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税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

標準報酬月額の見直しについて

著者 びかたん さん

最終更新日:2009年02月20日 16:37

はじめまして。
 いつもわからないことがあると,皆様の投稿を読ませていただいて,勉強している新人です。
 労務・税金に関することが全くの素人ですので,今後いろいろと皆様に助けていただきたいと思っております。
よろしくお願いいたします。

 早速ですが,私の会社の給与形態は,日給月給となっています。
 そして,年間を通して月毎の給与に大きな変動があります。例えば,4・5・6月の給与は22万円くらいですが,10月から3月の給与は15万円・・・といった具合です。

 標準報酬月額算定基礎方法による,4・5・6月で社会保険料を徴収されると,10月から3月の月では,明らかに2等級以上の差が発生するので,改定を求めることができるのではないかと思い,社会保険事務所に問い合わせました。 しかし「現行の制度ではどうしようもない。不服があるなら,7月の算定基礎届を提出する際に,社会保険審査官に異議申し立てをせよ」とのこと。

 15万円の給与から,22万円で決定された保険料を徴収されるのは納得がいかないのですが,何か手だてはないものでしょうか?

 ご存知の方,どうか回答をお願いいたします。

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Re: 標準報酬月額の見直しについて

著者jimuya2002さん

2009年02月20日 19:37

こんばんわ

私の会社は自動車学校で15日締めの末日払いで4月分がかなり高額になってしまい、同様に異議を申し立てしましたが、玉砕でした。
非合法な手段でしたら、固定的賃金を10円下げるという方法もありますがあまりお勧めしません・・・

15万円~22万円の差は?

著者てっちゃんてっちゃんさん

2009年02月21日 16:11

7万円の差額の中で
月給・週休・日給役付手当家族手当住宅手当通勤手当・勤務地手当・基礎単価・歩合など」の変動は入っていないでしょうか?
その固定的賃金に下降があって~3カ月の平均が、2等級差が出るようでしたら、「随時改定月額変更届」を出す事が出来るのですが?
再度~内容を確認して問い合わせをしてはいかがでしょうか?

Re: 標準報酬月額の見直しについて

著者びかたんさん

2009年02月23日 09:43

jimuya2002さま,お答えくださり,ありがとうございます。

やはり,玉砕されたのですね・・・
私も電話した際に,「そのような苦情?は大変多いが,今の社会保険法ではどうしようもない」と言われてしまったのです。「どうしても不服があるなら,7月に算定基礎届に1年間の賃金台帳を添付して提出してみたらどうか?ただし,今まで特例を除いてそれで認められたことはない。」とまで・・・

残念ですが,諦めます。
ありがとうございました。

Re: 15万円~22万円の差は?

著者びかたんさん

2009年02月23日 09:51

てっちゃんてっちゃん様,アドバイスありがとうございます。

残念ながら,挙げていただいた項目の変動が全てないのです。(変動理由は休日出勤残業代の増加なので)

固定的賃金に変動がないと認められないというのは,今の日本の働き方にあってないですよね?(非正規社員のような,日給制の人が増加しているのに)
法の整備がきちんとされ,正社員のみが優遇されるような保険制度が改正されることを望むのみです・・・

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