相談の広場
私の会社では、1ヶ月22日、176時間(8時間×22日)の勤務が義務付けられています。
勤務時間が足りなかった場合は、基本給を労働時間で割った時給で支給されます。
基本給18万で160時間しか勤務しなかった場合
18万円÷176時間→時給1020円(1の位以下は切捨て)×160時間→16万3200円
がその月の給与になります。
勤務時間は規定に達しているが勤務日数が足りなかった場合、有休申請をすれば有休扱いとなり、申請がない場合は有休消化扱いも減給もされないのです。
しかも、新入社員など有休がない者に関しては、人を見てその都度対応する、という大変曖昧な感じになっています。
有休消化に関しても不公平ですし、規約のあいまいさで社員にも不満が出ています・・・当然ですが。
勤務時間が規定に達していても、勤務日数が不足していれば、その日数×8時間を給与から引くべきなのか、そもそもこういう規約自体、有効なものなのか教えていただけますか?
因みに、年俸制を謳っていますが賞与、残業代は給与には組み込まれていません。
また、別途支給もありません。
残業しても次の月の休みに振り替えられることもありません。
ご教授宜しくお願い致します。
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> 私の会社では、1ヶ月22日、176時間(8時間×22日)の勤務が義務付けられています。
> 勤務時間が足りなかった場合は、基本給を労働時間で割った時給で支給されます。
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> 基本給18万で160時間しか勤務しなかった場合
> 18万円÷176時間→時給1020円(1の位以下は切捨て)×160時間→16万3200円
> がその月の給与になります。
(回答)
御社は、フレックスタイム制を導入しているという事でしょうか?
フレックスタイムの場合は、御社のように1ヶ月の総労働時間を決めておき、足りない時はその分賃金を差引く(支払わない)という事になります。しかし、逆に労働時間が多い時は時間外労働の支払が必要になります。
フレツクスタイムの労働時間の取扱は以上のようになると思いますが、御社の場合、1ヶ月の労働時間を176時間と決めているようですが、この総労働時間(176時間)には問題があると思います。総労働時間の限度は30日の月は171.4時間、28日の月は160.0時間になります。従って、31日の月は176時間でも良いと思いますが、それ以外の月は、そもそも、総労働時間の設定が法定労働時間をオーバーしている事なります。
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> 勤務時間は規定に達しているが勤務日数が足りなかった場合、有休申請をすれば有休扱いとなり、申請がない場合は有休消化扱いも減給もされないのです。
> しかも、新入社員など有休がない者に関しては、人を見てその都度対応する、という大変曖昧な感じになっています。
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(回答)
御社の場合、勤務時間で管理をしているようなので、勤務時間が達していれば、減給は無しで良いと思います。しかし、有給休暇の申請があった時は、8時間の勤務があった扱いにして、労働時間に8時間をプラスする必要があると思います。
> 有休消化に関しても不公平ですし、規約のあいまいさで社員にも不満が出ています・・・当然ですが。
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> 勤務時間が規定に達していても、勤務日数が不足していれば、その日数×8時間を給与から引くべきなのか、そもそもこういう規約自体、有効なものなのか教えていただけますか?
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> 因みに、年俸制を謳っていますが賞与、残業代は給与には組み込まれていません。
> また、別途支給もありません。
> 残業しても次の月の休みに振り替えられることもありません。
>
(回答)
先の回答とダブル点もありますが、勤務時間が達していれば、差引く必要は無いと思います。しかし、残業代は別途支払が必要だと思います。
以上ですが、御社が、清算期間1ヶ月のフレックスタイム制を採用しているという前提での回答させていただきました。宜しくお願い致します。
ご回答、ありがとうございます。
いくつか店舗をもっているのですが、店舗の社員はシフト制、本社内はフレックスタイム制になっています。
といっても、本社ははっきりとフレックスタイム制を明言しているわけではなく、特に出社時間・退社時間の決まりがなく、連絡さえしていれば咎められることはない、という状態です。
これは、フレックス制だと認識していていいのでしょうか?
総労働時間の設定に問題があるということには気付きませんでした。
シフト制の場合も、規定が同じなら設定の見直しをすべきなのでしょうか。
また、残業に関しては、雇用の際に残業手当がないという説明をするか、就業規則に記載があれば支払わなくて良いと聞いたのですが、本当でしょうか?
度々で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
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