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マイカー通勤 定期代にみなした非課税限度額計算

著者 あゅみ さん

最終更新日:2009年01月06日 13:59

15km以上のマイカー通勤者には、

『電車やバスなどを利用して通勤しているとみなしたときの通勤定期券1ヶ月当たりの金額がそれぞれ(非課税限度額の表)の限度額を超える場合にはその金額が限度額となる』

この部分について、いくつか教えて下さい。

通勤定期代にみなした非課税限度額計算』

を希望する場合は、『算定根拠』を通勤手当支給申請書に申し添えるように・・・

との業務連絡がありました。

『申請に基づき本社が税務署に確認、認められた場合には限度額を変更します』

とも明記されています。

そもそも疑問に思うところは、みなし限度額は国税庁のHPにも掲載されておりますし、正当なものであると思います。算定根拠は当人の申告によるものとしても、従業員が申請しないとみなし限度額を適用しない・・・というのはいかがなものかと思うのですが・・・。

また、『算定根拠』を申し添えるならば、どの様なことを明記すればよいでしょうか?

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Re: マイカー通勤 定期代にみなした非課税限度額計算

> 15km以上のマイカー通勤者には、
>
> 『電車やバスなどを利用して通勤しているとみなしたときの通勤定期券1ヶ月当たりの金額がそれぞれ(非課税限度額の表)の限度額を超える場合にはその金額が限度額となる』
>
> この部分について、いくつか教えて下さい。
>
> 『通勤定期代にみなした非課税限度額計算』
>
> を希望する場合は、『算定根拠』を通勤手当支給申請書に申し添えるように・・・
>
> との業務連絡がありました。
>
> 『申請に基づき本社が税務署に確認、認められた場合には限度額を変更します』
>
> とも明記されています。
>
> そもそも疑問に思うところは、みなし限度額は国税庁のHPにも掲載されておりますし、正当なものであると思います。算定根拠は当人の申告によるものとしても、従業員が申請しないとみなし限度額を適用しない・・・というのはいかがなものかと思うのですが・・・。
>
> また、『算定根拠』を申し添えるならば、どの様なことを明記すればよいでしょうか?

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通勤手当は、本来、通勤に要する実費を補償するという性格のものです。
手当支給は会社が決めることでもあります。(労働者の賛同意見も必要です。)
マイカー通勤者の通勤手当額の算出については、「住居から会社までの距離」を支給基準とすることが算定基準としては一番です。
この趣旨ですが、「実際の道程距離」に応じて通勤に要するガソリン代その他の実費相当額を補償するというところにあるものと思われます。これは、公共交通機関を利用する者との間の均衡を考慮したことともいえます。

 マイカー等通勤に要する費用については、所得税法上も、「自転車や自動車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当」として、「通勤距離が片道一定距離以上である場合にはガソリン代等の実費相当額を非課税とする」旨の定めをしていますから、お話の「距離」は、当然のことながら、実際に通勤に要する最短距離と解することがベストです。
実際、河川や橋梁、道路の関係上「実際の道程距離」が「直線距離」の何倍もの距離にあたるようなケースもありえます。マイカー通勤者の通勤手当を「直線距離」によって支給するということには合理性があり得ないといえます。
通勤手当本来の目的や実際にあり得るケースとして「実際の道程距離」をもとに算出するのが妥当でしょう。
自家用自動車ならば、通勤距離表の提出なども求めてもよいと思います。

Re: マイカー通勤 定期代にみなした非課税限度額計算

著者あゅみさん

2009年01月07日 08:37

akijinさん

おはようございます。

ご丁寧に回答下さいまして有り難うございます。

今回、私がお聞きしたい内容、少し解りにくかったでしょうか?
そもそも、交通費支給額ならまだしも、非課税限度額の設定について、会社側ともめている・・と言うケースもあまり聞かない思いますので質問内容解りにくいとは思います。

