるに憚る事なかれ」と古来から言っています。「過ち」であって「悪意」ではなかったのです。「改ざん」は「悪意」です。
● 「我が社ではこうしております」と「総務の森」で誤った方法を堂々と述べておられるのを見かけることがあります。
  一部の方には失礼ですが、どうか社会保険労務士の肩書きを持つ人のアドバイスによって下さい。社会保険労務士は厚生労働省の国家試験に通った法定資格者です。
  かく言う私も、社会保険労務士になる前は、30年余経験していても、そうとは知らず誤りを信奉し、勤務先で仕事をしていた事実があります。
● 「システム」の適否の検討は別として、就業した日と社会保険で言う「報酬の支払い月」の関係は、次のとおりの規定になっています。
  今後の訂正などは、是非これによって下さい。なお疑問であれば、保険者へ直接お尋ねください。
 1 労働・勤務した期間がいつの分の賃金・給料であろうとも、社会保険標準報酬の○月分というのは、現実に支払った月(詳細は後述)を言います。
 2 就業規則において、支払所定日は月末日とし、月末日が銀行休日などにあたるときは、その翌日(翌月1日など)に支払う定めの場合、それに該当した月は支払所定日の月(月末日)とします。現実に支払った翌月1日とはしません。
 3 現金(ゲンナマ)を支払う場合、支払日に欠勤した人に月を超えて手渡ししたときは、支払所定日の月とします。
 4 例えば、9月1日~9月30日労働分賃金・給料は10月25日を所定支払日とすれば、10月支払報酬とします。すべて9月に労働した分だとの理由付けにより9月支払報酬との扱いはしません。
  社会保険労務士 日高 貢

社会保険労務士 日高貢様へ

著者Mariaさん

2008年10月14日 04:48

> ● 結論は簡単です。正しい訂正処理により、保険者(社会保険事務所or健康保険組合)へ早急に手続をして下さい。

上記のように書かれていますが、
これは“算定基礎届”に誤りがあった場合の対応ですよね。
確かに算定基礎届に誤りがあった場合は、
算定基礎訂正届を社会保険事務所等に提出する必要があります。

しかしながら、今までの質問者さまの記載をしっかりご確認いただければわかるかと思いますが、
今回のご質問は、算定基礎届の作成時に間違ったというケースではなく、
(そもそも専門的な処理は、質問者さまは扱っていない)
給与ソフトへ入力する金額を間違ってしまったために控除額が違ってしまった、ということと、
控除額を変更する月を間違ってしまった、ということですから、
単に保険料の徴収上のミスであり、
算定基礎届のほうが正しく作成されているのであれば、
社会保険事務所等への届出は必要ないものと考えます。
(訂正項目が存在しないのですから、提出する意味がないですよね)
もちろん、社員の方?が作成した算定基礎届自体に間違いがあった場合は話が別ですので、
質問者さまへの回答でも、「算定基礎届が正しく作成されていれば」と但し書きをさせていただいています。

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