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労務管理

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代休を取得した場合の時間外時間について

著者 すねすね さん

最終更新日:2009年06月04日 11:37

初めて質問させていただきます。

現在、時間外に勤務した社員に対して
時間単位で代休を取得できるよう就業規則の変更を
予定しております。
(2時間残業した場合、2時間の代休を取得できる。
代休取得の2時間分は0.25の割増分についてのみ
給与で支払をする)

上記のような代休を取得した場合
平成22年4月1日に改正される労働基準法では
時間外時間に含めるのでしょうか。
代休を取得した時間外時間を含めて
60時間超過の判断をするべきなのでしょうか。

ご存知の方、是非回答をお願いいたします。

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Re: 代休を取得した場合の時間外時間について

著者1・2・3さん

2009年06月06日 18:38

すねすねさん、こんにちは。

①「代休」の法令的な意味(定義)は、「休日労働」の代わりの休日のことであります。

(貴社では「代休」を就業規則で違う意味で規定しているかも知れませんが、)

 時間外労働(残業分)を時間単位の代休に替えることは、できません。


②「平成22年4月1日に改正される労働基準法」の件についての時間外労働には、休日労働は含まれません。

 改正労働基準法では、60時間超えの時間外労働割増賃金「50%-25%」部分を「有給の休日付与」とすることができます。

 代休の意味の上げ足を取っているつもりでは、ありません。

 ご参考にして下さい。

Re: 代休を取得した場合の時間外時間について

著者すねすねさん

2009年06月09日 13:32

1・2・3様

ご回答ありがとうございます。

休日労働の本来の意味としては
おっしゃる通りなのかもしれませんが
お訊ねしたかったことと違っていました。

※ちなみに、時間外の相殺(代休)については
国内6箇所地方労働局に確認し
法的に問題がないとの許可をいただいたそうです。

せっかくご回答いただきましたが
すみません。

Re: 代休を取得した場合の時間外時間について

著者いつかいりさん

2010年04月24日 19:15

時間外労働は、日8時間、週40時間をこえた時間についてです。

よって、単に休日労働と言っても法定「外」休日労働は、上の定義にあたる時間は60時間にカウントします。ところが、同じ法定外休日でも、平日に回ってくる祝日が会社の休日であても、
1)その日を法定休日と特定していない
2)週40時間におさまっている

となると、会社休日である祝日の労働時間は、日8時間を超えてない限り、いっさい時間外労働にならないのです。(これに対しどういう賃金を支払うかは別問題です。)

さて前置きが長くなりましたが、ご質問の法のいう時間外労働代休を与えたとしても、時間外労働をさせた事実は消えませんので、時間外労働は60時間にカウントし、代休させても減りません。逆に法のいう時間外労働でない上の祝日労働し、それに代休を与えたとしても、60時間カウントは増減はしません。

ちなみに代休とは違いよく対比される休日振替、あらかじめいれかえる労働日を指定しての休日振替を同一週に行った場合、時間外労働割増賃金は発生しません。この休日振替を別の週の労働日と入れ替えてしまうと、時間外労働が発生してしまい、60時間にカウントされてしまいますので、注意が必要です。

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