申し訳ありません。

改めまして、私が教えて頂きたいのは

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm

こちらにあります(注)部分の内容の、定期代にみなしたときの『非課税限度額』の設定についての会社側の対応はいかがなものかと思い、投稿させて頂きました。

ちなみに、交通費についてはより恵まれている額を支給されていると思っています。そこで、課税所得にあたる交通費が支給されているため、15km以上通勤距離がある従業員非課税限度額の問題が浮上致しました。

みなし制を用いるにあたって、どのような手続きをしているのか
ご存じでしたら教えて頂きたいと思います。

Re: マイカー通勤 定期代にみなした非課税限度額計算

> akijinさん
>
> おはようございます。
>
> ご丁寧に回答下さいまして有り難うございます。
>
> 今回、私がお聞きしたい内容、少し解りにくかったでしょうか?
> そもそも、交通費支給額ならまだしも、非課税限度額の設定について、会社側ともめている・・と言うケースもあまり聞かない思いますので質問内容解りにくいとは思います。
>
> 申し訳ありません。
>
> 改めまして、私が教えて頂きたいのは
>
> http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
>
> こちらにあります(注)部分の内容の、定期代にみなしたときの『非課税限度額』の設定についての会社側の対応はいかがなものかと思い、投稿させて頂きました。
>
> ちなみに、交通費についてはより恵まれている額を支給されていると思っています。そこで、課税所得にあたる交通費が支給されているため、15km以上通勤距離がある従業員非課税限度額の問題が浮上致しました。
>
> みなし制を用いるにあたって、どのような手続きをしているのか
> ご存じでしたら教えて頂きたいと思います。

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あゅみさん こんにちは
社員への福利厚生対策にはたいへんな手順と踏むと思います。原則、平均に支給するこれが一番なんです。
そこで、ご質問の経緯ですが、

交通機関等のほか、交通用具も使用している人対しては、1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額と通勤距離数に応じた自転車等の交通用具を利用している人との金額との合計額が課税されません。

合理的な運賃等の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も合理的な運賃等を設定しているようですね。
実際は、仮に交通機関を使った場合に必要な1ヶ月の定期代を支給しているところが多いようです。

昨年のガソリン180円時代には経営者の方々からのご質問も多発しました。通勤費を多額(?)支給することに問題はないかと。通例では、バス経路での試算をしていますね。

Re: マイカー通勤 定期代にみなした非課税限度額計算

著者あゅみさん

2009年01月07日 09:39

akijinさん

またまた、ご回答有り難うございます。

何度も恐縮です。

私の質問したい内容は、交通費の支給額のことではありません。

非課税限度額』についいてです。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm


こちらに非課税限度額の表がありますが、通常、こちらの表にあてはめて、交通費の非課所得、課税所得の判断をされていることと思います。しかし、表の下にあります(注)書きを見ますと、

『(注) 片道の通勤距離が15キロメートル以上の人が、電車やバスなどを利用して通勤しているとみなしたときの通勤定期券1か月当たりの金額が、それぞれの限度額を超える場合にはその金額が限度額となります。この場合に、利用できる交通機関が無いときは、通勤距離に応じたJRの地方交通線の通勤定期券1か月当たりの金額で判定しても差し支えありません。ただし、100,000円が限度です』


とあります。
そこで、(注)・・・みなし制の非課税限度額を用いる場合の手続きについてお尋ねしたいのです。

もちろん、15km以上の通勤距離がある方は、みなし制(注)を用いた方が、課税額が少なくなり、従業員にとっても税負担が軽減される・・・と言う前提での質問です。

よろしくお願いいたします。

Re: マイカー通勤 定期代にみなした非課税限度額計算

的外れな回答だったらごめんなさい。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
No.2585マイカー・自転車通勤者の通勤手当

