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労務管理

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労働者代表の役割

著者 総務・人事 さん

最終更新日:2008年11月18日 16:32

独自で情報収集を行ない、自分なりには理解してるつもりですが、労働者代表の役割はどのようなものがあるのかイメージがつきません。

これから労働者代表の選挙を行いますが、どのように説明したらよいのでしょか。

どなたか教えてください。

宜しくお願い致します。

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Re: 労働者代表の役割

著者グレゴリオさん

2008年11月20日 09:25

お尋ねの意図が若干漠然的ですので、お知りになりたいことと合致しているかどうかわかりませんが。

労働基準法でいう労働者代表、すなわち「労働者の過半数を代表する者」とは、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合に、労働者の意見を代表して会社側との各種労使協定などを取り決めすることになります。
労働組合があれば、当然労働者の権利保護のために組合が代表するであろうことを、代わって行うことになります。

労働基準法の条文中に「労働者の過半数を代表する者」が出てくる箇所は以下のような場所があります。

第十八条第二項  労働者の貯蓄金の委託
第二十四条    賃金の一部控除
第三十二条の二  一箇月単位の変形労働時間制
第三十二条の三  フレックスタイム制
第三十二条の四  一年単位の変形労働時間制
第三十二条の五  一週間単位の非定形的変形労働時間制
第三十四条第二項 休憩一斉の例外
第三十六条    時間外・休日労働
第三十八条の二  事業場外みなし労働時間
第三十八条の三  専門業務型裁量労働制
第三十八条の四第二項一 労使委員会委員の指名
第三十九条第五項 有給休暇計画的付与
     第六項 有給休暇賃金標準報酬日額適用
第九十条     就業規則の作成・変更についての意見聴取
第九十五条第二項 寄宿舎規定(寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者)

労働基準法はぜひお読みになってください。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html

労使協定のうち、有名なのが第三十六条に基づく36協定です。
会社側と労働者代表が協定を作成して行政官庁に届け出なければ、法廷時間を超えて労働させることや法定休日に労働させることはできません。
「こんなに残業を認めることは労働者の健康上認められない」と労働者代表が判断して協定締結を拒否すれば、会社は労働者に残業を命じることはできなくなるわけです。
逆にいえば、労働者は全く残業できない=残業代は入らなくなるわけで、収入の低下にもつながります。

このように労働者代表は非常に重要な役割を担います。

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