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労務管理

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休職後社員の退職について

著者 lusyfer さん

最終更新日:2008年12月22日 09:20

9月から病気休職の社員がいます。規程で12月22日で休職期間が満了して、退職になります。本人も退職については了承していますが、問題点が3つ。

退職日はいつにすべきか? 上司は退職日は本人が申し出る日にすべきだと主張。こちらが指定すると解雇になり、まずいと。

②会社都合か自己都合か

①の問題とも関連するが退職日とその日の決定の経緯によって
関連があり、本人のその後に影響しそう。会社としては「会社
都合」は本人の転職活動に悪影響を及ぼすので避けてあげたいと
思ってます。(破綻ならいざ知らず)

③会社都合になるとどういう問題が会社側に生じるか

会社都合による退職は個人的に初めてであり、よくわかってません。

以上、お忙しい中ですがアドバイスよろしくお願いします。

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Re: 休職後社員の退職について

> ①退職日はいつにすべきか? 

就業規則等に「私傷病により休職期間が終了してもなお復職が見込めない場合は雇用関係は終了する」
というような規定がある場合、休職期間の満了日をもって退職です。


> ②会社都合か自己都合か

自然退職ですね。これは、会社側の意思表示従業員意思表示がなくても、就業規則等に定めた事由を満たせば、労働契約が終了する扱いです。
従業員は、本来、労働契約に基づき労働を会社に提供する義務があります。その労働を提供することが出来なくなり、会社にも休職期間という一定期間の猶予をもらったにも係らず、労働を提供出来ないので、「自己都合退職」扱いが妥当と考えます。
実務的には、
ハローワークに提出する離職票離職理由としては、「休職期間が満了したが復職出来ないため自然退職」と書けばいいでしょう。
自然退職の場合、労働契約の終了という考え方なので、3ヶ月の給付制限期間はありません。
但し、基本手当の給付日数に関しては、自己都合扱いとなるようです。

(こちらは補足ですが
>会社としては「会社都合」は本人の転職活動に悪影響を及ぼすので避けてあげたい

これは逆だと思います。各会社、人事担当者にもよりますが、面接時、自己都合のほうがいろいろと説明を求められるのでは。それに就業可能な状態に体調を回復するのがこの人にとっては第一でしょう。)


> ③会社都合になるとどういう問題が会社側に生じるか

助成金などを申請していれば、助成金の中には「過去6ヶ月間に会社都合離職者がいないこと」という支給要件が設けられている場合がありますので、それがストップします。

Re: 休職後社員の退職について

著者外資社員さん

2008年12月22日 12:19

こんにちは

流れでいえば、休職後の自然退職の扱い方と思います。
まず、貴社の就業規則では、どのように定めてあるのでしょうか。

質問内容から規定はあるのだと思います。
ならば、休職となった理由は、欠勤など本人による原因でしょうか、それとも会社が命じたもの、または労働災害など業務に起因したものなのかは如何でしょうか?

会社の業務に起因しない病気などで欠勤等により休職となり、その規定した期限が過ぎても復帰できないならば、労働契約の終了と考えられます。
つまり、定年退職などと同じで、辞表も不要です。上司がそれを欲しがるのは解雇ではないことを明確にしたい為と思いますが、労働契約で考えれば不要です。
①は会社規程に基づき、休職明けで勤務できないならば自然退職となっていれば、その日が契約終了日と思います。
(正確には社労士などにご確認を)
②は契約の終了ですから、どちらの都合でもありません。
③は、下記に該当しなければ問題はないように思います。

但し、会社の業務に起因したような病気で起因した場合や、規定にはあわないが年休が無いので欠勤を命じたなど、会社側の命令や原因がある場合には、休職期間などへの配慮は必要と思います。 規定にないが休職となったとか、会社が命じたものですから、解雇となる可能性があります。
また、業務に起因した病気にも関わらず退職になるならば、何らかの補償は必要と思います。

Re: 休職後社員の退職について

著者lusyferさん

2008年12月23日 21:16

> > ①退職日はいつにすべきか? 
>
> 就業規則等に「私傷病により休職期間が終了してもなお復職が見込めない場合は雇用関係は終了する」
> というような規定がある場合、休職期間の満了日をもって退職です。
>
>
> > ②会社都合か自己都合か
>
> 自然退職ですね。これは、会社側の意思表示従業員意思表示がなくても、就業規則等に定めた事由を満たせば、労働契約が終了する扱いです。
> 従業員は、本来、労働契約に基づき労働を会社に提供する義務があります。その労働を提供することが出来なくなり、会社にも休職期間という一定期間の猶予をもらったにも係らず、労働を提供出来ないので、「自己都合退職」扱いが妥当と考えます。
> 実務的には、
> ハローワークに提出する離職票離職理由としては、「休職期間が満了したが復職出来ないため自然退職」と書けばいいでしょう。
> 自然退職の場合、労働契約の終了という考え方なので、3ヶ月の給付制限期間はありません。
> 但し、基本手当の給付日数に関しては、自己都合扱いとなるようです。
>
> (こちらは補足ですが
> >会社としては「会社都合」は本人の転職活動に悪影響を及ぼすので避けてあげたい
>
> これは逆だと思います。各会社、人事担当者にもよりますが、面接時、自己都合のほうがいろいろと説明を求められるのでは。それに就業可能な状態に体調を回復するのがこの人にとっては第一でしょう。)
>
>
> > ③会社都合になるとどういう問題が会社側に生じるか
>
> 助成金などを申請していれば、助成金の中には「過去6ヶ月間に会社都合離職者がいないこと」という支給要件が設けられている場合がありますので、それがストップします。

ありがとうございます。勉強不足を痛感します。
参考にいたします

Re: 休職後社員の退職について

著者lusyferさん

2008年12月23日 21:17

> こんにちは
>
> 流れでいえば、休職後の自然退職の扱い方と思います。
> まず、貴社の就業規則では、どのように定めてあるのでしょうか。
>
> 質問内容から規定はあるのだと思います。
> ならば、休職となった理由は、欠勤など本人による原因でしょうか、それとも会社が命じたもの、または労働災害など業務に起因したものなのかは如何でしょうか?
>
> 会社の業務に起因しない病気などで欠勤等により休職となり、その規定した期限が過ぎても復帰できないならば、労働契約の終了と考えられます。
> つまり、定年退職などと同じで、辞表も不要です。上司がそれを欲しがるのは解雇ではないことを明確にしたい為と思いますが、労働契約で考えれば不要です。
> ①は会社規程に基づき、休職明けで勤務できないならば自然退職となっていれば、その日が契約終了日と思います。
> (正確には社労士などにご確認を)
> ②は契約の終了ですから、どちらの都合でもありません。
> ③は、下記に該当しなければ問題はないように思います。
>
> 但し、会社の業務に起因したような病気で起因した場合や、規定にはあわないが年休が無いので欠勤を命じたなど、会社側の命令や原因がある場合には、休職期間などへの配慮は必要と思います。 規定にないが休職となったとか、会社が命じたものですから、解雇となる可能性があります。
> また、業務に起因した病気にも関わらず退職になるならば、何らかの補償は必要と思います。

ありがとうございます。参考にいたします。

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