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労務管理

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休業手当をもらう日にバイトはできますか?

著者 ZENJI さん

最終更新日:2009年05月12日 16:12

今回の不況で、私の勤務する会社も一時帰休をすることになってしまいました。会社からは休業日に「休業手当」として日額の8割を支給してくれるようです。
会社の方は「雇用安定助成金」の申請をしていて、国(雇用保険)から休業手当の8割の助成があります。

でも、私たちの給料が減る事には違いがありませんから、他で収入を得たいと考えています。
休業手当をもらう日に、他でアルバイトをしたらどうなのでしょうか?
会社からは「ご自由に・・・」と言われていますが、なんとなく不安に感じます。発覚した時に何かペナルティがあるような気がするのです。
何のペナルティも無いのであればバイトしようと思います。
大丈夫でしょうか?

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Re: 休業手当をもらう日にバイトはできますか?

著者jinjiさん

2009年05月13日 12:10

> 今回の不況で、私の勤務する会社も一時帰休をすることになってしまいました。会社からは休業日に「休業手当」として日額の8割を支給してくれるようです。
> 会社の方は「雇用安定助成金」の申請をしていて、国(雇用保険)から休業手当の8割の助成があります。
>
> でも、私たちの給料が減る事には違いがありませんから、他で収入を得たいと考えています。
> 休業手当をもらう日に、他でアルバイトをしたらどうなのでしょうか?
> 会社からは「ご自由に・・・」と言われていますが、なんとなく不安に感じます。発覚した時に何かペナルティがあるような気がするのです。
> 何のペナルティも無いのであればバイトしようと思います。
> 大丈夫でしょうか?

初めに休業手当雇用安定助成金について誤解があるようですので、その確認をと思います。

まず休業手当については、会社が任意に支給率を決めて支給することができます。ただし法律で直近半年の平均支給額の6割を下回ってはならないなど制約はありますが、労働組合従業員と話し合いで決めるのが普通でしょう。

雇用安定助成金は、休業を余儀なくされた会社が実際に労働のない休業日の分も従業員賃金補償ができるように雇用保険から「会社」へ支給される「助成金」です。支給額の計算は複雑ですが「休業手当の8割」ということはありません。また上限も1人・1日あたり7,700円など設定されております。

したがって従業員個々人が他社(関連会社などの場合は問題が出ると思います)でアルバイトなどしたとしても助成金には影響ありません

ただし通常会社は就業規則で兼業などを禁止している場合が多いので「ご自由に・・・」という事ですが、規則等は再度確認したほうがいいと思います。

でも最近はこのご時世ですので兼業も止む無く許可するような会社も増えているとは聞きますね。

Re: 休業手当をもらう日にバイトはできますか?

著者ZENJIさん

2009年05月13日 12:34

雇用安定助成金は、雇用保険から「会社」へ支給されるという事ですね。
失業給付を受けている人が、内緒で(申告せず)バイトするのとは意味が違うのですね。(この場合はペナルティがありますよね。)

上記の、どちらにしても雇用保険からお金が出るので混同していました。

就業規則上は「会社の業務に支障の出る」兼業は禁止、ですから「ご自由に」という事なのです。

Re: 休業手当をもらう日にバイトはできますか?

著者怒りの労働者さん

2009年09月30日 20:57

> まず休業手当については、会社が任意に支給率を決めて支給することができます。ただし法律で直近半年の平均支給額の6割を下回ってはならないなど制約はありますが、労働組合従業員と話し合いで決めるのが普通でしょう。

当社の給与規定では、「休業中は固定給の60%を支給する」
となっています。
当社は年棒制で、一般的には固定給(基本給)に加えて
評価給(一般的には賞与にあたる)を毎月仮払いし、
その合計が1ヶ月の支給賃金です。
評価給は6ヵ月ごとに評価係数(0.0~2.0)を掛け合わせ
清算されますが、勤怠状況などがよほど悪くなければ
係数は1.0を下回ることはありません。(但し、最終的
に評価係数を決めるのは社長ですから、色々理由をつけて
係数を低くすることは考えられます。)

そこで、当社の場合、
>直近半年の平均支給額
というのは、固定給と評価給を合わせた金額の平均値だと
考えられるのですが、当社の給与規定(固定給のみを対象)
は法律に照らし合わせると、おかしいように思うのですが、
いかがでしょうか?

Re: 休業手当をもらう日にバイトはできますか?

著者Mariaさん

2009年10月01日 00:15

> 当社の場合、直近半年の平均支給額
> というのは、固定給と評価給を合わせた金額の平均値だと
> 考えられるのですが、当社の給与規定(固定給のみを対象)
> は法律に照らし合わせると、おかしいように思うのですが、
> いかがでしょうか?

平均賃金の計算基礎から除外できるものは、
●臨時に支払われる賃金(私傷病手当、見舞金、祝い金、退職手当等)
●3ヶ月を越える期間ごとに支払われる賃金(年3回以下の賞与等)
現物支給で一定の範囲に属さないもの
となっています。
貴社での評価給は一般的な賞与に相当するものとのことですが、
上記の「3ヶ月を超える期間ごとに支払われるもの」には該当しませんので、
平均賃金の計算基礎に加える必要があると思われます。
ただ、6ヶ月ごとに精算が行われるとのことですから、
念のため、労働基準監督署等に問い合わせてみたほうがいいでしょう。
なお、上記に該当しないものはすべて計算に加える必要がありますので、
直近3ヶ月に支払われた給与のなかに、残業手当等が含まれるような場合は、
それも平均賃金の計算基礎に含みます。

休業者と並行しての求人

著者怒りの労働者さん

2009年10月06日 17:32

平均賃金の解釈の件、ありがとうございました。

これとは別件ですが、当社では景況の煽りを受け、
外勤者(派遣出向者)が顧客から(特定)派遣契約
打ち切られ、次の業務(派遣先)が決まるまで、休業
補償手当てを出して自宅待機をお願いしています。

ところが、内勤者の中にただ1名だけ休業を通知され
た者がおります。本人は至極まじめに業務をこなして
きたのですが、どうも社長との折り合いが悪く、2度の
降格・降給の憂き目に合いました。(現在無役)
それでも偲んで上司から与えられた業務を行って
おりましたが、突然その者が所属する組織を閉鎖し、
業務を停止するということを告げられ、休業するよう
伝えられました。
本人としては、業務がないわけではないし、直属の上司も
休業されると現在進めているプロジェクトに支障が出る
と聞いていたので、法的にも会社都合であれば従う必要が
ないこともあり、かなり抵抗はしたようですが、
社長の偏った評価とこの件のやり方に嫌気をさして、休業
を承諾してしまいました。

ところが、これと並行して社長主体で、違う部門の業務の
ため、同じ職種の者を紹介会社を通じて採用を進めている
様子があります。

本人がこれを知ると、配転により仕事を確保できるはずな
のですが、いかがでしょうか?
休業を伝えられた者は、営業職25年以上のベテランで、
周囲からも力量は認められています。
何とか救ってやりたいんのですが、この場合どこの機関に
相談に行くようアドバイスすればいいのでしょうか?

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