相談の広場
就業規則に「土日祝は休日。状況により出勤とすることもある。」となっています。3月20日祝日は、今月に入り出勤日と決められ月給の社員が休む場合は有給扱い、時間給の人も割り増しはないとの話がありました。就業規則に祭日は休日とあると伝えた所「うちは年間休日数の定めがなく、勤務日数が少ないから、まだ出勤日を増やすことが出来るし違法ではない。」と言われました。会社が言う意味が理解できないのでどなたか分かり易く教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
> 就業規則に「土日祝は休日。状況により出勤とすることもある。」となっています。3月20日祝日は、今月に入り出勤日と決められ月給の社員が休む場合は有給扱い、時間給の人も割り増しはないとの話がありました。就業規則に祭日は休日とあると伝えた所「うちは年間休日数の定めがなく、勤務日数が少ないから、まだ出勤日を増やすことが出来るし違法ではない。」と言われました。会社が言う意味が理解できないのでどなたか分かり易く教えて頂けないでしょうか。
> よろしくお願いします。
まある さん、こんばんは。
…文面から拝見した限りでは、おかしな話ですよね。
所定労働日が特定できない事になりますし、そうなると時間外労働の割増賃金計算もできなくなりますよね。
変形労働時間制等を採用しているとしても、所定労働日・休日は特定した上で運用しないと使用者の都合のいいようにされてしまうので意味ないですよね?
思うに、御社の経営陣は、法規定を都合よく解釈しておられる気がします。
おそらく、法規定に違反しています。
ご参考になれば…
> 「労基法は、毎週1回又は4週4日以上の休日(法定休日)を与える事を義務付けているだけなので、それを満たせば日曜日や国民の祝日を休日とせず労働日としても違法ではない」
再び、こんばんは。
…上記は行政解釈ですよね。(昭和41年7月14日基発739号)
確かに、そのとおりでしょうけれど…
>就業規則に「土日祝は休日。状況により出勤とすることもある。」となっています。3月20日祝日は、今月に入り出勤日と決められ月給の社員が休む場合は有給扱い、時間給の人も割り増しはないとの話がありました。
上記の質問内容の「状況により出勤とすることもある。」というのが私には一番引っかかったのです。
法定労働時間(1日8時間、週40時間内(10人未満の特例業種を除く))を超えていなければ、時間外労働の割増賃金も必要ないでしょうが、
特に月給者の方にとっては、就業規則で休日=所定休日となっている日を月初に急に?出勤日として、その日の分の賃金の扱いはどうなるの?という事になると思います。
もし、これも通常の給与分に含まれているとしたら、割に合わない気がするでしょうね。法的に問題ないとしても。そこのところが規則に明記されていないのは、問題というか、従業員の士気にもかかわる事になると思料します。
就業規則がありながら、恣意的な運用がかなりの範囲で可能となるのはいかがなものかと思うのです。
「違法」とコメントしたのには語弊があったかもしれませんが、
少し従業員への配慮不足な運用だなと思いましたので…
以上です。
すーぱふらい様 返信ありがとうございます。
> 法定労働時間(1日8時間、週40時間内(10人未満の特例業種を除く))を超えていなければ、時間外労働の割増賃金も必要ないでしょうが、
>
> 特に月給者の方にとっては、就業規則で休日=所定休日となっている日を月初に急に?出勤日として、その日の分の賃金の扱いはどうなるの?という事になると思います。
> もし、これも通常の給与分に含まれているとしたら、割に合わない気がするでしょうね。法的に問題ないとしても。そこのところが規則に明記されていないのは、問題というか、従業員の士気にもかかわる事になると思料します。
>
> 就業規則がありながら、恣意的な運用がかなりの範囲で可能となるのはいかがなものかと思うのです。
>
おっしゃられる通りで、月給の身にとっては今回の出勤は通常賃金に含まれているとの事で納得し難く感じています。が法的に問題なければどうする事もできないのですね。
気持ちを分かって下さる方がいて少し気が和みました。
ありがとうございました。
まある さん、おはようございます。
今一度返信いたします。
私が思うに、会社はその所定休日に出勤した月給の社員に対しては、<法定労働時間を超えないのであれば、> 割り増しはなくとも、その所定休日の労働時間について法内残業として通常支払われる賃金分を支払うべきだと思うのです。
つまり、
労働時間×1時間あたりの賃金単価(残業単価)
(割増なし)ですね。
時間給の方は割り増しはなくとも所定休日において働いた分は支払うとしているのですし、
そうでないと、必要があって所定休日となるべき日を出勤日としたであろうのに、月給の方が「じゃあ、その日は有休にした方が得だからそうする。」としたら元も子もないですからね。
以上、蛇足となりますが。
すーぱふらい様おはようございます。
返信ありがとうございます。
> 時間給の方は割り増しはなくとも所定休日において働いた分は支払うとしているのですし、
>
> そうでないと、必要があって所定休日となるべき日を出勤日としたであろうのに、月給の方が「じゃあ、その日は有休にした方が得だからそうする。」としたら元も子もないですからね。
>
すーぱーふらい様のような考えの方が上司であれば何の疑問を抱くこともなく済んだのではと考えさせられます。しかし、現実問題として、このままでは良くないと思うので今回の件は間に合わないとしても、今後の為にも状況を見ながら上司にお伺いを立ててみたいと思います。
色々御指導下さりありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]