相談の広場
弊社の給与は毎月25日締の当月28日払いですが、来年1月より20日締の当月28日払いに変更を考えてます。
そこで質問ですが今までの処理では12/26から1/25までの18日稼動に対して新しい締日にすると 12/26から1/20になり15日に稼動になります。
そこで社員の了解の下、3日間を有給買取で処理したいと考えてますが、この場合の有給買取も違法になりますか、又いい方法があればご教授頂けませんでしょうか。
宜しく御願いします。
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こんばんは
有休の買い上げは基本的に、違法ですから無理ではないかと
存じます。但し、有休の計画的付与として、対応できるのか
と言う問題かなとも思います。
これは、あっているのかどうか、合法なのかは分かりません
が、締め日が変わるにために、稼働日が3日少なくなること
に関して、きちんと通知し、その月に関しては、稼動したと仮定して支払う。そして賞与時に調整させてもらい対応する
などではいかがでしょうか?実際に勤務していない部分には
ノーワーク・ノーペイの原則がありますから、それは支払い
義務はありません。しかしながら、その月だけ、給与が減っ
てしまうのは、生活面からも問題があると思います。であれ
ば、従業員の合意の下、調整を行うのも手では、と思います。
念のため、社労士の先生にも確認してください。
よろしくお願い致します。
> 弊社の給与は毎月25日締の当月28日払いですが、来年1月より20日締の当月28日払いに変更を考えてます。
> そこで質問ですが今までの処理では12/26から1/25までの18日稼動に対して新しい締日にすると 12/26から1/20になり15日に稼動になります。
> そこで社員の了解の下、3日間を有給買取で処理したいと考えてますが、この場合の有給買取も違法になりますか、又いい方法があればご教授頂けませんでしょうか。
> 宜しく御願いします。
◆ 弊社の給与は毎月25日締の当月28日払いですが、来年1月より20日締の当月28日払いに変更を考えてます。
そこで質問ですが今までの処理では12/26から1/25までの18日稼動に対して新しい締日にすると、12/26から1/20になり15日に稼動になります。
そこで社員の了解の下、3日間を有給買取で処理したいと考えてますが、この場合の有給買取も違法になりますか、又いい方法があればご教授頂けませんでしょうか。
● 25日締めを20日締めに変更すると言うことは、変更する1か月(21年1月)だけ賃金計算対象期間が5日少なくなると言うことです。
この場合、もっとも理論的と考えられるのは、暦の日数で計算し、この月だけ、減少日数分を所定月額から減少する方法です。
固定的月給者について具体的に言えば、月給所定額 ÷ 31 × 5 によって算出された額を、月給所定額から減額します。31は12月26日から1月25日までの歴日数です。
貴社では、従来この日数(31)に対して月給所定額を支払ってきたのです。その間には年末年始の休みなどがありますが、それを包含して月給所定額を定めておられると思います。変な言い方ですが、月給所定額と言うことは、そのような休日を含めた全日数に対する賃金とも言えます。
日給や時間給を所定額にする場合は、実日数・実時間数により支給すれば、何ら問題は生じません。
● 「社員の了解の下」であっても有給休暇買取は労働基準法違反になります。時季指定権は労働者にありますので、理論的に説明をつけにくいことを強行することは避けるべきです。
今後使用可能日数が減少するので、人によっては困ることもあり、結果的に会社が責任を負わなければならなくなります。
● このようにするならば、1月28日の支払額はおよそ16%減少します。人によっては当面金銭的に困ることもあるでしょう。それに対応するためには、会社が「前貸し」せざるを得ません。
計算上減少額の約5分の4(4日分相当)を「仮払金」の形で賃金より別途に支払い、翌月から約5分の1あて賃金から控除します。21年5月賃金で解消できることになります。
労働基準法の「労働することを条件とする前貸し禁止」の趣旨に反することは明瞭ですが、やむを得ない処理だと思います。人によっては、その配慮不要とされることもあるので、前貸し希望者だけにするべきでしょう。もし5月までに退職する人が現れたら、残額は返済して貰うべきです。
● 会社はいくらか手数を要しますが、1月28日の支払額は減少するので、良しとせざるを得ないでしょう。
なお、理論的には月額をもって定めている通勤、役職、家族などの諸手当も同様にすべきですが、1か月だけとは言いながら会社には資金が少なくて済むメリットがあるので、少額であれば無視(労働者はトク)することも考えて下さい。
● 以上は、私が現役サラリーマンのとき実行した方法そのままです。ただし、25日締めを15日締めに(約3分の1減額)28日払いを25日払いに変更するという、労働者にとっては大幅な変更でした。
現金払いから銀行振込に変えるため締め日と支払日の間隔を拡げる、広島市内に20カ店舗近く、東京に3店舗という状況下、事務合理化の視点から約450人の労働者に協力をお願いした結果です。
社会保険労務士 日高 貢
ご質問のケースのように、締め日の変更に伴い給与の減額が発生してしまう場合は、
できるだけ従業員に負担のない処理をしてあげることが重要です。
家計がギリギリの方などは、数日分支給額が少なくなるだけでも負担になりますからね。
従業員の負担にならない処理を講じることで、従業員の了解も得られやすくなります。
もちろん十分な説明を行うことも大事です。
考えられる手段としては、
●減額分に相当する額を調整手当として支給し、支給額が従前と変わらないようにする
●従業員の希望に応じて、減額分を上限として従業員に貸し与える
(月々一定額ずつ返済してもらうとか、賞与支給月に返済してもらうとか)
●締日の変更月を賞与支給月に合わせる
(賞与支給月なら、給与の減額が生じても従業員の負担は少ないので)
などかと思います。
以前、弊社でも20日締め25日払いのところを10日締め25日払いに変更したことがありました。
弊社では年俸制や常勤アルバイトの方は賞与の支給対象外となっており、
賞与月での返済という形にするのが難しかったため、
締め日が10日前倒しされることによる減額分を調整手当として会社が負担し、
毎月の給与と同額を支給しました。
参考まで。
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