上記の注記には
「・・・利用できる交通機関が無いときは、通勤距離に応じたJRの地方交通線の通勤定期券1か月当たりの金額で判定しても差し支えありません。・・・」
とありますので、単純にJRの地方交通線の通勤定期券代を距離ごとに非課税限度額に設定されては如何でしょうか。


(他にもたくさんあると思いますが)下記URLにJRの地方交通線の通勤定期券代が載っています。
表5【一般区間】の地方交通線15km以上が該当するかと思います。
(確か、JRの時刻表にも載っていたと思います。)

http://ryokou.gozaru.jp/222t.html

ご参考になれば幸いです。

Re: マイカー通勤 定期代にみなした非課税限度額計算

著者あゅみさん

2009年01月07日 10:39

> 的外れな回答だったらごめんなさい。

いえいえ。SATOUさん、ありがとうございます。

「・・・利用できる交通機関が無いときは、通勤距離に応じたJRの地方交通線の通勤定期券1か月当たりの金額で判定しても差し支えありません。・・・」

そうですね。

...JRでなくても利用できる交通機関が『有る』場合は、こちらの前文にあります通り

『片道の通勤距離が15キロメートル以上の人が、電車やバスなどを利用して通勤しているとみなしたときの通勤定期券1か月当たりの金額が、それぞれの限度額を超える場合にはその金額が限度額となります』

・・・の通りとなると思います。

そこで、このみなし限度額を用いる場合の会社の対応は具体的にどうしているのかをお伺いしたいと思います。

もちろん、先も、申し上げました通り、このみなし制を用いた時の方が、税負担を軽減できる場合です。(表の限度額より高く設定できる)

私は、総務担当ではありますが、事業部に在籍しております。給与計算は本社でしておりますので、みなし制を用いるよう、本社に申し入れている立場にあります。会社としては、従業員の利益を考え、積極的にみなし制を採用するべき案件だと思うのですが、通勤経路、利用交通機関等、当事者(従業員)しか分かり得ないことも多々あるので、積極的ではなく、最初に質問させていただいた通り、会社側の対応に疑問を感じ、そのような内容となりました。

また、

『(注) 片道の通勤距離が15キロメートル以上の人が、電車やバスなどを利用して通勤しているとみなしたときの通勤定期券1か月当たりの金額が、それぞれの限度額を超える場合にはその金額が限度額となります。この場合に、利用できる交通機関が無いときは、通勤距離に応じたJRの地方交通線の通勤定期券1か月当たりの金額で判定しても差し支えありません。ただし、100,000円が限度です。 』

こちらは国税庁のHPより抜粋しておりますので、正当な内容であり、このみなし制を用いた場合、従業員の利益に当たるのなら積極的に採用すべきというか、用いないのは会社側の、無知の為?、従業員に不利益を与えているのではないかと思いますが、その所いかがなものでしょうか?

何度も申し訳ありません。

Re: マイカー通勤 定期代にみなした非課税限度額計算

>このみなし限度額を用いる場合の会社の対応は具体的にどうしているのかをお伺いしたいと思います。
 ・会社にとっては、非課税限度額をどう設定しても(通勤費は距離により計算しているでしょうから)支払う金額は変わりません
 ・一方、従業員にとっては、支給額が同じでも、手取額が変わってきます

とすれば、
 ・非課税限度額を引き上げることにより、会社は現在と支払う金額は変わらなくても、従業員には有利なわけですから、会社は従業員に喜ばれるという意味で、利害は一致するので、比較的受け入れられやすい話だと思いますが・・・。
ただし、
 ・会社のデメリットととしては、通勤費の支給方法にもよると思いますが、場合によっては給与計算システムの計算ロジックや設定を変更するなどで経費がかかることが考えられます。あとは、本社のご担当の方が手間を嫌っているとか・・・。
とはいえ、基本的にはトップ(経営者)の考え方次第だと思います。


