相談の広場
派遣社員として、基本は土日祝が休日で7時間30分/1日の雇用形態で働いています。
4、5、6月にの3ヶ月間、それぞれ残業を90時間ほど行いました。
その後はほぼ残業はありません。
定時決定の標準報酬月額は私にとってかなり大きな金額になりました。
その後、10月より派遣先が変更になり新しい契約になりました。
労働時間は変わりませんが、時給が20円あがりました。
固定賃金があがり、継続した3ヶ月の報酬の総額を3で割ると、現在の標準報酬月額より明らかに2等級以上下がるはずなのですが、随時改定は行わないと言われました。
時給がもっと、ぐんと下がった時のみ行うと言われました。
派遣社員の場合、全国的に時給がぐんと下がった時にしか随時改定は行わないと言われました。
本当なのでしょうか。
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こんにちは。
ご質問の件は、社会保険の標準報酬月額に関することかと思います。
こちらの手続きはなかなか複雑でして、「非固定的賃金(ご質問の例で行きますと、残業手当がこれにあたります)」の増減だけでは随時改定はできないのです。
月額変更届(=随時改定)の対象になるのは、
(1)固定給と非固定給の両方が増加し、結果2等級以上の上昇があった時
(2)固定給が増加・非固定給が減少し、結果2等級以上の上昇があった時
(3)固定給と非固定給の両方が減少し、結果2等級以上の下降があった時
(4)固定給が減少・非固定給が増加し、結果2等級以上の下降があった時
のように、固定給の変動と等級の変動が同じ向き(固定給UPの時に2等級UP又は固定給DOWNの時に2等級DOWN)である時ですから、
(5)固定給に変動がなく、非固定給のみが増加又は減少した結果、2等級以上の変動があった時
(6)固定給が増加・非固定給が減少し、結果2等級以上の下降があった時
(7)固定給が減少・非固定給が増加し、結果2等級以上の上昇があった時
のように、固定給の変動と、等級の変動が違う向きだった場合は対象外です。
ご質問文を拝見しますと、時給が20円上がったとのことなので、前述の例のうち「(6)固定給が増加・非固定給が減少し、結果2等級以上の下降があった時」ということになり、随時改定には当たりません。
おそらく、会社側は派遣社員だからということではなく「非固定的賃金の減額による2等級減なので、随時改定にあたらない」ということが言いたかったのだと思いますよ。
残念なお話しかできず恐縮ですが、ご参考になれば幸いです。
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