相談の広場
御存じであればご教示ください。
当方はIT業でフレックス制を採用しています。そして毎月基本となる所定労働時間とカレンダーは作成しております。また法定休日は日曜日にしています。SEは作業内容や場所によって時間にばらつききがでてきます。
所定労働時間:153時間
実労働時間:157.5時間
うち日曜労働時間:7.5時間
普通残業(1.25倍)は4.5時間で計算しますが、
法定労働時間精算の計算がよくわかりません。
ある方に聞いたら、法休労働でも普通残業で4.5時間精算しているので、時間としては所定労働時間内
である。だから7.5時間×135%分の単価ではなく
1を引いた7.5時間×35%分の単価だといわれます。
不勉強ですがよろしくお願いします
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たとえば、就業規則で土日祝日が休みなら、土日祝日で勤務
すれば、休出手当がでます。(1.35)
まず、一時間1000円としましょう。
実労働時間157.5-日曜労働時間7.5=150時間
つまり、所定労働時間マイナス3時間になります。
弊社では、150×1000=150000円所定内労働時間
7.5×1000=10125円 日曜労働時間
=160125円
会社がいっているのは
150時間の所定労働時間に7.5を含め
157.5時間=157500円
日曜7.5の超過分=2625円
=160125円
この違いは、むしろ会社が定める所定労働時間を下回って
自己管理できてないのに、休出して、と怒りたいところを
所定労働時間をきちんと勤務したことにするから、超過手当てだすよ。という計らいです。
よかったですね。ご自分の所定労働日数をきちんと就労した
上で、休出してください。
このような回答でいいでしょうか?
すみません、原稿をすでに投稿したと勘違いしていました。
●まず問題は、法定休日ですね。
法定休日とは、法が定める労働義務のない日。
労働義務を付加することを禁止する日。
割増賃金の倍率がほかの日より高いのは、
そういう日にあえて働かせるペナルティの意味です。
ですから、通常の労働時間とは切り分けて考えます。
法定休日に所定労働時間を、入れ込まずに考えます。
●それから次の問題が、フレックス制度です。
フレックス制度と言うのは、始業終業の時刻が労働者の自由に任せられるという
制度ですが、労働日の選択までは任されていません。
つまり法定休日については、他日に振替休日処理をしない限り、当然に休日出勤と
して考えなくてはなりません。
早い話が貴社の場合、法定休日、つまり日曜日の労働時間を計算する場合には
別枠で考える必要がある、ということです。
以上、これらの原則を知ったところで現実問題にはいりましょう。
●実際の計算
与件は
所定労働時間:153時間(=150+3)
実労働時間:157.5時間(=150+7.5)
うち日曜労働時間:7.5時間
ですね
このうち、まず、法定休日(=日曜)労働に絡まない150時間分については
給料で支払い済、労使双方納得内容です。
するとこの段階で計算未了なのは
所定労働時間:3時間(労働者債務:未労働なのに給料で既払分)
実労働時間:7.5時間(労働者債権:未払分の法定休日実労働時間)=10.125時間分の時給に換算
(換算理由は法定休日の割増賃金率1.35をかけるため)これが未払いの分。
債権債務を差し引きします。
10.125-3=7.125
ということで、時給にして7.125時間分の残業代が発生します。
> たとえば、就業規則で土日祝日が休みなら、土日祝日で勤務
> すれば、休出手当がでます。(1.35)
>
> まず、一時間1000円としましょう。
>
> 実労働時間157.5-日曜労働時間7.5=150時間
>
> つまり、所定労働時間マイナス3時間になります。
>
> 弊社では、150×1000=150000円所定内労働時間
> 7.5×1000=10125円 日曜労働時間
> =160125円
>
> 会社がいっているのは
> 150時間の所定労働時間に7.5を含め
> 157.5時間=157500円
> 日曜7.5の超過分=2625円
> =160125円
>
> この違いは、むしろ会社が定める所定労働時間を下回って
> 自己管理できてないのに、休出して、と怒りたいところを
> 所定労働時間をきちんと勤務したことにするから、超過手当てだすよ。という計らいです。
> よかったですね。ご自分の所定労働日数をきちんと就労した
> 上で、休出してください。
>
> このような回答でいいでしょうか?
わかりやすい解説をいただき有難うございました
> すみません、原稿をすでに投稿したと勘違いしていました。
>
>
> ●まず問題は、法定休日ですね。
>
> 法定休日とは、法が定める労働義務のない日。
> 労働義務を付加することを禁止する日。
> 割増賃金の倍率がほかの日より高いのは、
> そういう日にあえて働かせるペナルティの意味です。
>
> ですから、通常の労働時間とは切り分けて考えます。
> 法定休日に所定労働時間を、入れ込まずに考えます。
>
>
> ●それから次の問題が、フレックス制度です。
>
> フレックス制度と言うのは、始業終業の時刻が労働者の自由に任せられるという
> 制度ですが、労働日の選択までは任されていません。
>
> つまり法定休日については、他日に振替休日処理をしない限り、当然に休日出勤と
> して考えなくてはなりません。
> 早い話が貴社の場合、法定休日、つまり日曜日の労働時間を計算する場合には
> 別枠で考える必要がある、ということです。
>
> 以上、これらの原則を知ったところで現実問題にはいりましょう。
>
>
> ●実際の計算
>
> 与件は
> 所定労働時間:153時間(=150+3)
> 実労働時間:157.5時間(=150+7.5)
> うち日曜労働時間:7.5時間
> ですね
>
> このうち、まず、法定休日(=日曜)労働に絡まない150時間分については
> 給料で支払い済、労使双方納得内容です。
>
> するとこの段階で計算未了なのは
> 所定労働時間:3時間(労働者債務:未労働なのに給料で既払分)
> 実労働時間:7.5時間(労働者債権:未払分の法定休日実労働時間)=10.125時間分の時給に換算
> (換算理由は法定休日の割増賃金率1.35をかけるため)これが未払いの分。
>
> 債権債務を差し引きします。
>
> 10.125-3=7.125
> ということで、時給にして7.125時間分の残業代が発生します。
本当によくわかりました。しっかりと確認し
業務が円満にいくようにいたします。
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