通勤経路、利用交通機関等、当事者(従業員)しか分かり得ないことも多々あるので・・・
 公共交通機関を使っても同じことが言える話で、そもそも従業員との信頼関係の問題ではないでしょうか。

従業員に不利益を与えているのではないかと思いますが・・・
 現状の計算方法でも間違っているわけではないので「不利益」という表現は適切ではないと思います。強いて言えば、現在は「有利な方法を適用していない」と言うことでしょうか。 (「不利益」という言葉を用いると、提案したときに本社の方と敵対してしまいますので、老婆心ながらあえて言わせてもらいました)

一つの方法として・・・
まずは、(本社で)有利な方法があることを認識しているかどうかを確認し
 ・認識していた場合は、なぜ適用していないか理由を確認し、そのうえで、変更を提案するかどうかを判断する
 ・認識していない場合は、有利な方法があることを提案してみる
といった進め方をされてみては如何でしょうか。
あと、組合や従業員代表から提案させるという方法もあるのではと考えます。

最後に余談(オチ)ですが・・・
昔いた会社では、非課税限度額の有利な適用方法があることを知ったときに、すぐに対応しましたが、今の会社では、通勤費支給のローカルルールが多くて、現状、全体の実態が把握できておらず、また、スタッフ不足もあり未だ適用していません。(もっとも、誰も知らないので問題視されていないこともありますが)

Re: マイカー通勤 定期代にみなした非課税限度額計算

著者あゅみさん

2009年01月07日 15:49

SATOUさん
またまた、ご回答有り難うございます。

昨年8月より、燃料費高騰による交通費支給額の改定がありました。
その際、当事業部において、15KM以上の方の非課税限度額は「みなし制」を適用した方が有利になる方ばかりでしたので、適用頂くよう、申し入れました。
もちろん、組合からも提案してもらいました。

その後、数ヶ月が経ち今年に入り、

通勤定期代にみなした非課税限度額計算
を希望する場合は、「算定根拠」を通勤手当支給申請書に申し添えるように・・・』

との業務連絡がありました。

燃料費も下がる一方、支給額の引き下げと共に、ようやく理解頂けた結果だと感謝しております。(ただし、減額によって、表にあてはめた限度額以下の支給となり課税額はなくなります。・・・)

そこで、以下内容、最初の質問に戻りますが、

『申請に基づき本社が税務署に確認、認められた場合には限度額を変更します』

とも業務連絡には明記されています。

そもそも疑問に思うところは、みなし限度額は国税庁のHPにも掲載されておりますし、正当なものであると思います。算定根拠は当人の申告によるものとしても、従業員が申請しないとみなし限度額を適用しない・・・というのはいかがなものかと思うのですが・・・。

また、『算定根拠』を申し添えるならば、どの様なことを明記すればよいでしょうか?


以上、最初の質問内容です。



少し追記させて頂きます。

交通費の支給額と、非課税限度額は別物です。
よって、交通費の支給額の変動によって非課税限度額を設定するべき物ではないと思います。
あくまで、非課税限度額通勤距離で有ると思います。

業務連絡がきたことにより、15KM以上の通勤距離がある方に非課税限度額(今回の件)を説明致しました。

先程も申しました通り、1月より支給額が減額されることによって、表にあてはめた非課税限度額以下の支給となりますので、課税所得とはなりません。

しかし、燃料費は日々変動しています。

交通費もそれに応じた額となり、再び、表にある限度額以上の支給額になることも想定されます。

従業員は会社を信頼し、源泉徴収も任せているのが大体ではないでしょうか?

そこで、業務連絡1枚では、周知不足、言うならば、交通費支給申請書なりに明記するべき措置をとって貰いたいと思い少々不満に思い投稿させていただきました。

長々と、有り難うございました。

Re: マイカー通勤 定期代にみなした非課税限度額計算

>『通勤定期代にみなした非課税限度額計算を希望する場合は、「算定根拠」を通勤手当支給申請書に申し添えるように・・・』

算定根拠ということ自体ナンセンスだと思いますが・・・)
ここでいう算定根拠は、上記に記載されている
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
そのものではないでしょうか。

従いまして「通勤手当支給申請書」には、上記通達とJR地方交通線の料金表を添付すればよろしいのではないでしょうか。

ちなみに・・・
組合からの提案に対し会社はどう回答されたのでしょうか。
それこそ、会社主張の「根拠」を聞きたいところです。

>『申請に基づき本社が税務署に確認、認められた場合には限度額を変更します』
当該業務連絡の趣旨を理解しかねますが
これについては税務署に認められるものではなく、既に通達が出ていることなので、会社が当該通達を適用するに当たって、通達の理解が間違っていないかどうかの確認をするというのが通常だと思います。

再度、会社がいっている「根拠」を確認されては如何でしょうか。
経緯から推測するに、会社はあまりやりたがっていないようですので、
ご自身の立場が悪くならないよう、組合経由で確認されるのがよろしいかと思います。

Re: マイカー通勤 定期代にみなした非課税限度額計算

著者あゅみさん

2009年01月08日 16:43

SATOU様

ご回答有り難うございます。

> 従いまして「通勤手当支給申請書」には、上記通達とJR地方交通線の料金表を添付すればよろしいのではないでしょうか。

『片道の通勤距離が15キロメートル以上の人が、電車やバスなどを利用して通勤しているとみなしたときの通勤定期券1か月当たりの金額が、それぞれの限度額を超える場合にはその金額が限度額となります』

会社側と致しましては、該当者(15km以上の通勤距離の有る者)は上記、交通機関で通勤したときの定期代金を算定根拠と共に提出するように・・・とのことです。
それを、税務署に確認、認められたら適用するとの事です。

要は、したくないことを適用する羽目になって、責任を負いたくはない。本人の申告通り、また、税務署のOKが出たら・・・と言う思いなのでしょうか・・・後は、過去に遡って追求されることが嫌な為、当事者が申告しないと適用する者ではないですよ~を言いたい・・・そんな感じに受け取れました。

ちなみに税務署に確認してみましたが、源泉徴収税額間違い、過誤納と言うことで、会社は税務署に対し、『源泉所得税の誤納額還付請求書』を提出すれば、過誤納分を返還頂けるとの事でした。ただし、提出書類が大変そうですが・・。



> ちなみに・・・
> 組合からの提案に対し会社はどう回答されたのでしょうか。

組合と言っても実質機能しておりません。一従業員から意見が出たのは初めての事だと言われました。何分、オーナー系企業ということもあり、全てにおいて、当たり障り無いような対応でして、数ヶ月経った今、ようやく業務連絡がきたしだいです。


> 当該業務連絡の趣旨を理解しかねますが
> これについては税務署に認められるものではなく、既に通達が出ていることなので、会社が当該通達を適用するに当たって、通達の理解が間違っていないかどうかの確認をするというのが通常だと思います。

非課税限度額の設定は各事業部で登録の変更をするだけなのに何を難しく考えているのかよく解りません。


当初は交通費の支給、不支給は、会社で決められることだからと、労働基準法を引き合いに役員が絡んでくる始末でした。
今回の件は労働基準法云々の問題では無いですよね。

>ご自身の立場が悪くならないよう、組合経由で確認されるのがよろしいかと思います。

有り難うございます。

立場的なことまでお考え頂いてとてもうれしく思いました。

今後、私の在籍する事業部では、交通費支給額に関係なく、15km以上の通勤距離のある方に対しては、『利用交通機関等申告書』を作成し、『非課税限度額みなし制を適用して頂きたく、利用交通機関、定期代換算額を申告致します。』こんな感じで、簡単な様式を作成しようと思います。

せめて、私が担当の間は・・・せめて私が在籍する事業部だけは・・・と思っております。

有り難うございました。

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